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第一六九回

衆第二号

   国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための関税暫定措置法の一部を改正する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、歳入予算が歳出予算の裏付けとなっていること及び歳入予算の根拠としての歳入関連法案の重要性にかんがみ、平成二十年度の関税改正に係る関税定率法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するとともに予算の円滑な執行等に資する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する関税暫定措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものに限り、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずるため、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部改正について定めるものとする。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第二条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。

  第二条及び第四条中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。

  第七条の四第一項中「平成十九年度までの各年度」を「平成二十年度までの各年度(平成二十年度にあつては、平成二十年四月一日から同年五月三十一日までの期間とする。)」に改める。

  第八条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。

  別表第一の三及び別表第一の三の二中「平成二○年三月三一日」を「平成二○年五月三一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日から施行する。

 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち関税暫定措置法第二条及び第四条の改正規定中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。

  第三条中関税暫定措置法第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項の改正規定を次のように改める。

   第七条の三第一項中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改める。

   第七条の四第一項中「(平成二十年度にあつては、平成二十年四月一日から同年五月三十一日までの期間とする。)」を削る。

   第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改める。

  第三条のうち関税暫定措置法第八条第一項の改正規定中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。

  第三条中関税暫定措置法別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八の改正規定を次のように改める。

   別表第一の三及び別表第一の三の二中「平成二○年五月三一日」を「平成二一年三月三一日」に改める。

   別表第一の六及び別表第一の八中「平成二○年三月三一日」を「平成二一年三月三一日」に改める。

  附則第一条中「平成二十年四月一日」の下に「又は公布の日のいずれか遅い日」を加え、同条第一号中「平成二十年六月一日」を「この法律の施行の日から起算して二月を経過した日」に改め、同条第二号中「平成二十年七月一日」を「この法律の施行の日から起算して三月を経過した日」に改め、同条第三号中「施行の日」の下に「又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日」を加える。


     理 由

 歳入予算が歳出予算の裏付けとなっていること及び歳入予算の根拠としての歳入関連法案の重要性にかんがみ、平成二十年度の関税改正に係る関税定率法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するとともに予算の円滑な執行等に資するため、同年三月三十一日に期限の到来する関税暫定措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものに限り、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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