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第一六八回

参第一三号

   国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 抗争停止合意の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置(第三条)

 第三章 アフガニスタン復興支援活動(第四条−第二十三条)

 第四章 アフガニスタン人間の安全保障センター(第二十四条)

 第五章 国際的なテロリズムの防止及び根絶に寄与する我が国の取組に係る基本的な法制の整備その他の措置(第二十五条−第二十八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)に関連して採択された国際連合安全保障理事会決議第千六百五十九号を踏まえ、アフガニスタンにおける武装集団が行っている武器を用いた不法な抗争を停止し及びその停止を維持する旨のアフガニスタン政府と当該武装集団等との間の合意の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるとともに、アフガニスタンの国民の生活の安定と向上に向けた自主的な努力を支援すること等により、我が国がアフガニスタンの復興の支援を通じて国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

 (定義等)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 治安分野改革支援活動 アフガニスタンの復興に関する二千六年の協約及びその附属書を承認し、並びにその実施をアフガニスタン政府及び国際社会に対して要請する等の国際連合安全保障理事会決議第千六百五十九号に基づき、アフガニスタン政府又は国際連合が行うアフガニスタンの国内における安全及び安定を回復するための不法な武装集団の武装解除、警察組織の再建その他の治安分野における改革を支援するために第三章の規定により我が国が実施する措置をいう。

 二 人道復興支援活動 国際連合安全保障理事会決議第千六百五十九号に基づき、アフガニスタン特別事態(テロ攻撃に対応してアメリカ合衆国その他の諸外国により行われたアフガニスタンにおける武力行使及びこれに引き続く事態をいう。以下同じ。)によって被害を受け若しくは受けるおそれがあるアフガニスタンの住民その他の者(以下「被災民」という。)を救援し若しくはアフガニスタン特別事態によって生じた被害を復旧するため、又はアフガニスタンの復興を支援するために第三章の規定により我が国が実施する措置(前号に掲げるものを除く。)をいう。

 三 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

  イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

  ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関

 四 人道復興関係国際機関 国際連合難民高等弁務官事務所その他国際連合の総会若しくは安全保障理事会によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関又は我が国が締結した条約その他の国際約束により設立された国際機関であって人道復興支援活動に関するものとして政令で定める国際機関をいう。

2 治安分野改革支援活動として実施される業務は、次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

 一 不法な武装集団の武装解除の履行の監視及び当該武装解除の履行により武装を解除された者の社会復帰等の支援

 二 前号に掲げるもののほか、警察組織の再建その他のアフガニスタンの国内における安全及び安定を回復するための治安分野における改革に対する支援

3 人道復興支援活動として実施される業務は、次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

 一 被災民の生活若しくはアフガニスタンの復興を支援する上で必要な道路、水道、農地、かんがい排水施設等の農業用施設その他の施設若しくは設備の復旧(農地にある地雷の除去を含む。)若しくは整備又はアフガニスタン特別事態によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧

 二 医療(防疫上の措置を含む。)

 三 被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の輸送又は配布

 四 行政事務に関する助言又は指導

 五 前各号に掲げる業務に類するものとして政令で定める業務

   第二章 抗争停止合意の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置

第三条 政府は、次章に規定するもののほか、国際社会の協力を求めつつ、アフガニスタンにおける武装集団が行っている武器を用いた不法な抗争を停止し、及びその停止を維持する旨のアフガニスタン政府と当該武装集団等との間の合意(以下「抗争停止合意」という。)の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるものとする。

   第三章 アフガニスタン復興支援活動

 (基本原則)

第四条 政府は、アフガニスタン復興支援職員(第九条第二項に規定するアフガニスタン復興支援職員をいう。)による治安分野改革支援活動及び人道復興支援活動並びに自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)による人道復興支援活動を適切に組み合わせて実施することにより、アフガニスタンの国民の生命及び財産の保護に寄与するとともに、アフガニスタンの国民の生活の安定と向上に向けた自主的な努力を支援するものとする。

