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第一六四回

参第八号

   国会職員法の一部を改正する法律案

 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第六章中第二十七条の二の次に次の一条を加える。

第二十七条の三 国会職員に関する留学費用の償還義務については、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する職員の例による。

   附 則

1 この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律の施行の日から施行する。

2 この法律による改正後の国会職員法第二十七条の三の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国会職員について適用する。


     理 由

 国会職員の留学の趣旨は、その成果を公務に活用することであることにかんがみ、一般職の国家公務員と同様に、国会職員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合には、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させる制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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