第一五四回
衆第一二号国会法の一部を改正する法律案
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の四第一項中「第百四条」の下に「、第百四条の二」を加える。
第百四条の次に次の一条を加える。
第百四条の二 各議院の委員会は、その委員の四分の一以上から、内閣又は官公署に対して前条第一項の規定により報告又は記録の提出を求めるよう要請があつたときは、その要請の日から三日を経過した日に、同項の規定により報告又は記録の提出を求めるものとする。ただし、その要請の日から三日以内に、委員会において同項の規定による報告又は記録の提出を求めないものと議決したときは、この限りでない。
附 則
この法律は、第百五十五回国会の召集の日から施行する。