衆議院

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第一六四回

参第一三号

   国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(定年による退職)」を付し、同条第三項中「前二項」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第八十一条の二の二 任命権者は、次に掲げる事由により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、定年退職日前に退職することを勧奨してはならない。

  一 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずること。

  二 第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等となるよう要請する必要があること。

  第八十一条の三第一項中「前条第一項」を「第八十一条の二第一項」に改める。

  第百三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(私企業からの隔離等)」を付し、同条第一項中「以下営利企業」を「以下「営利企業」」に改め、「評議員」の下に「(次条第一項、第百四条及び第百四条の三において「役員等」という。)」を加え、同条第二項中「二年間」を「五年間」に、「承諾し」を「承諾し、」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百三条の二 本省審議官級以上の職員(国家公務員倫理法第二条第四項に規定する本省審議官級以上の職員をいう。第百四条の三において同じ。)は、離職後十年以内に営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該職員が離職前五年間に在職していた国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社における官職、当該役員等の地位その他必要な事項を報告しなければならない。

   人事院は、毎年、遅滞なく、前年において前項の規定により報告された事項を国会に報告するとともに、公表しなければならない。

  第百四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(他の事業等からの隔離等)」を付し、同条中「役員、顧問若しくは評議員」を「役員等」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第百四条の二 職員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(国、特定独立行政法人、日本郵政公社及び地方公共団体を除く。次条及び第百九条第十五号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。同号において同じ。)で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。

   前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しない。

   第百三条第九項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項」とあるのは「第百四条の二第一項」と、「営利企業の地位」とあるのは「同項の営利企業以外の事業の法人その他の団体の地位」と読み替えるものとする。

 第百四条の三 第百三条の二の規定は、本省審議官級以上の職員がその離職後十年以内に営利企業以外の事業の法人その他の団体の役員等の地位に就いた場合について準用する。

  第百九条に次の二号を加える。

  十四 第百三条の二第一項(第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して故意に報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  十五 第百四条の二第一項の規定に違反して営利企業以外の事業の法人その他の団体の地位に就いた者

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の二の前の見出しを「(自衛官以外の隊員の定年による退職及びその特例)」に改め、同条第一項中「、次条」を「から第四十四条の三まで」に、「及び第四十四条の四」を「から第四十四条の四まで」に改め、同条第三項中「前二項」の下に「及び次条(第四十五条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第四十四条の二の二 任命権者は、次に掲げる事由により退職を勧奨する場合を除き、隊員に対して、定年退職日前に退職することを勧奨してはならない。

  一 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生ずること。

  二 第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等となるよう要請する必要があること。

  第四十四条の三第一項中「前条第一項」を「第四十四条の二第一項」に改める。

  第四十五条の見出しを「(自衛官の定年による退職及びその特例)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第四十四条の二の二の規定は、自衛官の退職について準用する。この場合において、同条中「定年退職日」とあるのは、「第四十五条第一項の規定による定年による退職の日」と読み替えるものとする。

  第六十条第二項中「及び第六十三条」を「、第六十三条及び第六十三条の二第一項」に改める。

  第六十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(私企業からの隔離等)」を付し、同条第一項中「相当する地位」の下に「(次条第一項及び第六十三条の三において「役員等の地位」という。)」を加え、「つき」を「就き」に改め、同条第二項中「除く。」の下に「第六十三条の二第一項において同じ。」を加え、「二年間」を「五年間」に、「承諾し」を「承諾し、」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十二条の二 本庁審議官級以上の自衛隊員(自衛隊員倫理法第二条第三項に規定する本庁審議官級以上の自衛隊員をいう。第六十三条の三において同じ。)は、離職後十年以内に営利を目的とする会社その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、内閣府令で定めるところにより、長官に対し、当該隊員が離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁における官職、当該役員等の地位その他必要な事項を報告しなければならない。

 2 内閣は、毎年、遅滞なく、国会に対し、前年において前項の規定により長官に報告された事項を報告するとともに、公表しなければならない。

  第六十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(他の職又は事業からの隔離等)」を付し、同条中「前条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第六十三条の二 隊員は、離職後五年間は、営利を目的とする団体以外の法人その他の団体(国、特定独立行政法人、公社及び地方公共団体を除く。次条及び第百十八条第一項第五号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。同号において同じ。)で、離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。

 2 前項の規定は、隊員が、内閣府令で定める基準に従い行う長官又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。

 3 第六十二条第四項及び第五項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第六十三条の二第一項」と、同条第五項中「営利を目的とする会社その他の団体の地位」とあるのは「第六十三条の二第一項の営利を目的とする団体以外の法人その他の団体の地位」と読み替えるものとする。

 第六十三条の三 第六十二条の二の規定は、本庁審議官級以上の自衛隊員がその離職後十年以内に営利を目的とする団体以外の法人その他の団体の役員等の地位に就いた場合について準用する。

