衆議院

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第一五一回

閣第八二号

   障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案

 (医師法の一部改正)

第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」を「又は被保佐人」に改める。

  第四条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同条第三号中「外」を「ほか」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第六条第一項中「免許は」の下に「、医師国家試験に合格した者の申請により」を加え、「、これをなす」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六条の二 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第七条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改める。

  第十三条及び第十四条を次のように改める。

 第十三条及び第十四条 削除

  第三十一条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第三十一条第一項第二号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第三十三条中「これを五千円」を「、五十万円」に改め、本則中同条を第三十二条の二とし、第三十二条の次に次の一条を加える。

 第三十三条 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第二条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「一に」を「いずれかに」に改め、第二号を削り、同条第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第三条第四号を削り、同条第三号中「第一条」を「前号に該当する者を除くほか、第一条」に改め、同号を同条第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

  三 罰金以上の刑に処せられた者

  第三条の三第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第三条の三の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第十二条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、第二号を削り、同項第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十二条の三第一項第四号を削り、同項第三号中「前条第一項」を「前号に該当する者を除くほか、前条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

  三 罰金以上の刑に処せられた者

  第十三条の八中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「妨げ」を「妨げ、」に改め、同条を第十三条の九とする。

  第十三条の七中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、同条第三号中「規定に基づく業務停止の処分に違反した者」を「規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  六 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第十三条の七第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第六条の規定に違反した者

  第十三条の七を第十三条の八とする。

  第十三条の六第一項中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第二項中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同条を第十三条の七とする。

  第十三条の五中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第十三条の六とする。

  第十三条の四中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第十三条の五とし、第十三条の三の次に次の一条を加える。

 第十三条の四 第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第十四条を削り、第十四条の二中「第十三条の七第一号若しくは第四号又は前条第一号若しくは第三号」を「第十三条の八第一号又は第五号から第七号まで」に改め、同条を第十四条とする。

 (理容師法の一部改正)

第三条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「免許は」の下に「、理容師試験に合格した者の申請により」を加える。

  第七条第一号を次のように改める。

  一 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第九条を削り、第八条中「左に」を「次に」に改め、同条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。

 第八条 厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した者について、前条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により理容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第十条第二項中「第八条」を「前条」に改め、同条第四項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改める。

  第十三条第一項中「当該吏員」を「当該職員」に、「第八条」を「第九条」に改める。

  第十四条第二項中「第八条」を「第九条」に改め、同項ただし書中「尽した」を「尽くした」に改める。

  第十四条の四及び第十四条の五中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第十四条の六中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

  第十四条の七を削る。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第六条の規定に違反した者

  二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  三 第十一条の二の規定に違反して理容所を使用した者

  四 第十三条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  五 第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者

  第十六条を削り、第十七条中「前二条」を「前条第二号から第五号まで」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第十六条とし、第十七条の二を第十七条とし、第十七条の三を第十七条の二とする。

 (栄養士法の一部改正)

第四条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「一に」を「いずれかに」に、「者に対しては」を「者には」に、「与えない」を「与えないことがある」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 罰金以上の刑に処せられた者

  第三条第二号中「第一条」を「前号に該当する者を除くほか、第一条」に改め、「であつて、同条に規定する業務を行うに適しない者」を削り、同条第三号を削る。

  第七条の二中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第八条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

 (歯科医師法の一部改正)

第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」を「又は被保佐人」に改める。

  第四条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同条第三号中「外」を「ほか」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第六条第一項中「免許は」の下に「、歯科医師国家試験に合格した者の申請により」を加え、「、これをなす」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六条の二 厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第七条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改める。

  第十三条及び第十四条を次のように改める。

 第十三条及び第十四条 削除

  第二十九条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第二十九条第一項第二号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第三十一条中「これを五千円」を「五十万円」に改め、本則中同条を第三十一条の二とし、第三十条の次に次の一条を加える。

 第三十一条 第二十八条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)

第六条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第九条を削る。

  第十条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「免許」を「前二条の規定による免許(以下「免許」という。)」に改め、同条第二号中「外」を「ほか、」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の障害により保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十条第四号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第九条とする。

  第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。

  第十三条第一項中「免許は」の下に「、保健婦国家試験、助産婦国家試験若しくは看護婦国家試験又は准看護婦試験に合格した者の申請により」を加え、「、これをなす」を「行う」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十三条 厚生労働大臣は、保健婦免許、助産婦免許又は看護婦免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

