衆議院

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第一五六回

閣第一八号

   高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案

 (高速自動車国道法の一部改正)

第一条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一項を加える。

 4 国土交通大臣は、第一項又は前項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内における整備計画にあつては、当該指定都市)の意見を聴かなければならない。

  第二十条第一項中「国の負担とする」を「国がその四分の三以上で政令で定める割合を、都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この章において同じ。)がその余の割合を負担する」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により都道府県が負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

  第二十条の二及び第二十一条第一項中「国の」を「国及び都道府県の」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第二条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  別表五の項中「並びに」の下に「高速自動車国道及び」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

第二条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条を次のように改める。

  (歳入及び歳出)

 第三条 この会計においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。

  一 次条の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入

  二 第四条の規定による一般会計からの繰入金

  三 道路法第四十九条若しくは第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項、道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十二条第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二十二条第一項若しくは第三項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百六条第五項の規定に基づく都道府県等の負担金(以下「地方負担金」という。)

  四 道路法第三十一条第一項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項若しくは第六十二条、高速自動車国道法第二十条の二若しくは第二十一条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項若しくは第二十一条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十九条の規定による国以外の者の負担金

  五 道路法第六十一条第一項の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金

  六 受託工事に係る納付金

  七 第十条第一項の規定による借入金

  八 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の三第一項、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条第一項又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条第一項の規定による貸付金の償還金

  九 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十三条第三項の規定による納付金

 2 この会計においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。

  一 道路整備事業に要する費用、附帯工事に要する費用及び受託工事に要する費用(これらの事業及び工事のうち国が北海道又は沖縄県で行うものに係る職員の給与に要する費用その他の工事事務費その他第五条第一項の規定による一般会計への繰入金に相当する費用を除く。)

  二 第十条第一項の規定による借入金の償還金及び利子

  三 第五条第一項の規定による一般会計への繰入金

  附則第十九項中「第三条中」を「第三条第一項第二号中」に改め、「からの繰入金」と、」の下に「同項第八号中」を加え、「「、第五条第一項の規定による一般会計への繰入金」とあるのは「、第五条第一項の規定による一般会計への繰入金、附則第二十項、第二十二項、第二十三項又は第二十五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、「並びに附属諸費」とあるのは「、道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、沖縄振興特別措置法附則第六条第九項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項の規定による補助金又は負担金並びに附属諸費」を「同条第二項第三号中「繰入金」とあるのは「繰入金、附則第二十項、第二十二項、第二十三項又は第二十五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金及び道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第九項の規定による補助金又は負担金」に改める。

  附則第二十七項及び第二十九項中「第三条」を「第三条第一項第八号」に、「同条」を「同号」に改める。

     理 由

 適切な地方負担の下に国が高速自動車国道の整備を行うことができることとするため、その管理に要する費用について国がその四分の三以上で政令で定める割合を負担し、都道府県がその余の割合を負担するものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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