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第一六九回

衆第三号

   国民生活等の混乱を回避し、地方団体における予算の円滑な執行等に資するための地方税法の一部を改正する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、地方団体において歳入予算が歳出予算の裏付けとなっていること及び地方団体における歳入予算の根拠としての歳入関連法案の重要性にかんがみ、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するとともに地方団体における予算の円滑な執行等に資する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものに限り、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正について定めるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第一項、第二項、第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第三十二条の二第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日から施行する。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち地方税法附則第三十二条の改正規定中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に、「平成二十年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日」に改める。

  第一条のうち地方税法附則第三十二条の二第二項の改正規定中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。

  附則第一条中「平成二十年四月一日」の下に「(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)」を加え、同条第八号から第十三号までの規定中「施行の日」の下に「又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日」を加える。

  附則第二十条の次に次の一条を加える。

  (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

 第二十条の二 附則第一条に規定する場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 地方団体において歳入予算が歳出予算の裏付けとなっていること及び地方団体における歳入予算の根拠としての歳入関連法案の重要性にかんがみ、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するとともに地方団体における予算の円滑な執行等に資するため、同年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものに限り、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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