第一五六回
閣第四六号裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「左の表に掲げる通り」を「次の表のとおり」に改め、同条の表中「一、四二〇人」を「一、四五〇人」に、「八一四人」を「八二九人」に改める。
第二条中「二万千六百六十四人」を「二万千六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
理 由
下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事及び判事補の定員並びに裁判官以外の裁判所の職員の定員を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。