第一五九回
閣第一二四号
行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十三万四千八百二十二人」を「三十三万千九百八十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
理 由
国立学校の法人化等を踏まえ、国の行政機関の職員の定員の総数の最高限度を引き下げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。