 2 都道府県知事は、准看護婦免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護婦免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第十四条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「又は看護婦が、第十条各号の一に該当し」を「若しくは看護婦が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき」に、「又は看護婦として」を「若しくは看護婦として」に、「業務」を「その業務」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「、第十条各号の一に該当し」を「第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき」に、「業務」を「その業務」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に、「第十三条」を「第十二条」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十五条第一項中「、第三項又は第五項」を「又は第三項」に、「なすに当たつては」を「しようとするときは」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「、第四項又は第五項」を「又は第三項」に、「なすに当つては」を「しようとするときは」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「又は第三項」を削り、同条第九項及び第十項第一号中「前条第三項」を「前条第一項」に改め、同条第十六項中「前条第四項」を「前条第二項」に改め、同条第十七項中「前条第三項」を「前条第一項」に、「前条第四項」を「前条第二項」に改める。

  第四章の二中第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二を第四十二条の三とし、第四章中第四十二条の次に次の一条を加える。

 第四十二条の二 保健婦、看護婦又は准看護婦は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健婦、看護婦又は准看護婦でなくなつた後においても、同様とする。

  第四十三条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第四十三条第一項第二号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「これを二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する」を「二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

  第四十四条を次のように改める。

 第四十四条 第二十七条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四十四条の次に次の二条を加える。

 第四十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十四条第一項又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

  二 第三十五条から第三十八条までの規定に違反した者

 第四十四条の三 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  第四十五条中「これを五千円」を「五十万円」に改める。

 (歯科衛生士法の一部政正)

第七条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条を削る。

  第五条第二号中「第七条第三項及び第八条第二項」を「次号、第六条第三項及び第八条第一項」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条第四号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第四条とする。

  第六条を第五条とする。

  第七条第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、「、これをなす」を「行う」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第八条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「疾病が治り、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に、「前条第一項」を「第六条第一項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第八条の六第一項中「第六条及び第七条第二項(第八条第三項」を「第五条及び第六条第二項(第八条第二項」に、「第六条中」を「第五条中」に、「第七条第二項中」を「第六条第二項中」に改める。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十三条の規定に違反した者

  二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

  第十七条を削り、第十六条の三中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十六条及び第十六条の二を削る。

  第十五条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の四条を加える。

 第十七条 第十一条の二第二項又は第十二条の六の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

  二 第十三条の二から第十三条の四までの規定に違反した者

 第十九条 第十三条の五の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第六条第三項の規定に違反した者

  二 第十三条の六の規定に違反した者

  第十四条の次に次の一条を加える。

 第十五条 第八条の七第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第八条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第三項第二号を削り、同項第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第八条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に改め、第一号を次のように改める。

  一 十八歳未満の者

  第八条第二項第三号を削り、同項第二号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十五条第一項第一号を次のように改める。

  一 十八歳未満の者

  第十五条第一項第二号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十九条第四項中「行為があつたとき」の下に「(特定毒物研究者については、第六条の二第三項第一号から第三号までに該当するに至つたときを含む。)」を加える。

  第二十四条中「一に」を「いずれかに」に、「五万円」を「二百万円」に改める。

  第二十四条の二中「一に」を「いずれかに」に、「五万円」を「百万円」に改める。

  第二十四条の三及び第二十四条の四中「三万円」を「五十万円」に改める。

  第二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「一万円」を「三十万円」に改める。

  第二十七条中「基く」を、「基づく」に、「五万円」を「百万円」に改める。

 (診療放射線技師法の一部改正)

第九条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十五条」を「第三十七条」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条中「免許」を「前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)」に改め、第一号を次のように改める。

  一 心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二に規定する業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  策五条第二号中「(第二十四条の二に規定する業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)」を削り、同条を第四条とする。

  第六条中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第六条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第九条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十条中「又は第二項」を削る。

  第三十一条中「又は三十万円以下の罰金に処する」を「若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

  第三十二条中「六月以下の懲役又は二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第三十五条を第三十七条とし、第三十四条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第三十六条とする。

  第三十三条の次に次の二条を加える。

 第三十四条 第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三十五条 第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第十条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「精神病者、」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五十条第二項第二号中「ヘまで」を「トまで」に改め、同号ヘ中「ホまで」を「ヘまで」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「精神病者、」を削り、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五十一条第一項中「第六号までの各号の一に」を「第七号までの各号のいずれかに」に改め、同条第二項中「ヘまでの一に」を「トまでのいずれかに」に改める。

