第一五五回
参第九号検察庁法の一部を改正する法律案
検察庁法の一部を改正する法律案
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
検察庁に、政令で定めるところにより、検察官その他の検察庁の職員の職務の遂行に資するために必要な機関を附置することができる。
附 則
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
理 由
検察庁に、検察官その他の検察庁の職員の職務の遂行に資するために必要な機関を附置することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。