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第一五六回

閣第四三号

   公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 第七十条第一項中「東京都」を「神奈川県」に改める。

 附則第十九条の二(見出しを含む。)中「平成十四年度」を「平成十九年度」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十九条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

     理 由

 多極分散型国土形成促進法第四条第一項の移転基本方針に基づき、公害健康被害補償予防協会について、当該事務所の所在地の変更を行う必要があるとともに、大気の汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、平成十五年度から平成十九年度までの間においては、政府は、引き続き、自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を公害健康被害補償予防協会に交付する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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