衆議院

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第一五六回

参第九号

   健康保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第二条のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)の目次の改正規定中「、「資格喪失後の継続給付」を「補則」に」を削る。

 第二条中健康保険法第三十八条の改正規定を削る。

 第二条のうち健康保険法第五十四条の改正規定中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。

 第二条中健康保険法第五十六条第一項の改正規定を削る。

 第二条のうち健康保険法第五十八条第三項の改正規定中「第百十条第四項」を「第百十条第七項」に改める。

 第二条のうち健康保険法第六十五条第三項第二号の改正規定中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。

 第二条のうち健康保険法第七十条第二項の改正規定中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に、「改め、「国民健康保険法」の下に「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を加える」を「改める」に改める。

 第二条のうち健康保険法第七十二条第二項の改正規定中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。

 第二条のうち健康保険法第七十四条の改正規定中「第七十四条第一項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改め、同条第二項」を「第七十四条第二項」に改める。

 第二条のうち健康保険法第八十条の改正規定中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に、「第百十条第四項」を「第百十条第七項」に改める。

 第二条のうち健康保険法第八十一条第一号及び第二号並びに第八十二条第一項の改正規定中「第百十条第七項」を「第百十条第十項」に改める。

 第二条中健康保険法第四章第二節第四款の款名の改正規定から第百十条第二項の改正規定までを削る。

 第二条中健康保険法第百十条第三項から第六項までを削り、同条第七項を改め、同項を同条第三項とし、同条第八項から第十項までを四項ずつ繰り上げ、同条第十一項を改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を改め、同項を同条第八項とする改正規定を次のように改める。

  第百十条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「第八十六条第七項」を「第八十六条第六項」に改め、後段を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第八項」を「第七項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とする。

 第二条中健康保険法第百十一条第二項の改正規定を削る。

 第二条中健康保険法第百二十九条の改正規定を次のように改める。

  第百二十九条第二項第二号中「第百四十五条第八項」を「第百四十五条第七項」に改める。

 第二条のうち健康保険法第百四十九条の表の改正規定中「から第六項まで」を削り」を「第六項」を「第五項」に改め」に、「第百十条第三項から第五項まで及び第八項」を「第百十条第六項から第八項まで及び第十一項」に改める。

 第二条のうち健康保険法附則第八条を改め、同条を附則第三条とする改正規定中「、同条第六項中「第六号まで」を「第五号まで」に改め、「(次号に規定する者を除く。)」を削り」を削る。

 第八条中船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ四の改正規定を削る。

 第八条のうち船員保険法第二十五条ノ三第三項の改正規定中「第三十一条ノ二第四項」を「第三十一条ノ二第七項」に改める。

 第八条中船員保険法第二十八条第四項本文の改正規定を削る。

 第八条のうち船員保険法第二十八条ノ三の改正規定中「第二十八条ノ三第一項第一号中「百分ノ二十」を「百分ノ三十」に改め、同条第六項」を「第二十八条ノ三第六項」に改める。

 第八条中船員保険法第三十条第三項の改正規定から第三十一条ノ二第二項の改正規定までを削る。

 第八条中船員保険法第三十一条ノ二第七項、第十項及び第十一項を改め、同条第三項から第六項までを削る改正規定を次のように改める。

  第三十一条ノ二第十項中「第二十九条第七項」を「第二十九条第六項」に改め、後段を削り、同条第十一項中「第八項」を「第七項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第六項を削る。

 第八条中船員保険法第三十一条ノ三第二項の改正規定から第五十条ノ九の改正規定までを削る。

 第八条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。

第十一条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  第十九条ノ四第一号ただし書を削り、同条第一号ノ二を削る。

  第二十五条ノ三第三項中「第三十一条ノ二第七項」を「第三十一条ノ二第四項」に改める。

  第二十八条第四項本文を次のように改める。

  被保険者タリシ者ノ職務外ノ事由ニ因ル前項第三号ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ関スル療養ノ給付ニ付テハ健康保険法第三条第二項ニ規定スル日雇特例被保険者又ハ其ノ被扶養者ト為リタル場合ニ限リ其ノ資格喪失後ノ期間ニ係ル療養ノ給付ヲ為スコトヲ得

