衆議院

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第一五四回

参第一五号

   立候補休暇に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 立候補休暇(第三条―第六条)

 第三章 雑則(第七条―第九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、立候補休暇の制度を設けることにより、公職の候補者となる被用者の雇用の継続を確保し、もって国民の政治への参画の機会の増大に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「立候補休暇」とは、被用者が、公職の候補者となる場合において、次章に定めるところにより、当該公職に係る選挙の期日の公示又は告示の日前十四日に当たる日から当該選挙の期日後三日に当たる日までの期間内において、選挙運動又は選挙運動の準備若しくは残務整理をするために取得する休暇をいう。

2 この法律において「公職」とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。

3 この法律において「被用者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者であって、賃金を支払われるもの(日々雇用される者を除く。)をいう。

   第二章 立候補休暇

 (立候補休暇の申出)

第三条 被用者は、その事業主に申し出ることにより、立候補休暇を取得することができる。

2 前項の規定による申出(以下「立候補休暇の申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、立候補休暇を取得することとする日(以下「立候補休暇予定日」という。)をすべて明らかにして、しなければならない。

3 立候補休暇の申出は、当該立候補休暇の申出に係る最初の立候補休暇予定日の七日前までにしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 (立候補休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

第四条 事業主は、被用者からの立候補休暇の申出があったときは、当該立候補休暇の申出を拒むことができない。ただし、過去一年以内に他の選挙に係る立候補休暇の申出をしたことがある被用者(公職選挙法第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったことその他の厚生労働省令で定める事由により当該立候補休暇の申出に係る立候補休暇を取得しなかった被用者を除く。)からの立候補休暇の申出(当該他の選挙に係る再選挙に係るものを除く。)があった場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、事業主にその立候補休暇の申出を拒まれた被用者は、前条第一項の規定にかかわらず、立候補休暇を取得することができない。

 (立候補休暇の申出の撤回等)

第五条 立候補休暇の申出をした被用者は、当該立候補休暇の申出に係る最初の立候補休暇予定日の前日までは、その事業主の同意を得て、当該立候補休暇の申出を撤回することができる。

2 前項の規定により立候補休暇の申出を撤回した被用者は、当該立候補休暇の申出に係る選挙については、第三条第一項の規定にかかわらず、立候補休暇の申出をすることができない。

3 立候補休暇の申出をした被用者は、公職の候補者の届出がなされなかったことその他の被用者が当該立候補休暇の申出に係る立候補休暇を取得することが適当でない事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日後の当該立候補休暇の申出に係る立候補休暇を取得することができない。この場合において、被用者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 (不利益取扱いの禁止)

第六条 事業主は、被用者が立候補休暇の申出をし、又は立候補休暇を取得したことを理由として、当該被用者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

   第三章 雑則

 (厚生労働省令への委任)

第七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

 (船員に関する特例)

第八条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、第三条第二項、第四条第一項、第五条第三項及び前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。

 (適用除外)

第九条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (労働基準法の一部改正)

第二条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 立候補休暇に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する立候補休暇を取得した期間

  第三十九条第七項中「休業した期間及び」を「休業した期間、」に改め、「介護休業をした期間」の下に「及び立候補休暇に関する法律第二条第一項に規定する立候補休暇を取得した期間」を加える。

 (船員法の一部改正)

第三条 船員法の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「休業を含む。)をした期間」の下に「、立候補休暇に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する立候補休暇を取得した期間」を加える。

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