第一六六回
衆第二九号
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案
(地方公務員法の一部改正)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十八条」を「第三十八条の二」に改める。
第九条の二第十二項中「第三十八条」を「第三十八条の二」に改める。
第三十八条第一項中「私企業を営むこと」を「私企業(以下「営利企業」という。)を営むこと」に、「自ら営利を目的とする私企業」を「自ら営利企業」に改め、第三章第六節中同条の次に次の一条を加える。
(営利企業への就職の制限)
第三十八条の二 職員は、離職後五年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事委員会規則若しくは公平委員会規則で定める地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。
2 前項の規定は、人事委員会規則又は公平委員会規則の定めるところにより、任命権者の申出により人事委員会又は公平委員会の承認を得た場合には、これを適用しない。
3 人事委員会又は公平委員会は、毎年、遅滞なく、地方公共団体の議会及び長に対し、前年において人事委員会又は公平委員会がした前項の承認の処分に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた第一項の人事委員会規則若しくは公平委員会規則で定める地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人における職、承認に係る営利企業の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
第六十条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第三十八条の二の規定に違反して営利企業の地位に就いた者
(地方独立行政法人法の一部改正)
第二条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条第三項中「非常勤の者を除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
4 役員は、離職後五年間は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の地位で、その離職前五年間に在職していた特定地方独立行政法人又は人事委員会規則若しくは公平委員会規則で定める地方公共団体の機関と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。ただし、人事委員会規則又は公平委員会規則の定めるところにより、任命権者の申出により人事委員会又は公平委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
第五十三条第三項の表第三十八条第一項の項の次に次のように加える。
第三十八条の二第二項 |
人事委員会規則又は公平委員会規則 |
特定地方独立行政法人の規程 |
|
任命権者の申出により人事委員会又は公平委員会 |
特定地方独立行政法人の理事長 |
第三十八条の二第三項 |
人事委員会又は公平委員会 |
特定地方独立行政法人の理事長 |
第九十条第一項中「第五十条第三項」を「第五十条第三項及び第四項」に改める。
第九十七条中「第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の二号を加える。
一 第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第五十条第四項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員法第三十八条の二の規定は、この法律の施行の日以後に離職する職員について適用する。
2 第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に離職する役員について適用する。
(教育公務員特例法の一部改正)
第三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十九条中「、第三十七条及び第三十八条」を「及び第三十七条から第三十八条の二まで」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第四条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条の二第十一項中「及び第三十八条第一項」を「、第三十八条第一項及び第三十八条の二」に改める。
理 由
地方公共団体の機関等の業務の公正な執行の確保等に資するため、地方公務員の離職後の就職に係る制限に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。