  第百十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 第六十二条の二第一項(第六十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  五 第六十三条の二第一項の規定に違反して営利を目的とする団体以外の法人その他の団体の地位に就いた者

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第三条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第一項中「以下この条から第五十六条まで」を「次項から第四項まで、次条及び第五十六条」に改め、同条第四項中「二年間」を「五年間」に、「商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の地位」を「法人その他の団体(国、特定独立行政法人、日本郵政公社及び地方公共団体を除く。次項、第六項及び第六十九条第二号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。次項及び同号において同じ。)」に改め、同条に次の三項を加える。

 5 人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした前項ただし書の承認の処分に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた特定独立行政法人、同項の人事院規則で定める国の機関又は日本郵政公社における職又は官職、承認に係る法人その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。

 6 特定独立行政法人の役員は、離職後十年以内に法人その他の団体の役員、顧問又は評議員の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該特定独立行政法人の役員が離職前五年間に在職していた特定独立行政法人、国の機関又は日本郵政公社における職又は官職、当該役員、顧問又は評議員の地位その他必要な事項を報告しなければならない。

 7 人事院は、毎年、遅滞なく、前年において前項の規定により報告された事項を国会に報告するとともに、公表しなければならない。

  第五十九条第一項第二号中「第七十五条第二項」の下に「、第八十一条の二の二」を加え、同条第二項中「とする」を「と、同法第百四条の二第二項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務し、又は勤務していた特定独立行政法人の長」とする」に改める。

  第六十九条第二号中「営利企業」を「法人その他の団体」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第五十四条第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 (日本郵政公社法の一部改正)

第四条 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第四項中「二年間」を「五年間」に、「商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(第七十条第二号において「営利企業」という。)の地位」を「法人その他の団体(国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この項から第六項までにおいて「特定独立行政法人」という。)、公社及び地方公共団体を除く。次項、第六項及び第七十条第二号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。次項及び同号において同じ。)」に改め、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する」を削り、同条に次の三項を加える。

 5 人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした前項ただし書の承認の処分に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた公社、同項の人事院規則で定める国の機関又は特定独立行政法人における職又は官職、承認に係る法人その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。

 6 役員は、離職後十年以内に法人その他の団体の役員、顧問又は評議員の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該役員が離職前五年間に在職していた公社、国の機関又は特定独立行政法人における職又は官職、当該役員、顧問又は評議員の地位その他必要な事項を報告しなければならない。

 7 人事院は、毎年、遅滞なく、前年において前項の規定により報告された事項を国会に報告するとともに、公表しなければならない。

  第五十七条第一項第二号中「第七十五条第二項」の下に「、第八十一条の二の二」を加え、同条第二項中「、及び同法第百四条」を「、同法第百四条」に改め、「職員の所轄庁の長」」の下に「とあり、及び同法第百四条の二第二項中「所轄庁の長」」を加える。

  第七十条第二号中「営利企業」を「法人その他の団体」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第五十二条第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員であった者並びに附則第七条の規定による改正前の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員であった者がこの法律の施行の際その離職後五年を経過していない者である場合には、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百三条第二項及び第百四条の二第一項(これらの規定を附則第七条の規定による改正後の裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定は、適用がないものとし、これらの者がこの法律の施行の際その離職後二年を経過していない者である場合における商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(附則第四条第一項及び第五条第一項において「営利企業」という。)の地位に就くことについては、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の国家公務員法第百三条の二第一項(同法第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第四項に規定する本省審議官級以上の職員であった者でこの法律の施行の際その離職後五年を経過していないものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において法人その他の団体(国、第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(附則第四条において「特定独立行政法人」という。)、日本郵政公社及び地方公共団体を除く。次条第二項において同じ。)の役員、顧問又は評議員の地位(附則第四条第二項及び第五条第二項において「団体役員等の地位」という。)に就いた場合に適用するものとし、当該本省審議官級以上の職員であった者でこの法律の施行前にその離職後五年を経過したものについては、適用しない。

第三条 第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であった者がこの法律の施行の際その離職後五年を経過していない者である場合には、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項及び第六十三条の二第一項の規定は、適用がないものとし、当該隊員であった者がこの法律の施行の際その離職後二年を経過していない者である場合における営利を目的とする会社その他の団体の地位に就くことについては、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条の二第一項(同法第六十三条の三において準用する場合を含む。)の規定は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第二条第三項に規定する本庁審議官級以上の自衛隊員であった者でこの法律の施行の際その離職後五年を経過していないものについては、施行日以後において法人その他の団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いた場合に適用するものとし、当該本庁審議官級以上の自衛隊員であった者でこの法律の施行前にその離職後五年を経過したものについては、適用しない。

第四条 特定独立行政法人の役員であった者がこの法律の施行の際その離職後五年を経過していない者である場合には、第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条第四項の規定は、適用がないものとし、当該役員であった者がこの法律の施行の際その離職後二年を経過していない者である場合における営利企業の地位に就くことについては、なお従前の例による。

