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第一五六回

衆第三〇号

   市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案

 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第五条の二中「第八条第一項第一号」を「第八条第一項各号」に、「人口に関する要件は、四万以上」を「要件は、人口三万以上を有すること」に改める。

 附則第二条の二を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由

 市町村の合併を推進するため、合併後の普通地方公共団体の市となるべき要件は人口三万以上を有することとする特例の適用期間を一年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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