  第二十八条ノ三第一項第一号中「百分ノ二十」を「百分ノ三十」に改める。

  第三十条第三項中「第二十八条第四項ノ規定ハ」を削り、「場合ニ之ヲ準用ス」を「ニハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニ在リテハ其ノ資格ヲ取得シタル日)前ニ於ケル第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ガ其ノ日前一年間ニ於テ三月以上又ハ其ノ日前三年間ニ於テ一年以上ナルコトヲ要ス」に改める。

  第三十一条第一項中「当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関シ療養ノ給付等ニ係ル療養若ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス(同法第四十一条第一項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス(同法第七条第五項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)若ハ之ニ相当スルサービス(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等(同法第四十八条第一項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス(同法第七条第二十項ニ規定スル施設サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)ヲ受ケタル日ヨリ起算シ五年」を「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ起算シ六月」に改め、後段を削り、同項に次のただし書を加える。

   但シ雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付等ヲ受クル間ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

  第三十一条第一項の次に次の二項を加える。

  前項ノ規定ニ依ル療養ノ給付等(船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付等ヲ除ク)ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ之ヲ為サズ

  一 当該疾病又ハ負傷ニ付健康保険法第五章ノ規定ニ依リ療養ノ給付等若ハ家族療養費、家族訪問看護療養費若ハ家族移送費ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ医療若ハ入院時食事療養費、特定療養費、老人訪問看護療養費若ハ移送費ノ支給(次項後段ノ規定ニ該当スル場合ニ於ケル医療又ハ入院時食事療養費、特定療養費、老人訪問看護療養費若ハ移送費ノ支給ヲ除ク)ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ

  二 其ノ者ガ第十七条ノ規定ニ依ル被保険者若ハ健康保険ノ被保険者若ハ此等ノ者ノ被扶養者又ハ国民健康保険ノ被保険者ト為リタルトキ

  第一項ノ規定ニ依ル療養ノ給付等(船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付等ヲ除ク)ハ当該疾病又ハ負傷ニ付健康保険法第五章ノ規定ニ依リ特別療養費又ハ移送費若ハ家族移送費ノ支給ヲ受クルコトヲ得ル間ハ之ヲ為サズ老人保健法第二十五条第一項各号ニ掲グル者ニシテ健康保険法第百四十五条第一項ノ規定ニ該当スルモノガ当該疾病又ハ負傷ニ付老人保健法ノ規定ニ依リ医療又ハ入院時食事療養費、特定療養費、老人訪問看護療養費若ハ移送費ノ支給ヲ受クルコトヲ得ル間ニ於テ亦同ジ

  第三十一条ノ二第二項を次のように改める。

  家族療養費ノ額ハ第一号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第二号ニ規定スル額ノ合算額)トス

  一 当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ニ左ノイ乃至ニニ掲グル場合ノ区分ニ従ヒ当該イ乃至ニニ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額トス

   イ ロ乃至ニニ掲グル場合以外ノ場合 百分ノ七十

   ロ 被扶養者ガ三歳ニ達スル日ノ属スル月以前ナル場合 百分ノ八十

   ハ 被扶養者(ニニ定ムル被扶養者ヲ除ク)ガ七十歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月以後ナル場合 百分ノ九十

   ニ 第二十八条ノ三第一項第三号ニ掲グル場合ニ該当スル被保険者其ノ他政令ヲ以テ定ムル被保険者ノ被扶養者ガ七十歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月以後ナル場合 百分ノ八十

  二 当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額

  第三十一条ノ二第六項中「第二項第一号乃至第四号ニ規定スル」を「前項第一号ノ」に、「同項第一号及第二号ニ規定スルモノ」を「保険医療機関等ヨリ療養(選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合」に、「第二項第三号及第四号ニ規定スルモノ」を「特定承認保険医療機関ヨリ療養ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ヨリ選定療養ヲ受クル場合」に、「第二項第七号ニ規定スル」を「前項第二号ノ」に改め、同条第十項中「第七項」を「第四項」に、「第六項」を「第三項」に改め、同条第三項から第五項までを削る。