2 治安分野改革支援活動又は人道復興支援活動(以下「アフガニスタン復興支援活動」という。)の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。

3 アフガニスタン復興支援活動については、我が国領域、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第十七条第一項において同じ。)及びその上空並びに外国の領域(当該アフガニスタン復興支援活動が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。)において実施するものとする。

4 人道復興支援活動については、抗争停止合意が成立している地域であってそこで実施される活動の期間を通じて当該抗争停止合意が維持されると認められる地域又は当該人道復興支援活動に対する妨害その他の行為により住民の生命若しくは身体に被害が生じることがないと認められる地域において実施するものとする。

5 自衛隊の部隊等が実施するアフガニスタン復興支援活動は、人道復興支援活動に限るものとする。この場合において、自衛隊の部隊等は、国際連合安全保障理事会決議第千三百八十六号及びこれに関連する同理事会決議第千五百十号その他政令で定める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に基づき、我が国の主体的な判断の下に当該人道復興支援活動を実施するものとする。

6 内閣総理大臣は、アフガニスタン復興支援活動の実施に当たり、次条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

7 関係行政機関の長は、第一条の目的を達成するため、アフガニスタン復興支援活動の実施に関し、内閣総理大臣及び防衛大臣に協力するものとする。

 (基本計画)

第五条 内閣総理大臣は、アフガニスタン復興支援活動のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該アフガニスタン復興支援活動を実施すること及び当該アフガニスタン復興支援活動に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。

2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

 一 アフガニスタン復興支援活動に関する基本方針

 二 アフガニスタン復興支援活動を実施する場合における次に掲げる事項

  イ 当該アフガニスタン復興支援活動に係る基本的事項

  ロ 当該アフガニスタン復興支援活動の種類及び内容

  ハ 当該アフガニスタン復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

  ニ 当該アフガニスタン復興支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該アフガニスタン復興支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

  ホ その他当該アフガニスタン復興支援活動の実施に関する重要事項

 三 アフガニスタン復興支援活動の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項

3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。

4 アフガニスタン復興支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国及び人道復興関係国際機関その他の関係機関と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。

 (国会への報告)

第六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容

 二 基本計画に定めるアフガニスタン復興支援活動が終了したときは、その結果

 (国会の承認)

第七条 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施するアフガニスタン復興支援活動については、内閣総理大臣は、その実施前に、当該アフガニスタン復興支援活動を実施することにつき国会の承認を得なければならない。

 (基本計画の廃止)

第八条 内閣総理大臣は、アフガニスタン復興支援活動を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会がアフガニスタン復興支援活動を終了すべきことを議決したときは、基本計画の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。

 (本府によるアフガニスタン復興支援活動の実施)

第九条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、アフガニスタン復興支援活動として実施される業務としての物品の提供(次条第一項に規定する物品の提供を除く。)を行うものとする。

2 内閣総理大臣は、基本計画に従い、アフガニスタン復興支援活動として実施される業務としての役務の提供(次条第二項に規定する役務の提供を除く。)について実施要項を定め、アフガニスタン復興支援職員(アフガニスタン復興支援活動に従事する内閣府本府(以下「本府」という。)の職員をいう。以下同じ。)にその実施を命ずるものとする。

3 内閣総理大臣は、前項の実施要項において、アフガニスタン復興支援活動を実施する区域を指定するものとする。

4 前三項に定めるもののほか、本府によるアフガニスタン復興支援活動の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 (自衛隊によるアフガニスタン復興支援活動の実施)

第十条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、アフガニスタン復興支援活動として実施される業務としての自衛隊に属する物品(武器(弾薬を含む。第二十一条において同じ。)を除く。)の提供を行うものとする。

2 防衛大臣は、基本計画に従い、アフガニスタン復興支援活動として実施される業務としての自衛隊による役務の提供について実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

