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第一五九回

閣第一一八号

   不正競争防止法の一部を改正する法律案

 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第三項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項第七号(第十一条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

   附 則

 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。


     理 由

 最近における外国公務員に対する贈賄の処罰に関する国際的な動向等を踏まえ、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の効果的な実施を確保するため、日本国民が外国公務員等に対して不正の利益の供与等を行った場合における国外犯の処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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