第一六八回
衆第九号
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「、附則第三項の規定に基づいて行う見直しに関し」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
有明海・八代海総合調査評価委員会の所掌事務について改正を行い、法律の施行後五年以内に行うこととされている見直しの後にも、引き続き、国及び関係県が行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行うことができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。