第一五一回
衆第四〇号国会法の一部を改正する法律案
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中第十七号を第十八号とし、第十三号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 公共事業委員会
第四十一条第三項中第十七号を第十八号とし、第十二号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 公共事業委員会
附 則
この法律は、第百五十二回国会の召集の日から施行する。