 (あへん法の一部改正)

第十一条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、第一号を次のように改める。

  一 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十四条第七号中「前条各号の一」を「前条各号のいずれか」に改める。

 (歯科技工士法の一部改正)

第十二条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条」を「第二十条の二」に、「第三十二条」を「第三十三条」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを、「(欠格事由)」に改め、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第七条第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者にっいて、第四条第二号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第八条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号の一に」を「第四条各号のいずれかに」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の規定により」を「第一項の規定により」に、「前条第一項」を「第六条第一項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第九条中「又は第二項」を削る。

  第四章中第二十条の次に次の一条を加える。

  (秘密を守る義務)

 第二十条の二 歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。

  第二十八条中「一に」を「いずれかに」に、「又は一万円以下の罰金に処する」を「若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「基いて」を「基づいて」に改める。

  第三十二条中「第二十九条第四号又は前条第二号若しくは第三号」を「第三十条第三号又は前条第三号若しくは第四号」に改め、同条を第三十三条とする。

  第三十一条中「一に」を「いずれかに」に、「五千円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第七条第三項」を「第六条第三項」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十八条の規定に違反した者

  第三十一条を第三十二条とする。

  第三十条を削り、第二十九条中「一に」を「いずれかに」に、「又は五千円以下の罰金に処する」を「若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、第一号を次のように改める。

  一 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

  第二十九条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十一条 第二十条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  第二十八条の次に次の一条を加える。

 第二十九条 第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (美容師法の一部改正)

第十三条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号を次のように改める。

  一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条の二第一項中「免許は」の下に「、美容師試験に合格した者の申請により」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第五条の二の二 厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第十条第四項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改める。

  第十四条第一項中「当該吏員」を「当該職員」に改める。

  第十七条の二及び第十七条の三中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第十七条の四中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第六条の規定に違反した者

  二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  三 第十二条の規定に違反して美容所を使用した者

  四 第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  五 第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

  第十九条及び第二十条を削る。

  第二十一条中「前二条」を「前条第二号から第五号まで」に改め、同条を第十九条とし、第二十二条を第二十条とし、第二十三条を第二十一条とする。

 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)

第十四条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条の十―第二十二条」を「第二十一条―第二十五条」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条中「一に」を「いずれかに」に、「免許」を「前条第一項又は第二項の免許(以下「免許」という。)」に改め、第二号を第三号とし、同条第一号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 心身の障害により臨床検査技師又は衛生検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第七条第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者又は第三条第二項に規定する者の申請により」を加え、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第八条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号の一に」を「第四条各号のいずれかに」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改め、同項を同条第三項とする。

  第九条中「又は第二項」を削る。

  第二十条第二項及び第二十条の二第二項中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改める。

  第二十二条中「第二十条の十又は前条第一項第五号若しくは第六号」を「第二十二条又は前条第一項第三号若しくは第四号」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改め、第一号を次のように改める。

  一 第八条第一項の規定により臨床検査技師又は衛生検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師又は衛生検査技師の名称を使用したもの

  第二十一条第一項第二号及び第三号を削り、同項中第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第二項を削り、同条を第二十四条とし、同条の前に次の一条を加える。

 第二十三条 第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  第二十条の十中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第二十二条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第二十一条 第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (調理師法の一部改正)

第十五条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「次の各号の一に該当する者に対しては」を「第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には」に改め、各号を削る。

  第四条の二中「精神病者に対しては」を「次の各号のいずれかに該当する者には」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者

  二 罰金以上の刑に処せられた者

  第六条第一項を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、第一号を次のように改める。

  一 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。

  第六条第二項第二号中「責に」を「責めに」に改め、同項を同条とする。

  第十条中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第十一条中「五千円」を「三十万円」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第十六条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二号ニ中「、精神病者」を削り、同号ホを次のように改める。

   ホ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第二十八条第二項中「行なう」を「行う」に、「行なつたうえ」を「行つた上」に改め、同条第三項第二号中「ニまで」を「ホまで」に改める。

  第三十条第二項第一号中「ニまで」を「ホまで」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改める。

 (薬剤師法の一部改正)

第十七条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (絶対的欠格事由)