3 防衛大臣は、前項の実施要項において、アフガニスタン復興支援活動を実施する区域を指定するものとする。

4 自衛隊の部隊等は、外国の領域においてアフガニスタン復興支援活動を実施するに当たり、外務大臣の指定する在外公館と密接に連絡を保つものとする。

5 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、自衛隊によるアフガニスタン復興支援活動の実施のため必要な協力を行うものとする。

6 第二項の規定は、防衛大臣が同項の実施要項の変更をしようとする場合(第三項の規定により指定された区域を次条第二項の規定により縮小する変更をしようとする場合を除く。)について準用する。

 (アフガニスタン復興支援活動の終了等)

第十一条 内閣総理大臣(自衛隊の部隊等がアフガニスタン復興支援活動を実施している場合における当該アフガニスタン復興支援活動にあっては、防衛大臣。次項において同じ。)は、アフガニスタン復興支援活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下この条において同じ。)が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合には、速やかに、当該アフガニスタン復興支援活動の終了を命じなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項に規定する場合を除くほか、第九条第三項(自衛隊の部隊等がアフガニスタン復興支援活動を実施している場合における当該アフガニスタン復興支援活動にあっては、前条第三項)の規定により指定された区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

3 アフガニスタン復興支援活動の実施を命ぜられたアフガニスタン復興支援職員又はアフガニスタン復興支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長若しくはその指定する者は、当該活動を実施している場所の近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は抗争停止合意が破棄されるに至った場合若しくは抗争停止合意が破棄されることが予測される場合その他のアフガニスタン復興支援職員若しくは自衛隊の部隊等の安全を確保することが困難であると認められる場合には、当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、前二項の規定による措置を待つものとする。

 (配慮事項)

第十二条 内閣総理大臣及び防衛大臣は、アフガニスタン復興支援活動の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、アフガニスタン復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。

 (アフガニスタン復興支援職員の採用)

第十三条 内閣総理大臣は、アフガニスタン復興支援活動に従事させるため、当該アフガニスタン復興支援活動に従事することを志望する者のうちから、選考により、任期を定めてアフガニスタン復興支援職員を採用することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による採用に当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の特例)

第十四条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条及び第二条の規定にかかわらず、前条第一項の規定により採用されるアフガニスタン復興支援職員の定員は、政令で定めるところにより、同法第一条第一項及び第二条の定員に含まないものとする。

 (関係行政機関の職員の派遣)

第十五条 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に対し、基本計画に従い、アフガニスタン復興支援活動を実施するため必要な技術、能力等を有する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十六号を除く。)に掲げる者を除く。)を本府に派遣するよう要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の職員に該当する職員を期間を定めて本府に派遣するものとする。

3 前項の規定により派遣された職員のうち自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)以外の者は、従前の官職を保有したまま、前項の期間を任期としてアフガニスタン復興支援職員に任用されるものとする。

4 第二項の規定により派遣された自衛隊員は、同項の期間を任期としてアフガニスタン復興支援職員に任用されるものとし、アフガニスタン復興支援職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなるものとする。

5 第三項の規定により従前の官職を保有したままアフガニスタン復興支援職員に任用される者又は前項の規定によりアフガニスタン復興支援職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有する者は、内閣総理大臣の指揮監督の下にアフガニスタン復興支援活動として実施される業務に従事する。

6 内閣総理大臣は、第二項の規定に基づき防衛大臣により派遣されたアフガニスタン復興支援職員(以下この条において「自衛隊派遣職員」という。)についてその派遣の必要がなくなった場合その他政令で定める場合には、当該自衛隊派遣職員のアフガニスタン復興支援職員としての身分を失わせるものとする。この場合には、当該自衛隊員は、自衛隊に復帰するものとする。

7 自衛隊派遣職員は、自衛隊員の身分を失ったときは、同時にアフガニスタン復興支援職員の身分を失うものとする。

8 第四項の規定によりアフガニスタン復興支援職員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなる者に対する給与等(第十七条に規定するアフガニスタン復興支援手当以外の給与、災害補償及び退職手当並びに共済組合の制度をいう。)に関する法令の適用については、その者は、自衛隊のみに所属するものとみなす。