  第三十一条ノ三第二項中「左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル割合」を「前条第二項第一号イ乃至ニニ掲グル場合ノ区分ニ従ヒ当該イ乃至ニニ定ムル割合」に改め、各号を削る。

  第三十一条ノ五第一項中「指定居宅サービス」の下に「(同法第四十一条第一項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」を、「ニ係ル居宅サービス」の下に「(同法第七条第五項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ)」を、「相当スルサービス」の下に「(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル)」を、「指定施設サービス等」の下に「(同法第四十八条第一項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」を、「ニ係ル施設サービス」の下に「(同法第七条第二十項ニ規定スル施設サービスヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」を加え、ただし書を削り、同条第二項中「疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関スル家族療養費ニ係ル療養若ハ家族訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ老人保健法ノ規定ニ依ル之ニ相当スル給付ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス若ハ之ニ相当スルサービス、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービスノ開始後五年」を「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ起算シ六月」に改め、同条第三項中「第二十八条第四項」を「第三十一条第二項及第三項」に改める。

  第三十二条ノ四中「第二十八条第四項」を「第三十条第三項」に改める。

  第五十条ノ九第一項第三号中「死亡シタルトキ」の下に「(職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキニ限ル)」を加え、同項第四号を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同条第二項を削る。

 第七条を第九条とし、第六条を第八条とする。

 第五条のうち国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条の改正規定中「第四十二条第一項第一号中「第六号まで」を「第四号まで」に改め、同項第五号及び第六号並びに同条第二項」を「第四十二条第二項」に改める。

 第五条中国民健康保険法第五十四条の五を削る改正規定を次のように改める。

  第五十四条の五中「同項第二号又は第三号ロ」を「同項第五号又は第六号ロ」に改め、ただし書を削る。

 第五条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

第七条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第一号中「第六号まで」を「第四号まで」に改め、同項第五号及び第六号を削る。

  第五十四条の五を削る。

 第四条を第五条とし、第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。

第三条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「資格喪失後の継続給付」を「補則」に改める。

  第三十八条中「第五号又は第六号」を「第四号又は第五号」に改め、同条第一号中「(次号に規定する者を除く。)」を削り、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。

  第五十四条中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。

  第五十六条第一項中「第百五条第三項」を「第百五条第二項」に改める。

  第五十八条第三項中「第百十条第七項」を「第百十条第四項」に改める。

  第六十五条第三項第二号中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。

  第七十条第二項中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改め、「国民健康保険法」の下に「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を加える。

  第七十二条第二項中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。

  第七十四条第一項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改める。

  第八十条第一号及び第二号中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改め、同条第三号中「第百十条第七項」を「第百十条第四項」に改め、同条第四号中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。

  第八十一条第一号及び第二号並びに第八十二条第一項中「第百十条第十項」を「第百十条第七項」に改める。

  第四章第二節第四款の款名を次のように改める。

      第四款 補則

  第九十八条に見出しとして「(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)」を付し、同条第一項中「の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百四条及び第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)が」を「が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において」に、「第百五条第二項において同じ。)、」を「第百二十九条第二項第二号において同じ。)、」に、「居宅サービスをいう。以下この項、第百五条第二項」を「居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号」に、「第百五条第二項において同じ。)若しくは」を「第百二十九条第二項第二号において同じ。)若しくは」に、「施設サービスをいう。以下この項、第百五条第二項」を「施設サービスをいう。第百二十九条第二項第二号」に、「場合には、当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。)又は負傷について、その療養又はその居宅サービス若しくはこれに相当するサービス若しくは施設サービスの開始後五年を経過するまでの間」を「ときは」に改め、ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。

  一 当該疾病又は負傷について、次章の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき、又は老人保健法の規定により医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(次項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至ったとき。

  二 その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者又は国民健康保険の被保険者となったとき。

  三 被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。

  第九十八条に次の二項を加える。

 3 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第百四十五条第七項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であって、第百四十五条第一項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷について、同法の規定により医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。