 第四条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

  第五条の見出しを「(相対的欠格事由)」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同条第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第七条第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第七条の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第八条第一項中「第四条各号のいずれかに該当するに至つた」を「成年被後見人又は被保佐人になつた」に改め、同条第四項中「前条」を「第七条」に改める。

  第二十九条中「十万円」を「百万円」に改める。

  第三十条中「五万円」を「五十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第八条第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

  第三十二条を削る。

  第三十一条中「三万円」を「五十万円」に改め、第一号を次のように改める。

  一 第九条の規定に違反した者

  第三十一条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十条の規定に違反した者

  第三十一条を第三十二条とし、第三十条の次に次の一条を加える。

 第三十一条 第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第三十三条中「第三十一条」を「前条」に改める。

 (理学療法士及び作業療法士法の一部改正)

第十八条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「―第二十条」を「・第十九条」に、「第二十一条・」を「第二十条―」に改める。

  第四条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第四条第四号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削る。

  第六条第一項中「免許は」の下に「、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第六条の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第七条第三項中「前条」を「第六条」に改める。

  第二十条を削る。

  第六章を次のように改める。

    第六章 罰則

 第二十条 前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十一条 第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの

  二 第十七条の規定に違反した者

  附則第二項に後段として次のように加える。

   この場合における第六条第一項の規定の適用については、同項中「理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により」とあるのは、「外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると厚生労働大臣が認定したものの申請により」とする。

 (製菓衛生師法の一部改正)

第十九条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

  (絶対的欠格事由)

 第六条 第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。

  第六条の二中「精神病者」を「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者」に改める。

  第八条第一項を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者

  第八条第二項を同条とする。

  第十条の二中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第十一条中「五千円」を「三十万円」に改める。

 (柔道整復師法の一部改正)

第二十条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の四―第二十九条」を「第二十六条―第三十二条」に改める。

  第四条第二号を削り、同条第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第四条第四号を削り、同条第三号中「柔道整復」を「前号に該当する者を除くほか、柔道整復」に改め、同号を同条第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

  三 罰金以上の刑に処せられた者

  第六条第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加える。

  第七条を次のように改める。

  (意見の聴取)

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第二十九条中「第二十七条第四号若しくは第五号又は前条」を「第三十条第四号から第七号まで」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十八条を削る。

  第二十七条の二中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十七条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「規定に基づく業務の停止命令に違反した者」を「規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの」に改め、同条に次の二号を加える。

  六 第十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  七 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第二十七条を第三十条とする。

  第二十六条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「前項第三号」を「前項第二号」に改め、同条を第二十九条とする。

  第二十五条の五中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十八条 第十一条第二項又は第十三条の五の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第二十五条の四中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第二十六条とする。

 (視能訓練士法の一部改正)

第二十一条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第二十二条」を「―第二十四条」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条第四号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第四条とする。

  第六条を第五条とし、第七条第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第八条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に、「前条」を「第六条」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十七条第三項中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 罰則

 第二十一条 第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十二条 第十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二十三条 第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの

  二 第二十条の規定に違反した者

 (労働安全衛生法の一部改正)

第二十二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第一項中「、厚生労働省令で定めるところにより」を削り、同条第二項中「者は」を「者には」に、「受けることができない」を「与えない」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「第七十四条第二項」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条に次の二項を加える。

 3 第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。

 4 都道府県労働局長は、前項の規定により第六十一条第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第七十三条第一項中「、厚生労働省令で定めるところにより」を削る。

  第七十四条第一項中「第七十二条第二項第一号又は第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改め、同条第二項中「六月を超えない範囲内で期間」を「期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。

  第七十四条に次の一項を加える。

 3 前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

  第七十四条の次に次の一条を加える。

  (厚生労働省令への委任)

 第七十四条の二 前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律の一部改正)

第二十三条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第六項中「第七条から第十一条まで」を「第七条、第八条、第九条第二項から第五項まで、第十条、第十一条」に、「旧法第九条第一項中「第四条(絶対的欠格事由)各号のいずれかに該当するに至つたとき」とあるのは「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者となつたとき」と、同条第二項」を「旧法第九条第二項」に、「精神障害者又は行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第五条各号」を「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)第九条の規定による改正後の診療放射線技師法第四条各号」に改め、「「第二項」と」の下に「、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」とあるのは「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」と」を加える。

 (臨床工学技士法の一部改正)

