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第一五一回

衆第四八号

   機密費の使用に係る文書の作成、公表等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、機密費の使用の適正化に資するため、その支払記録書の作成、公表義務等について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「機密費」とは、国の安全、外交その他の国の重大な利益又は国民の生命、身体若しくは財産の安全に係る国の機密の活動に使用するための国の経費をいう。

 (機密費の厳正な使用)

第三条 機密費を所管する内閣総理大臣及び各省大臣(以下「所管大臣」という。)は、機密費の特性にかんがみ、その厳正な使用に特に留意しなければならない。

 (機密費支払記録書の作成)

第四条 所管大臣は、機密費の支払に関し、その支払の後速やかに、政令で定めるところにより、次の事項を記載した文書(以下「機密費支払記録書」という。)を、当該機密費の支払をした職員に作成させなければならない。

 一 支払をした職員の官職及び氏名

 二 支払の年月日

 三 支払金額

 四 支払の相手方の氏名又は名称

 五 支払に係る活動及び当該活動が機密である具体的な理由

 六 支払について承認をした者の官職及び氏名

 (機密費支払記録書の公表義務)

第五条 所管大臣は、機密費支払記録書を作成した日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して、次に掲げる機密費支払記録書の区分による期間を経過した場合には、政令で定めるところにより、当該機密費支払記録書を公表しなければならない。

 一 次号に掲げる機密費支払記録書以外の機密費支払記録書 十年

 二 特に機密の程度が高い活動であると所管大臣が認めるもののために支払われた機密費に係る機密費支払記録書 二十五年

2 前項に規定する場合において、機密費支払記録書の一部に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第一号から第四号までに掲げる情報が記録されているときは、所管大臣は、当該情報が記録されている部分について前項各号の期間を、一定の期間を定めて延長するものとする。延長後の期間が経過したときも、同様とする。

 (機密費支払記録書の適正な保存)

第六条 所管大臣は、機密費支払記録書を、前条の規定による公表の時まで、政令で定めるところにより、適正に保存しなければならない。

 (政令への委任)

第七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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