衆議院

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第一五三回

衆第一四号

   防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「わが国」を「我が国」に、「保つ」を「保つとともに、自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)による国際の平和及び安全の維持又は回復に関する国際協力を行う」に、「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)」を「同法」に改める。

  第五条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 自衛隊による国際協力に関すること。

  第五条第二号中「(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)」を削り、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改める。

  第十条第一号中「第五条第一号」の下に「及び第一号の二」を加える。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 自衛隊は、前項の任務の遂行に支障を生じない限度で、国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持又は回復に関する活動に協力するものとする。

  第八十四条の次に次の一条を加える。

  (国際平和協力業務の実施)

 第八十四条の二 長官は、国際平和協力法(平成十三年法律第▼▼▼号)第三条に規定する国際平和協力業務の実施計画が定められた場合には、当該実施計画に従い、部隊等に同法第二条第二号に規定する国際平和協力業務を行わせることができる。

  第九十四条の三の次に次の一条を加える。

  (国際平和協力業務の実施時の武力行使)

 第九十四条の四 国際連合安全保障理事会の決議に基づいて行われる武力の行使を伴う活動のために第八十四条の二の規定により国際平和協力業務を行うことを命ぜられた部隊等は、国際の平和及び安全の維持又は回復を図るため、必要な武力を行使することができる。

 2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従うものとする。

  第百条の七を次のように改める。

 第百条の七 削除

   附 則

 この法律は、国際平和協力法(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

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