衆議院

メインへスキップ



第一六八回

参第一一号

   土壌汚染対策法の一部を改正する法律案

 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  政府は、附則第四条及び第五条の規定によるもののほか、附則第四条に規定する土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する方策等について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 附則第五条を附則第七条とする。

 附則第四条中「前二条」を「附則第二条から前条まで」に改め、同条を附則第六条とする。

 附則第三条の見出しを削り、同条の次に次の二条を加える。

第四条 前条の規定にかかわらず、同条に規定する土地(土壌汚染状況調査が行われていないものに限る。)を新たに特定公共施設等(公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設であって、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。次条第一項及び第二項において同じ。)の用に供しようとする場合については、第三条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項」とあるのは「当該土地を特定公共施設等(公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設であって、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。)の用に供しようとするもの又は同項」と、同条第二項中「水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合」とあるのは「附則第五条第一項の調査の結果、前項の土地が附則第四条に規定する土地であることが判明した場合」と、「当該有害物質使用特定施設を設置していた者」とあるのは「附則第五条第二項の届出をした者」と、「当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨」とあるのは「当該土地が附則第四条に規定する土地であって特定公共施設等の用に供されようとするものである旨」とする。

第五条 前条の場合において、新たに特定公共施設等の用に供しようとする土地が同条に規定する土地であるかどうかについては、都道府県知事が、次項の届出に基づき、環境省令で定めるところにより調査しなければならない。

2 土壌汚染状況調査が行われていない土地を新たに特定公共施設等の用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 土地の所在地

 三 特定公共施設等の種類

 四 届出をする者以外に土地の所有者等があるときは、当該土地の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 五 その他環境省令で定める事項

3 都道府県知事は、第一項の調査を行ったときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を前項の届出をした者に対し通知しなければならない。

4 第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 附則第三条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)附則第四条の規定により新法第三条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する場合においては、この法律の施行前に当該土地についてこの法律による改正前の土壌汚染対策法第三条第一項の環境大臣が指定する者に同項の環境省令で定める方法により行わせた調査は、新法第三条第一項の調査とみなす。

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 土壌汚染の実情にかんがみ、土壌汚染対策の適確な実施を図るため、土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る土地を新たに特定公共施設等の用に供しようとする場合を土壌汚染状況調査の対象とするとともに、新たに特定公共施設等の用に供しようとする土地が土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る土地であるかどうかの調査等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.