第一五九回
閣第一三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、四五〇人」を「一、五一七人」に、「八二九人」を「八四五人」に、「七九四人」を「八〇六人」に改める。
第二条中「二万千六百七十三人」を「二万二千七十三人」に、「九百九十二人」を「千七人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十三条を次のように改める。
第六十三条 削除
理 由
下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事、判事補及び簡易裁判所判事の定員並びに裁判官以外の裁判所の職員の定員を改める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。