衆議院

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第一五三回

衆第一一号

   一括交付金の交付等に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、当分の間の措置として、地方公共団体に対する個別の補助金等に代えて、地方公共団体がその裁量により使用することができる財源としての一括交付金を交付するための基本的な事項等について定め、もって地方分権の推進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県及び市町村(特別区を含む。)をいう。

2 この法律において「補助金等」とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等であって、地方公共団体の義務的経費である人件費又は扶助費に主として充当されるもの以外のものをいう。

 (一括交付金の交付に関する原則)

第三条 国は、地方公共団体に対してその裁量により使用することができる財源としての一括交付金(以下単に「一括交付金」という。)を平成十五年度以降の各年度において交付するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 国は、一括交付金の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならないものとする。

3 地方公共団体は、一括交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、一括交付金を公正かつ効率的に使用しなければならないものとする。

 (一括交付金の総額)

第四条 各年度における一括交付金の総額については、政府は、当該年度の当初予算(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十九条で定める補正予算及び同法第三十条で定める暫定予算以外の予算をいう。)を作成するに当たり、おおむね当該年度の歳出予算の額に第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額となるようにするものとする。

 一 平成十三年度において地方公共団体に対して交付した補助金等の額の合計額に百分の九十を乗じて得た額

 二 平成十三年度の歳出予算の額

 (地方公共団体に対して交付する一括交付金の額)

第五条 地方公共団体に対して交付する一括交付金の額は、毎年度、当該地方公共団体の人口、面積その他の基本的な指標に基づき、その財政力、社会資本整備の状況等を考慮して定めるものとする。

 (地方税財源及び地方公共団体間の財政の調整に関する制度の抜本的見直し)

第六条 国は、一括交付金の交付に代わるべき制度を創設するため、次に掲げる事項を実現するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 一 国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保を図ること。

 二 地方公共団体間の財政の調整に関する制度を主として財源の均衡化を図るという本来の目的に合致したものとすること。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

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