 4 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

  第百四条中「一年以上被保険者であった者」を「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)」に、「受けている者」を「受けているもの」に改める。

  第百五条第一項中「第九十八条又は」を削り、「これら」を「同条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百七条を次のように改める。

  (船員保険の被保険者となった場合)

 第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

  第百十条第二項を次のように改める。

 2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額

   イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 百分の七十

   ロ 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十

   ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十

   ニ 第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十

  二 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額

  第百十条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項第一号から第四号までに規定する」を「前項第一号の」に、「同項第一号及び第二号に規定するもの」を「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」に、「第二項第三号及び第四号に規定するもの」を「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」に、「第二項第七号に規定する」を「前項第二号の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項から第十項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「第七項」を「第四項」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第百十一条第二項中「次の各号」を「前条第二項第一号イからニまで」に、「当該各号」を「同号イからニまで」に改め、各号を削る。

  第百二十九条第二項ただし書中「又は第三号」を削り、同項第二号中「、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給が」を「(これらの支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)が」に改め、「。次号において「療養の給付等開始日」という。」を削り、同項第三号を削り、同条第三項中「又は第三号」を削る。

  第百四十九条の表第百十条第二項から第五項までの項中「から第五項まで」を削り、同表第百十条第六項から第八項まで及び第十一項の項中「第百十条第六項から第八項まで及び第十一項」を「第百十条第三項から第五項まで及び第八項」に改める。

  附則第三条第六項中「第六号まで」を「第五号まで」に改め、「(次号に規定する者を除く。)」を削る。

 附則第一条を次のように改める。

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第四条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第六条及び第十条並びに附則第七条、第八条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第五十二条、第五十六条、第七十条、第七十二条、第七十六条及び第八十条の規定は平成十五年四月一日から、第三条、第七条及び第十一条並びに附則第六条、第三十三条、第四十九条、第五十条第三項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十七条及び第七十四条の規定は別に法律で定める日から施行する。

 附則第六条中「第二条」を「第三条」に改める。

 附則第九条及び第十条中「第三条」を「第四条」に改める。

 附則第十四条第一項第一号イ(2)(ii)及び第二十三条中「第四条」を「第五条」に改める。

 附則第二十七条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第三項並びに第二十九条第一項及び第三項中「第三条」を「第四条」に改める。

 附則第三十条第一項及び第二項中「第六条」を「第八条」に改め、同条第三項及び第四項中「第六条」を「第八条」に、「第三条」を「第四条」に改める。

 附則第三十二条中「第七条」を「第九条」に改める。

 附則第三十三条中「第八条」を「第十一条」に改める。

 附則第四十五条中「第六条」を「第八条」に改める。

 附則第四十八条のうち国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第二項の改正規定中「削り、同項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改める」を「削る」に改める。

 附則第四十八条中国家公務員共済組合法第五十七条第二項の改正規定を削る。

 附則第四十八条中国家公務員共済組合法第五十七条第三項から第六項までを削り、同条第七項を改め、同項を同条第三項とし、同条第八項から第十項までを四項ずつ繰り上げ、同条第十一項を改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項を改め、同項を同条第九項とする改正規定を次のように改める。

  第五十七条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「第五十五条の三第七項」を「第五十五条の三第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第九項」を「第八項」に、「につき第七項」を「につき第六項」に改め、同項を同条第十二項とする。

 附則第四十八条中国家公務員共済組合法第五十七条の二第二項の改正規定から第六十七条第四項を削る改正規定まで及び第百二十六条の五第五項の改正規定を削る。

 附則第四十八条のうち国家公務員共済組合法附則第十二条の改正規定中「改め、同条第九項中「(次号に規定する者を除く。)」を削る」を「改める」に改める。

 附則第四十八条中国家公務員共済組合法附則第十三条の七第一項の改正規定を削る。

 附則第七十八条を附則第八十一条とし、附則第五十五条から第七十七条までを三条ずつ繰り下げる。

 附則第五十四条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の表以外の部分及び同条の表の改正規定から同表第六十七条第一項の項の次に一項を加える改正規定までを削る。

