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第一五六回

衆第五〇号

   刑事訴訟法の一部を改正する法律案

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第百九十八条第二項中「前項の取調」を「第一項の取調べ」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、被疑者が逮捕又は勾留されているときは、弁護人を取調べに立ち会わせることを求めることができる旨を併せて告げなければならない。

 第百九十八条第一項の次に次の二項を加える。

  逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに際して被疑者又は弁護人が求めたときは、弁護人(弁護人が求めたときは、当該弁護人)を取調べに立ち会わせなければならない。

  前項の求めをした被疑者に弁護人がないときは、弁護人が選任されるまでの間、当該被疑者を取り調べることができない。ただし、当該被疑者その他弁護人を選任することができる者による選任の見込みがないときは、この限りでない。

 第二百二十三条第二項中「第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項」を「第百九十八条第一項ただし書及び第五項から第七項まで」に改める。

 第三百十九条第一項中「の自白」の下に「、第百九十八条第二項又は第三項の規定に違反してなされた取調べによる自白」を加え、「疑」を「疑い」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

     理 由

 逮捕又は勾留されている被疑者の取調べにおける弁護人の立会権を認める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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