第一五六回
衆第四八号監獄法の一部を改正する法律案
監獄法の一部を改正する法律案
監獄法(明治四十一年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 在監者監獄ノ処置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ法務大臣ニ不服ノ申出ヲ為スコトヲ得
法務大臣前項ノ申出アリタルトキハ自ラノ判断ト責任ニ於テ之ヲ誠実ニ処理シ処理ノ結果ヲ文書ニ依リ申出者ニ通知ス
法務大臣第一項ノ申出ノ処理ヲ為スニ付キ法務副大臣及ビ法務大臣政務官ノ意見ヲ聴クモノトス
第七条の次に次の一条を加える。
第七条ノ二 在監者監獄ノ処置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ巡閲官吏ニ不服ノ申出ヲ為スコトヲ得
巡閲官吏前項ノ申出アリタルトキハ自ラノ判断ト責任ニ於テ之ヲ誠実ニ処理シ又ハ法務大臣ニ其ノ処理ヲ乞フコトヲ得
法務大臣前項ノ処理ヲ乞ハレタルトキハ自ラノ判断ト責任ニ於テ之ヲ誠実ニ処理ス
前条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
巡閲官吏第一項ノ申出ヲ自ラ処理シタルトキハ其ノ結果ヲ法務大臣ガ処理シタルトキハ其ノ結果及ビ法務大臣ガ処理シタル旨ヲ文書ニ依リ申出者ニ通知ス
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(国際受刑者移送法の一部改正)
2 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「第七条」を「第七条ノ二」に改める。
理 由
在監者の人権の保護に資するため、在監者が監獄の処置について法務大臣に不服を申し出ることができることとするとともに、法務大臣が当該申出を誠実に処理し、その処理の結果を申出者に書面により通知することとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。