第二十四条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条」を「第四十九条」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条第四号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第四条とする。

  第六条を第五条とし、第七条第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第八条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「第六条」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十七条第二項中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改める。

  第四十七条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第四十九条とする。

  第四十六条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改め、同条第二号中「第三十八条又は」を削り、同条を第四十八条とする。

  第四十五条を削り、第四十四条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第四十五条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第四十六条 第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第四十七条 第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  第四十三条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第四十四条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第四十三条 第十三条又は第二十二条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (義肢装具士法の一部改正)

第二十五条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条」を「第四十九条」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の障害により義肢装具士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条第四号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第四条とする。

  第六条を第五条とし、第七条第一項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第八条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「第六条」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十七条第二項中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改める。

  第四十七条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第四十九条とする。

  第四十六条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改め、同条第二号中「第三十八条又は」を削り、同条を第四十八条とする。

  第四十五条を削り、第四十四条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第四十五条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第四十六条 第三十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第四十七条 第四十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  第四十三条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第四十四条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第四十三条 第十三条又は第二十二条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (救急救命士法の一部改正)

第二十六条 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条」を「第五十六条」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の障害により救急救命士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条第四号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかっている者」を削り、同条を第四条とする。

  第六条を第五条とし、第七条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第九条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第七条」を「第六条」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十六条第一項中「第六条、第七条第二項(第九条第三項」を「第五条、第六条第二項(第九条第二項」に、「第六条中」を「第五条中」に、「第七条第二項中」を「第六条第二項中」に改める。

  第四十三条第二項中「第九条第二項」を「第九条第一項」に改める。

  第四十四条第二項中「第五十三条第三号」を「第五十三条第二号」に改める。

  第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 第三十三条又は第三十九条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第五十四条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第五十六条とする。

  第五十三条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第九条第二項」を「第九条第一項」に改め、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条を第五十五条とする。

  第五十二条の次に次の二条を加える。

 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第四十四条第一項の規定に違反して、同項の規定に基づく厚生労働省令の規定で定める救急救命処置を行った者

  二 第四十四条第二項の規定に違反して、救急用自動車等以外の場所で業務を行った者

 第五十四条 第四十七条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 (言語聴覚士法の一部改正)

第二十七条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条」を「第五十二条」に改める。

  第四条を削る。

  第五条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五条第四号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかっている者」を削り、同条を第四条とする。

  第六条を第五条とし、第七条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (意見の聴取)

 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

  第九条第一項を削り、同条第二項中「第五条各号」を「第四条各号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第七条」を「第六条」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十六条第一項中「第六条、第七条第二項(第九条第三項」を「第五条、第六条第二項(第九条第二項」に、「第六条中」を「第五条中」に、「第七条第二項中」を「第六条第二項中」に改める。

  第四十二条第二項中「第九条第二項」を「第九条第一項」に改める。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 第三十二条又は第三十八条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第五十一条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第五十二条とする。

  第五十条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第九条第二項」を「第九条第一項」に改め、同条を第五十一条とする。

  第四十九条の次に次の一条を加える。

 第五十条 第四十四条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (再免許に係る経過措置)

第二条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

 (罰則に係る経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正)

第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十三号六の二イ、六の三イ及び六の四イ中「第七条第一項」を「第六条第一項」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第五条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百条第三項の表第七条第三項の項を次のように改める。

第七条第三項

取消処分

禁止処分

取消し

禁止

再び免許を与える

禁止処分を取り消す

再免許を与える

その禁止処分を取り消す

  第百条第三項の表第三十二条第一号の項中「第三十二条第一号」を「第三十二条」に改める。

  第百一条第二項の表第七条第三項の項を次のように改める。

第七条第三項

取消処分

禁止処分

取消し

禁止

再び免許を与える

禁止処分を取り消す

再免許を与える

その禁止処分を取り消す

  第百一条第二項の表第三十条第一号の項中「第三十条第一号」を「第三十条」に改める。

 (精神保健法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 精神保健法等の一部を改正する法律(平成五年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「第五条の規定による改正後の同法(以下この条において「新法」という。)第九条第四項」を「診療放射線技師法第九条第三項」に、「新法第九条第二項」を「同条第一項」に改める。

 (栄養士法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の改正規定を次のように改める。

   第三条中「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加える。

  第八条の改正規定中「第八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条各号」を「第八条各号」に改める。

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