第一六六回
閣第一八号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、五九七人」を「一、六三七人」に、「九一五人」を「九五〇人」に改める。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
理 由
下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事及び判事補の定員を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一六六回
閣第一八号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、五九七人」を「一、六三七人」に、「九一五人」を「九五〇人」に改める。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
理 由
下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事及び判事補の定員を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。