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第一六四回

参第一〇号

   独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律を廃止する法律案

 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散等)

第二条 独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。

2 国は、基金が保管するこの法律による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律第一条の関係者の労苦に関する資料が、前項の規定により基金が解散した後においても、当該関係者の労苦について国民の理解を深め、かつ、戦争犠牲としてのその体験を後代の国民に継承するための資料として適切に保存されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 基金の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、総務大臣が従前の例により行うものとする。

4 基金の平成十九年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が評価を受けるものとする。

5 第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (総務省設置法の一部改正)

第五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第八十八号を削り、第八十八号の二を第八十八号とする。


     理 由

 行政の効率的実施の観点等から独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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