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第一六二回

閣第八三号

   電波法及び放送法の一部を改正する法律案

 (電波法の一部改正)

第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三項第二号中「第七十五条」を「第七十五条第一項」に改め、同条第四項中「除く」の下に「。以下この項において「特定放送局」という」を、「次の各号」の下に「(人工衛星に開設する特定放送局にあつては、第一号、第二号又は第四号)」を加え、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)

   イ 第一項第一号から第三号までに掲げる者

   ロ イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体

  第七十五条の前の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第四項(第三号に該当する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。

 (放送法の一部改正)

第二条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の八第一項中「掲げる者」の下に「又は同条第四項第三号ロに掲げる者」を加え、「同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 人工衛星の無線局により放送を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号に定める事由

  二 受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号に定める事由

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由

  第五十二条の八第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の一般放送事業者は、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項の規定による通知に係る同法第三十条第一項に規定する実質株主のうちの外国人等が同項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて同法第三十二条第二項の規定により実質株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて実質株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により実質株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

 3 前二項の規定により株主名簿又は実質株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

  第五十二条の十三第一項第五号ト中「電波法第七十五条」を「電波法第七十五条第一項」に改める。

  第五十二条の二十八第一項中「電波法第五条第一項第一号から第三号まで」の下に「に掲げる者又は同条第四項第三号ロ」を加え、「同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」に改め、「「同号ニ」と」の下に「、同条第二項中「に欠格事由」とあるのは「に第五十二条の十三第一項第五号ニ」」と、「同項の規定にかかわらず」とあるのは「同法第三十二条第二項の規定にかかわらず」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号ニ」と」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)第二百四十二条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、第一条の規定による改正前の電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人がこの法律の施行の日において第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が同法の施行の日において」とする。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十四条を次のように改める。

  (放送法の一部改正)

 第六十四条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

   第四十二条第八項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)」に改める。

   第五十二条の八第二項中「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項」を「社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項」に、「同法第三十条第一項に規定する実質株主のうちの」を「株主のうち」に、「同項の規定により各自有するものとみなされる」を「有する」に、「同法第三十二条第二項」を「社債等振替法第百五十二条第一項」に、「実質株主名簿」を「株主名簿」に改め、同条第三項中「株主名簿又は実質株主名簿」を「株主名簿」に、「有し、又は有するものとみなされる」を「有する」に改める。

   第五十二条の二十八第一項中「同法第三十二条第二項」を「社債等振替法第百五十二条第一項」に改める。


     理 由

 最近における放送事業をめぐる対内投資の増大等社会経済情勢の変化に的確に対応するため、外国人等が議決権の一定割合以上を占める法人又は団体が地上放送の業務を行おうとする者の議決権の一定割合以上を占めていることを放送局の免許の欠格事由とすることにより、放送に係る外資規制の実効性を確保する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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