第一六三回
衆第三号
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律案
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による廃止前のイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下この項において「旧法」という。)は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置(旧法第二条第一項に規定する対応措置をいう。以下同じ。)の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。
(自衛隊法の一部改正)
3 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十九項及び第二十項を削り、第二十一項を第十九項とし、第二十二項から第三十五項までを二項ずつ繰り上げる。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の自衛隊法附則第十九項及び第二十項の規定は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。
(内閣府設置法の一部改正)
5 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
(内閣府設置法の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正前の内閣府設置法附則第二条第三項の規定は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。
理 由
イラクにおける最近の情勢等にかんがみ、自衛隊の部隊等による対応措置を終了させる等のため、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。