第一五三回
衆第二六号学校教育法の一部を改正する法律案
学校教育法の一部を改正する法律案
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「ほか、」の下に「専門相談員その他」を加え、同条第八項の次に次の一項を加える。
専門相談員は、専門的知識をもつて、教諭、養護教諭等と連携して、児童の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行う。
第五十条第二項中「養護助教諭」の下に「、専門相談員」を加える。
第五十一条中「第十一項」を「第十二項」に改める。
第五十一条の八第二項中「ほか」の下に「、専門相談員」を加える。
第五十一条の九中「第十一項」を「第十二項」に改める。
第五十八条第二項中「講師」の下に「、専門相談員」を加える。
第七十条中「及び」の下に「第九項並びに」を加える。
第七十条の七第二項中「講師」の下に「、専門相談員」を加える。
第七十条の十中「第二十八条第八項」の下に「及び第九項」を加え、「第六十八条の三及び」を「第六十八条の三並びに」に改める。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。