第一六一回
衆第一八号
国家公務員倫理法及び自衛隊員倫理法の一部を改正する法律案
(国家公務員倫理法の一部改正)
第一条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を削る。
第二条第三項第一号中「一般職給与法」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)」に改め、同項第一号の二中「任期付職員法」を「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)」に改め、同項第二号中「任期付研究員法」を「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)」に改め、同項第三号中「検察官俸給法の」を「検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の」に改め、同項第四号中「特定独立行政法人の職員」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の職員」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第二条第七項中「第二項第五号、第三項第四号又は第四項第三号」を「第二項第四号又は第三項第三号」に改め、「本省課長補佐級以上の職員、」を削り、同項を同条第六項とする。
第二条第八項中「第二項第六号、第三項第五号又は第四項第四号」を「第二項第五号又は第三項第四号」に改め、「本省課長補佐級以上の職員、」を削り、同項を同条第七項とする。
第六条第一項中「本省課長補佐級以上の職員は」を「職員は」に改め、「当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り、かつ、」を削る。
第四十一条第一項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」の下に「(昭和二十九年法律第百四十一号)」を加える。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第二条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を削る。
第二条第三項第一号中「給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。)」に改め、同項第二号中「一般職給与法」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」に改め、同項第三号中「一般職任期付職員法」を「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第六条第一項中「部員級以上の自衛隊員は」を「自衛隊員は」に改め、「当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において部員級以上の自衛隊員であった場合に限り、かつ、」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員倫理法第六条の規定は、この法律の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。
第三条 第二条の規定による改正後の自衛隊員倫理法第六条の規定は、この法律の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第四条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則第九号中「第二条第二項第二号から第六号まで、同条第三項第二号」を「第二条第二項第二号」に、「同条第四項第二号」を「同条第三項第二号」に、「同条第七項及び第八項」を「同条第六項及び第七項」に改める。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第五条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項を削る。
第六条第五項中「(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第六条第四項の規定によりみなして適用される場合を含む。)」を削り、「若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」の下に「(平成十六年法律第百二十一号)」を加え、同項を同条第四項とする。
理 由
国家公務員倫理法及び自衛隊員倫理法に基づき本省課長補佐級以上の職員等に課されている贈与等の報告義務をそれ以外のすべての職員及び自衛隊員にも課する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。