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第一五六回

閣第六九号

   油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案

 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一号中「三百万倍」を「四百五十一万倍」に改め、同条第二号中「四百二十倍」を「六百三十一倍」に、「五千九百七十万倍」を「八千九百七十七万倍」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十五年十一月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。

     理 由

 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の改正に伴い、船舶所有者がその責任を制限することができる油濁損害の賠償責任の限度額を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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