第一六八回
閣第三号
気象業務法の一部を改正する法律案
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「及び火山現象を除く」を「にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る」に改める。
第三条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「気象」の下に「、地震動、火山現象」を加え、同条第三号中「気象」の下に「、地震動及び火山現象」を加え、同条第四号中「及び火山現象」を「(地震動を除く。)」に改める。
第六条第二項第三号を削る。
第十三条第一項中「及び火山現象を除く。この章において以下」を「にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において」に改める。
第十五条第一項中「、気象」の下に「、地象」を加え、「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、警察庁、海上保安庁、国土交通省、日本放送協会又は都道府県」を「警察庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会」に、「警戒の必要がなくなつた場合」を「地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたとき」に改め、同条第二項中「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、警察庁及び都道府県」を「警察庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」に改め、同条第四項中「海上保安庁」を「国土交通省」に、「航海中及び入港中の船舶」を「航行中の航空機」に改め、同条第五項中「国土交通省」を「海上保安庁」に、「航行中の航空機」を「航海中及び入港中の船舶」に改める。
第十六条中「地象」の下に「(地震を除く。)」を加える。
第十八条第一項第三号中「当該予報業務」を「地震動及び火山現象の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務」に改め、同項に次の一号を加える。
四 地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第十九条の二中「受けた者」の下に「(地震動又は火山現象の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。次条において同じ。)」を加える。
第二十条の二中「の一」を「のいずれか」に改め、「要員」の下に「又はその現象の予想の方法」を加える。
第二十三条中「、気象」の下に「、地震動、火山現象」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第二十五条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「及び火山現象」を削り、同条第三号中「ものの外」を「もののほか」に改める。
第二十六条第二項中「及び第三号」を「から第四号まで」に、「の一」を「のいずれか」に改める。
第三十七条中「正当の」を「正当な」に、「及び火山現象を除く」を「にあつては、地震動に限る」に、「こわし」を「壊し」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下同じ。)又は火山現象の予報の業務を行っている者(次条に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第十七条第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き地震動又は火山現象の予報の業務を行う場合においては、その者を新法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新法第四十一条第一項及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の気象業務法第十七条第一項の許可を受けている者であって、地震動又は火山現象の予報の業務を行っているものは、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係る新法第十九条第一項の認可の申請について不認可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百四十三号中「許可、」を「許可若しくは予報業務の範囲の変更の認可、」に改め、同号(四)を同号(五)とし、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)を同号(三)とし、同号(一)の次に次のように加える。
(二) 気象業務法第十九条第一項(変更認可)の予報業務の範囲の変更の認可(同法第十八条第一項第三号(許可の基準)の予報の業務又は同項第四号の地震動若しくは火山現象の予報の業務を新たに行うために受けるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき九万円 |
(国土交通省設置法の一部改正)
第七条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十九号中「及び火山現象を除く」を「にあっては、発生した断層運動による地震動に限る」に改める。
理 由
近年における気象業務に関する技術の進展及び観測体制の充実に対応し、地震及び噴火による被害の軽減を図るため、気象庁に、発生した断層運動による地震動及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報を義務付けることとする等所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。