 附則第五十四条のうち私立学校教職員共済法第二十五条の表第百二十六条の五第五項第一号の二の項を削り、同表附則第十二条第五項の項を改める改正規定中「第二十五条の表第百二十六条の五第五項第一号の二の項を削り、同表」を「第二十五条の表」に改める。

 附則第五十四条を附則第五十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

第五十七条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表以外の部分中「第五十九条第一項」を「第五十九条第三項第二号」に改め、「第六十一条第二項」の下に「、第六十四条、第六十六条第三項、第六十七条第二項及び第三項」を加え、同条の表中

第五十九条第一項

組合員の

加入者の

 
   

組合員で

加入者で

 
   

地方の組合の給付又は私立学校教職員共済法による

他の法律に基づく共済組合の

 
   

地方の組合で

他の法律に基づく共済組合で

 
   

組合員、私学共済制度の加入者

組合員

 
   

被保険者を含む

被保険者をいう

 
   

当該組合

加入者

 を

第五十九条第三項第二号

地方の組合

他の法律に基づく共済組合

 
   

組合員、私学共済制度の加入者

組合員

 
   

被保険者を含む

被保険者をいう

 に改める。

  第二十五条の表第六十一条第二項の項を次のように改める。

第六十一条第二項

、組合員

、加入者

 

組合員で

加入者で

  第二十五条の表第六十三条第四項の項の次に次のように加える。

第六十四条

組合員で

加入者で

  第二十五条の表第六十六条第一項の項の次に次のように加える。

第六十六条第三項

組合員で

加入者で

  第二十五条の表第六十七条第一項の項の次に次のように加える。

第六十七条第二項及び第三項

組合員で

加入者で

  第二十五条の表第百二十六条の五第五項第一号の二の項を削る。

 附則第五十三条を附則第五十五条とし、附則第五十二条第二項中「附則第五十条」を「附則第五十一条」に改め、同条を附則第五十四条とする。

 附則第五十一条のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十七条第二項の改正規定中「削り、同項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改める」を「削る」に改める。

 附則第五十一条中地方公務員等共済組合法第五十九条第二項の改正規定を削る。

 附則第五十一条中地方公務員等共済組合法第五十九条第三項から第六項までを削り、同条第七項を改め、同項を同条第三項とし、同条第八項から第十項までを四項ずつ繰り上げ、同条第十一項を改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項を改め、同項を同条第九項とする改正規定を次のように改める。

  第五十九条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「第五十七条の三第七項」を「第五十七条の三第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第九項」を「第八項」に、「につき第七項」を「につき第六項」に改め、同項を同条第十二項とする。

 附則第五十一条中地方公務員等共済組合法第五十九条の二第二項の改正規定から第六十九条第四項を削る改正規定まで及び第百四十四条の二第五項の改正規定を削る。

 附則第五十一条のうち地方公務員等共済組合法附則第十八条の改正規定中「改め、同条第七項中「(次号に規定する者を除く。)」を削る」を「改める」に改める。

 附則第五十一条を附則第五十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

第五十三条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改める。

  第五十九条第二項を次のように改める。

 2 家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額

   イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 百分の七十

   ロ 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十

   ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十

   ニ 第五十七条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十

  二 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額

  第五十九条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項第一号から第四号までに規定する」を「前項第一号の」に、「同項第一号及び第二号に規定するもの」を「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」に、「第二項第三号及び第四号に規定するもの」を「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」に、「第二項第七号に規定する」を「前項第二号の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項から第十項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「から第五項まで」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第八項」を「第五項」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第五十九条の二第二項中「次の各号」を「前条第二項第一号イからニまで」に、「当該各号」を「同号イからニまで」に改め、各号を削る。

  第六十一条の見出しを「(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)」に改め、同条第一項中「の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」を「が資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者」に改め、「、第六十六条第三項」を削り、「場合(一年以上組合員であつた者」を「とき(その者」に、「場合を」を「ときを」に改め、「、当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(国の組合の給付又は私立学校教職員共済法による給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間」を削り、ただし書を削り、同条第二項中「一年以上組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けている場合(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその」を「組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該」に、「場合を含む。)には、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項の規定により受けることができる期間」を「ときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。

