第一五一回
衆第六二号公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「四百六十五人」に、「三百人」を「二百八十五人」に改める。
第十三条第五項中「第二項」を「第三項」に、「別表第一」を「第二項に規定する法律で定める選挙区」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数は、別表第一で定める。
第十五条の二第一項中「第十三条第三項ただし書」を「第十三条第四項ただし書」に改め、同条第二項中「第十三条第二項」を「第十三条第三項」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十三条関係)
都道府県 |
選挙区の数 |
|
北海道 |
十三 |
|
青森県 |
三 |
|
岩手県 |
三 |
|
宮城県 |
六 |
|
秋田県 |
三 |
|
山形県 |
三 |
|
福島県 |
五 |
|
茨城県 |
七 |
|
栃木県 |
五 |
|
群馬県 |
五 |
|
埼玉県 |
十四 |
|
千葉県 |
十二 |
|
東京都 |
二十五 |
|
神奈川県 |
十七 |
|
新潟県 |
六 |
|
富山県 |
三 |
|
石川県 |
三 |
|
福井県 |
二 |
|
山梨県 |
二 |
|
長野県 |
五 |
|
岐阜県 |
五 |
|
静岡県 |
九 |
|
愛知県 |
十五 |
|
三重県 |
五 |
|
滋賀県 |
三 |
|
京都府 |
六 |
|
大阪府 |
十九 |
|
兵庫県 |
十二 |
|
奈良県 |
三 |
|
和歌山県 |
二 |
|
鳥取県 |
一 |
|
島根県 |
二 |
|
岡山県 |
五 |
|
広島県 |
七 |
|
山口県 |
四 |
|
徳島県 |
二 |
|
香川県 |
二 |
|
愛媛県 |
四 |
|
高知県 |
二 |
|
福岡県 |
十一 |
|
佐賀県 |
二 |
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長崎県 |
四 |
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熊本県 |
五 |
|
大分県 |
三 |
|
宮崎県 |
三 |
|
鹿児島県 |
四 |
|
沖縄県 |
三 |
この表は、国勢調査(統計法(昭和二十二年法律第十八号)第四条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。別表第二において同じ。)の結果による各都道府県の人口をその区域内の選挙区の数で除して得た人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上となつた場合においては、速やかに、更正するものとする。
別表第二中「(統計法(昭和二十二年法律第十八号)第四条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)」を削る。
(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第二条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「、一に」を削り、「第四条第一項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた」を「別表第一で定める」に改める。
附則第二条及び第三条を次のように改める。
(所掌事務等の特例)
第二条 審議会は、第二条に規定する事務をつかさどるほか、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定の施行の準備のため衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。
2 前項の規定による勧告は、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の公布の日から一年以内に行うものとする。
3 第三条第一項の規定は第一項の規定による改定案の作成について、第五条の規定は同項の規定による勧告があった場合について準用する。
第三条 審議会は、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の施行前においては、第二条の規定による改定案の作成及び勧告を行わない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、第一条の規定による改正後の公職選挙法第十三条第二項に規定する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中衆議院議員選挙区画定審議会設置法附則第二条及び第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。