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第一五一回

衆第一四号

   危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十七条の二第一号若しくは第一号の二、第百十七条の三又は第百十七条の四第一号、第二号若しくは第三号の規定に該当する違反行為をし、よって交通事故(同法第七十二条第一項に規定する交通事故をいう。)を起こして人を死傷させた者は、十年以下の懲役若しくは禁 錮又は百万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

 (道路交通法の一部改正)

第二条 道路交通法の一部を次のように改正する。

  第九十条第七項中「五年」の下に「(危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の罪(以下「危険運転致死傷罪」という。)を犯した者に対し当該危険運転致死傷罪に当たる行為について第一項第四号に該当することを理由として免許の拒否をし、又は免許を取り消したときにあつては、十年)」を加える。

  第九十九条の二第四項第二号ニ中「第二百十一条の罪」の下に「、危険運転致死傷罪」を加える。

  第百三条第六項中「範囲内」の下に「(危険運転致死傷罪を犯した者に対し当該危険運転致死傷罪に当たる行為について第一項第五号に該当することを理由として免許を取り消したときにあつては、一年以上十年を超えない範囲内)」を加える。

  第百七条の五第一項中「五年」の下に「(その者が危険運転致死傷罪に当たる行為について第二号に該当することとなつたときにあつては、十年)」を加え、同条第八項中「五年」の下に「(その者が危険運転致死傷罪に当たる行為について同項第二号に該当するものであるときにあつては、十年)」を加える。

  第百八条の四第三項第三号中「第二百十一条の罪」の下に「、危険運転致死傷罪」を加える。

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