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第一六八回

閣第八号

   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 別表報酬月額の欄中「二三三、一〇〇円」を「二三四、四〇〇円」に、「二二五、三〇〇円」を「二二七、〇〇〇円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。


     理 由

 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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