  一 当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項前段に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項前段に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき、又は老人保健法の規定による医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(同項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。

  二 その者が、他の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第六十三条第二項ただし書、第六十六条ただし書、第六十八条第三項ただし書並びに第六十九条第二項ただし書及び第三項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者又は国民健康保険の被保険者となつたとき。

  三 組合員の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。

  第六十一条に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第七項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であつて、健康保険法第百四十五条第一項の規定に該当するものが、当該病気又は負傷について、老人保健法の規定による医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。

  第六十三条第二項中「一年以上組合員であつた者」を「組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」に改め、同項ただし書中「もとの組合は、出産費を支給しない」を「この限りでない」に改める。

  第六十五条第三項中「(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)」を削る。

  第六十六条を次のように改める。

 第六十六条 組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十八条第三項後段を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十九条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十九条第三項を次のように改める。

 3 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十九条第四項を削る。

  第百四十四条の二第五項第一号中「(次号に規定する者を除く。)」を削り、同項第一号の二を削る。

  附則第十八条第七項中「(次号に規定する者を除く。)」を削る。

 附則第五十条を附則第五十一条とし、附則第四十九条を附則第五十条とし、附則第四十八条の次に次の一条を加える。

第四十九条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第五十五条第二項第一号中「百分の二十」を「百分の三十」に改める。

  第五十七条第二項を次のように改める。

 2 家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額

   イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 百分の七十

   ロ 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十

   ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十

   ニ 第五十五条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十

  二 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額

  第五十七条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項第一号から第四号までに規定する」を「前項第一号の」に、「同項第一号及び第二号に規定するもの」を「保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合」に、「第二項第三号及び第四号に規定するもの」を「特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合」に、「第二項第七号に規定する」を「前項第二号の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項から第十項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「から第五項まで」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第八項」を「第五項」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第五十七条の二第二項中「次の各号」を「前条第二項第一号イからニまで」に、「当該各号」を「同号イからニまで」に改め、各号を削る。

  第五十九条の見出しを「(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)」に改め、同条第一項中「の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」を「が資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者」に改め、「、第六十四条第三項」を削り、「場合(一年以上組合員であつた者」を「とき(その者」に、「場合を」を「ときを」に改め、「、当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(地方の組合の給付又は私立学校教職員共済法による給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間」を削り、ただし書を削り、同条第二項中「一年以上組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けている場合(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその」を「組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該」に、「場合を含む。)には、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項の規定により受けることができる期間」を「ときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。

  一 当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項前段に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項前段に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき、又は老人保健法の規定による医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(同項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。

  二 その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第六十一条第二項ただし書、第六十四条ただし書、第六十六条第三項ただし書並びに第六十七条第二項ただし書及び第三項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者又は国民健康保険の被保険者となつたとき。

  三 組合員の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。

  第五十九条に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第七項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であつて、健康保険法第百四十五条第一項の規定に該当するものが、当該病気又は負傷について、老人保健法の規定による医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。

  第六十一条第二項中「一年以上組合員であつた者」を「組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)」に改め、同項ただし書中「もとの組合は、出産費を支給しない」を「この限りでない」に改める。

  第六十三条第三項中「(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)」を削る。

  第六十四条を次のように改める。

 第六十四条 組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十六条第三項後段を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十七条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十七条第三項を次のように改める。

 3 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十七条第四項を削る。

  第百二十六条の五第五項第一号中「(次号に規定する者を除く。)」を削り、同項第一号の二を削る。

  附則第十二条第九項中「(次号に規定する者を除く。)」を削る。

  附則第十三条の七第一項中「自衛隊法第二条第五項」を「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由

 現下の社会経済情勢にかんがみ、早期に医療保険制度の抜本的改革を実現するため、被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及び被扶養者の自己負担割合を二割から三割に引き上げる等の改正を別に法律で定める日まで凍結する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

     この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平成十五年度において約四百億円の見込みである。

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