9 第四項から前項までに定めるもののほか、同項に規定する者の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

 (国家公務員法の適用除外)

第十六条 第十三条第一項の規定により採用されるアフガニスタン復興支援職員については、アフガニスタン復興支援職員になる前に、国家公務員法第百三条第一項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。)を営むことを目的とする団体の役員、顧問若しくは評議員(以下この条において「役員等」という。)の職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法第百四条の規定は、適用しない。

 (アフガニスタン復興支援手当)

第十七条 我が国以外の領域(公海を含む。)においてアフガニスタン復興支援活動に従事する者には、アフガニスタン復興支援活動が行われる地域の勤務環境及びアフガニスタン復興支援活動の特質にかんがみ、アフガニスタン復興支援手当を支給することができる。

2 前項のアフガニスタン復興支援手当に関し必要な事項は、政令で定める。

3 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。

 (国家公務員災害補償法等の読替え)

第十八条 アフガニスタン復興支援手当が支給される者に係る国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第二項及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「及び国際平和協力手当」とあるのは、「、国際平和協力手当及びアフガニスタン復興支援手当」とする。

 (関係行政機関の協力)

第十九条 内閣総理大臣及び防衛大臣は、アフガニスタン復興支援活動を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

 (武器の使用)

第二十条 アフガニスタン復興支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己若しくは自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、アフガニスタン復興支援職員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命若しくは身体(次項において「自己等の生命等」という。)を防衛するため又は当該アフガニスタン復興支援活動の実施に対する抵抗を抑止するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第五条第二項第二号ニの規定により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。

2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に在る上官の命令によらなければならない。ただし、自己等の生命等を防衛するために武器を使用する場合において当該現場に上官がないとき及び自己等の生命等に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

 (物品の譲渡及び無償貸付け)

第二十一条 内閣総理大臣及び防衛大臣又はそれらの委任を受けた者は、本府又は自衛隊に属する物品(武器を除く。)につき、アフガニスタン政府、国際連合、人道復興関係国際機関又は国際連合加盟国(以下この条において「アフガニスタン政府等」という。)からその活動の用に供するため当該物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該アフガニスタン政府等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができる。

 (民間の協力等)

第二十二条 内閣総理大臣及び防衛大臣は、この章の規定による措置によってはアフガニスタン復興支援活動を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。

2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 (政令への委任)

第二十三条 この章に定めるもののほか、アフガニスタン復興支援活動の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 アフガニスタン人間の安全保障センター

第二十四条 アフガニスタン復興支援活動の迅速かつ円滑な実施を図り、アフガニスタンの人間の安全保障(アフガニスタン特別事態によって生じたアフガニスタンにおける人間の生存、生活又は尊厳に対する脅威を除去することをいう。)に寄与するため、内閣府に、アフガニスタン人間の安全保障センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 アフガニスタン復興支援活動(自衛隊が実施するものを除く。)の迅速かつ円滑な実施を支援すること。

 二 アフガニスタン復興支援職員の教育訓練に関すること。

3 センターに、アフガニスタン復興支援職員その他の所要の職員(アフガニスタン復興支援職員にあっては、前項の事務に従事する間に限る。)を置く。

4 前項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 国際的なテロリズムの防止及び根絶に寄与する我が国の取組に係る基本的な法制の整備その他の措置

 (基本的な法制の整備)

第二十五条 国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与することを含む我が国の安全保障の原則に関する基本的な法制の整備が速やかに行われるものとし、当該法制の整備において、日本国憲法の下での自衛権の発動に関する基本原則及び国際連合憲章第七章の集団安全保障措置等に係る我が国の対応措置に関する基本原則(二千五年九月十六日の国際連合総会決議に規定する大量虐殺、戦争犯罪、民族浄化及び人道に対する犯罪から人々を保護する責任の原則にのっとった活動が国際連合の下で実施されることとなった場合における当該活動に対する我が国の協力の在り方に関する事項を含む。)が定められるものとする。