2 第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条第六項の規定は、特定独立行政法人の役員であった者でこの法律の施行の際その離職後五年を経過していないものについては、施行日以後において団体役員等の地位に就いた場合に適用するものとし、特定独立行政法人の役員であった者でこの法律の施行前にその離職後五年を経過したものについては、適用しない。

第五条 日本郵政公社の役員であった者がこの法律の施行の際その離職後五年を経過していない者である場合には、第四条の規定による改正後の日本郵政公社法第五十二条第四項の規定は、適用がないものとし、当該役員であった者がこの法律の施行の際その離職後二年を経過していない者である場合における営利企業の地位に就くことについては、なお従前の例による。

2 第四条の規定による改正後の日本郵政公社法第五十二条第六項の規定は、日本郵政公社の役員であった者でこの法律の施行の際その離職後五年を経過していないものについては、施行日以後において団体役員等の地位に就いた場合に適用するものとする。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第七条 裁判所職員臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第一号中「第七十三条第二項」の下に「、第八十一条の二の二」を、「第百三条第九項」の下に「(同法第百四条の二第三項において準用する場合を含む。)、第百三条の二(同法第百四条の三において準用する場合を含む。)」を、「第八十一条の二」の下に「及び第八十一条の三」を加える。

 (国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第八条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号中「第七十五条第二項」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第九条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「第百三条第二項」の下に「、第百三条の二第一項(同法第百四条の三において準用する場合を含む。)及び第百四条の二第一項」を加える。

  第二十三条第一項中「第百三条第二項」の下に「、第百三条の二第一項(同法第百四条の三において準用する場合を含む。)及び第百四条の二第一項」を、「第六十二条第二項」の下に「、第六十二条の二第一項(同法第六十三条の三において準用する場合を含む。)及び第六十三条の二第一項」を加える。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条のうち国家公務員法第百三条第二項及び第九項の改正規定中「第九項」の下に「並びに第百三条の二第一項」を加え、同改正規定の次に次の改正規定を加える。

   第百四条の二第一項中「、日本郵政公社」を削り、「、特定独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定独立行政法人」に改める。

  第五十八条のうち自衛隊法第六十条第二項の改正規定中「及び第六十三条」を「、第六十三条及び第六十三条の二第一項」に改める。

  第五十八条のうち自衛隊法第六十三条の改正規定中「第六十三条」の下に「及び第六十三条の二第一項」を加える。

  第百十一条のうち独立行政法人通則法第五十四条第四項の改正規定中「第五十四条第四項中」の下に「「、日本郵政公社」を削り、」を、「機関」」の下に「に改め、同条第五項中「、同項の人事院規則で定める国の機関又は日本郵政公社」を「又は同項の人事院規則で定める国の機関」に改め、同条第六項中「、国の機関又は日本郵政公社」を「又は国の機関」」を加える。

  附則第三十九条第二項中「二年」を「五年」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 旧公社法第五十二条第四項ただし書(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の承認の処分に関する人事院による国会及び内閣に対する報告については、同条第五項の規定は、なおその効力を有する。

 4 旧公社法第五十二条第六項及び第七十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

 5 旧公社法第五十二条第六項(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により報告された事項に関する人事院による国会に対する報告及び公表については、同条第七項の規定は、なおその効力を有する。

  附則第五十九条第二項中「七年」を「十年」に改め、「第百三条第二項」の下に「及び第百四条の二第一項」を加え、「同項」を「新法第百三条第二項」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、新法第百四条の二第一項中「又は特定独立行政法人」とあるのは「、特定独立行政法人又は郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする」に改め、同条第三項中「七年」を「十年」に改め、「同条第九項」の下に「(新法第百四条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「新法第百三条第九項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 施行日の前日から起算して十五年を経過する日までの間における旧公社の職員であった者に関する新法第百三条の二第一項(新法第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は特定独立行政法人」とあるのは、「、特定独立行政法人又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。

  附則第百六条中「七年」を「十年」に改め、「独立行政法人通則法」の下に「(次項及び第三項において「新法」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 施行日の前日から起算して十年を経過する日の属する年までに人事院がした新法第五十四条第四項ただし書の承認の処分に関する同条第五項の規定の適用については、同項中「又は同項の人事院規則で定める国の機関」とあるのは、「、同項の人事院規則で定める国の機関又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。

 3 施行日の前日から起算して十五年を経過する日までの間における新法第五十四条第六項の規定の適用については、同項中「又は国の機関」とあるのは、「、国の機関又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。

 (検討)

第十一条 国家公務員等の離職後の就職に係る制限については、これらの者の営利企業への就職等に関する状況、これに関する世論の動向、国家公務員制度、特殊法人等の改革の進展状況等を踏まえ、それぞれの制度の間における均衡、整合性等も考慮しつつ、その強化及び整備のために必要な措置に関し引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて、所要の措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 国の行政機関等の業務の公正な執行の確保等に資するため、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化に関する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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