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国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「議事を開き」を削る。
附 則
この法律は、公布の日後最初に召集される国会の召集の日から施行する。
理 由
少数の委員による委員会の開会を可能とするため、委員会の議事の定足数を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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