 (国際の平和及び安全の維持又は回復に係る取組を補完する新たな国際連合の組織の設置に係る検討)

第二十六条 政府は、国際連合の改革の一環として、国際連合に、国際連合平和維持活動(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動をいう。)その他の国際連合が行う国際の平和及び安全の維持又は回復のための取組を補完するものとして、国際の平和及び安全に対する脅威が生じた場合に、その脅威に対し直ちに必要な措置を執るための組織が設置されるよう、国際連合、国際連合加盟国等に対し働きかけを行う等積極的かつ主導的に取り組むことについて、検討するものとする。

 (国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に基づくテロ対策海上阻止活動に対する参加の検討)

第二十七条 テロ対策海上阻止活動(テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去のため、テロリスト、武器等の移動を国際的協調の下に阻止し及び抑止するためインド洋(ペルシャ湾を含む。)上を航行する船舶に対して検査、確認その他の必要な措置を執る活動をいう。)が国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に基づき国際連合加盟国により行われることとなったときは、国際的なテロリズムの防止及び根絶に寄与するため、これに参加するために必要な法制の整備について、その要否を含めて検討するものとする。

 (航行の安全確保)

第二十八条 政府は、公海上その他の海上における我が国の船舶の主要な航路帯においてテロリストによる攻撃等から航行の安全を確保することの重要性にかんがみ、海上警察の国際間の連携の促進に努めるとともに、航行の安全に関する条約その他の国際約束についての関係諸外国の誠実な履行の確保を働きかける等、公海における航行の自由の確保のための国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (この法律の失効)

第二条 この法律は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。

 (自衛隊法の一部改正)

第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  附則第十一項を附則第十四項とし、附則第七項から第十項までを三項ずつ繰り下げ、附則第六項の次に次の三項を加える。

 7 防衛大臣又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法(平成十九年法律第▼▼▼号)がその効力を有する間、同法の定めるところにより、アフガニスタン復興支援活動としての物品の提供を実施することができる。

 8 防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより、部隊等にアフガニスタン復興支援活動としての役務の提供を行わせることができる。

 9 前項に規定するアフガニスタン復興支援活動としての役務の提供の実施を命ぜられた部隊等の自衛官は、自己若しくは自己と共に現場に所在する他の隊員、当該職務に従事する内閣府本府の職員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命若しくは身体を防衛するため又は当該アフガニスタン復興支援活動の実施に対する抵抗を抑止するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法の定めるところにより、武器を使用することができる。

 (内閣府設置法の一部改正)

第四条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  附則第二条第三項を次のように改める。

 3 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前二項に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期  間

事     務

地方分権改革推進法(平成十八年法律第百十一号)がその効力を有する間

一 地方分権改革推進計画(同法第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。)の作成に関すること。

 

二 地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法(平成十九年法律第▼▼▼号)がその効力を有する間

同法第四条第二項に規定するアフガニスタン復興支援活動(自衛隊が実施するものを除く。)の実施に関すること。

  附則第四条の二を附則第四条の三とし、附則第四条の次に次の一条を加える。

  (施設等機関の設置の特例)

 第四条の二 国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれるアフガニスタン人間の安全保障センターは、本府に置く。


     理 由

 我が国がアフガニスタンの復興の支援を通じて国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に寄与するため、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃に関連して採択された国際連合安全保障理事会決議第千六百五十九号を踏まえ、アフガニスタンにおける武装集団が行っている武器を用いた不法な抗争を停止し及びその停止を維持する旨のアフガニスタン政府と当該武装集団等との間の合意の形成の支援その他アフガニスタンの国内における安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるとともに、アフガニスタンの国民の生活の安定と向上に向けた自主的な努力を支援する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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