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第一五一回

衆第二四号

   平成十三年度から平成十五年度までの間の各年度における公債発行額の限度に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、国の財政収支の著しく不均衡な状況、国の公債残高の急増等による国の財政の異常な事態に対処するため、財政構造改革の一環として、平成十三年度から平成十五年度までの間の各年度における公債発行額の限度を定め、もって国の財政の健全化及び国民経済の安定に資することを目的とする。

 (公債発行額の限度)

第二条 平成十三年度から平成十五年度までの間の各年度においては、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により公債を発行することができる金額及び特例公債(同項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。)を発行することができる金額を合算した金額の限度は、三十兆円とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

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