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第一五一回

衆第四二号

   児童福祉法の一部を改正する法律案

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第四十六条第四項中「第五十九条第三項」を「第五十九条第五項」に改める。

 第五十九条第一項中「第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出をしていないもの又は同条第四項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設」を「第一項に規定する施設」に改め、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

  第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出をしていないもの又は同条第四項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その設置の日(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、施設の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  前項の規定による届出をした者(当該届出の後その施設について第三十五条第三項の届出をした者及びその施設について同条第四項の認可を受けた者を除く。)は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その施設を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

 第五十九条の五第二項中「第五十九条第三項」を「第五十九条第五項」に改める。

 第六十二条第三号中「第五十九条第一項」を「第五十九条第三項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 第五十九条第一項又は第二項に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

 第六十二条の二中「第五十九条第三項」を「第五十九条第五項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月以内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に設置されているこの法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第五十九条第一項に規定する施設及びこの法律の施行の日から起算して二月以内に設置された同項に規定する施設(その期間内に新法第五十八条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設を含む。)については、同項中「その設置の日(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三月を経過する日まで」とする。

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