第一五九回
閣第五七号
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「十五年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境にかんがみ、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期間を五年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。