衆議院

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第一六九回

衆第六号

   後期高齢者医療制度を廃止する等医療に係る高齢者の負担の増加を回避する等のための健康保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条を次のように改める。

第三条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「の支給(第百十五条)」を「及び高額介護合算療養費の支給(第百十五条・第百十五条の二)」に、「第二百八条」を「第二百七条の二」に改める。

  第五十二条第九号中「高額療養費」の下に「及び高額介護合算療養費」を加える。

  第八十五条の二第二項中「第五十一条の二第二項第一号」を「第五十一条の三第二項第一号」に改める。

  第百十条第二項第一号イ中「三歳に達する日の属する月の翌月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日」に改め、同号ロ中「三歳に達する日の属する月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日」に改める。

  「第五節 高額療養費の支給」を「第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給」に改める。

  第百十五条に見出しとして「(高額療養費)」を付し、同条第一項中「控除した額」の下に「(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)」を加え、第四章第五節中同条の次に次の一条を加える。

  (高額介護合算療養費)

 第百十五条の二 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

 2 前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

  第百二十七条第十号中「高額療養費」の下に「及び高額介護合算療養費」を加える。

  第百四十五条第三項中「三歳に達する日の属する月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日」に改める。

  第百四十七条中「控除した額」の下に「(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (高額介護合算療養費)

 第百四十七条の二 日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

  第百四十九条の表第百十五条第二項の項中「高額療養費」の下に「及び高額介護合算療養費」を加える。

  第百五十三条第一項及び第百五十四条第一項中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める。

  第百九十九条の次に次の一条を加える。

  (秘密保持義務)

 第百九十九条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

  第十一章中第二百八条の前に次の一条を加える。

 第二百七条の二 第百九十九条の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  附則第二条第七項中「第百五十九条」を「第百五十八条、第百五十九条」に、「及び第百六十七条」を「、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条及び第百九十三条」に改める。

 第四条及び第五条を次のように改める。

第四条及び第五条 削除

 第七条を次のように改める。

第七条 老人保健法の一部を次のように改正する。

  目次中「の支給(第四十六条の八・」を「及び高額介護合算医療費の支給(第四十六条の八−」に、「第八十五条」を「第八十四条の二」に改める。

  第十二条第五号の七の次に次の一号を加える。

  五の八 高額介護合算医療費の支給

  第十七条の七の次に次の一条を加える。

  (高額介護合算医療費の支給)

 第十七条の八 高額介護合算医療費は、第四十六条の八の二の規定により支給する給付とする。

  第二十条中「及び高額医療費の支給」を「、高額医療費の支給及び高額介護合算医療費の支給」に改める。

  第二十三条中「当該都道府県」の下に「。次条及び第八十四条の二第二項において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (秘密保持義務)

 第二十三条の二 前条の規定により市町村から医療等以外の保健事業の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

  「第六節 高額医療費の支給」を「第六節 高額医療費及び高額介護合算医療費の支給」に改める。

  第四十六条の八第一項中「控除した額」の下に「(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (高額介護合算医療費の支給)

 第四十六条の八の二 市町村長は、一部負担金等の額(前条第一項の高額医療費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る医療又は保険外併用療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給を受けた老人医療受給対象者に対し、高額介護合算医療費を支給する。

 2 前条第二項の規定は、高額介護合算医療費の支給について準用する。

  第四十六条の九中「高額医療費」の下に「及び高額介護合算医療費」を加える。

  第八十二条第一項中「高額医療費」の下に「若しくは高額介護合算医療費」を加える。

  第八十三条の四第一項中「第四十六条の八第一項」の下に「、第四十六条の八の二第一項」を加える。

  第七章中第八十五条の前に次の一条を加える。

 第八十四条の二 第二十三条の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 2 市町村の職員又はその職にあつた者が、保健事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 3 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

  二 第二十九条第三項(第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の五の二第十項に規定する厚生労働省令で定める者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者

 第八条及び第九条を次のように改める。

第八条及び第九条 削除

 第十三条を次のように改める。

第十三条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十七条の二」を「第五十七条の三」に、「第百二十一条」を「第百二十条の二」に改める。

  第四十二条第一項第一号中「三歳に達する日の属する月の翌月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日」に改め、同項第二号中「三歳に達する日の属する月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日」に改める。

  第五十七条の二第一項中「被保険者の療養」を「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養」に改め、「費用」の下に「の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第五十六条第二項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)」を加え、第四章第一節中同条の次に次の一条を加える。

  (高額介護合算療養費)

 第五十七条の三 保険者は、一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額介護合算療養費を支給する。ただし、当該一部負担金等の額に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。

 2 前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

  第六十八条の二第一項、第七十条第一項及び第三項第一号イ、第七十二条の四第一項第一号並びに第七十三条第一項中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める。

  第十二章中第百二十一条の前に次の一条を加える。

 第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  附則第八項第一号及び第九項第一号中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める。

  附則第十五項中「平成十九年度」を「平成二十年度及び平成二十一年度」に、「同年度」を「当該年度」に改める。

 第十四条を次のように改める。

第十四条 削除

 第十六条を次のように改める。

第十六条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七百三条の四第三項第一号中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める。

 第十九条を次のように改める。

第十九条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条ノ六」を「第三十一条ノ七」に、「第六十七条」を「第六十六条」に、「第六十八条」を「第六十七条」に改める。

  第五条第一項中「高額療養費」の下に「、高額介護合算療養費」を加える。

  第九条ノ四を第九条ノ五とし、第九条ノ三の次に次の一条を加える。

 第九条ノ四 船員保険ヲ管掌シタル政府ノ職員又ハ職員タリシ者ハ船員保険事業(第三章第四節乃至第六節及第七節第一款ニ規定スル保険給付ニ関スル事業ヲ除ク)ニ関シテ職務上知得シタル秘密ヲ正当ノ理由ナクシテ漏ラサザルベシ

  第二十九条ノ五第一項中「高額療養費」の下に「又ハ第三十一条ノ七第一項ノ規定ニ依リ支給セラレタル高額介護合算療養費」を加える。

  第三十一条ノ二第二項第一号イ中「三歳ニ達スル日ノ属スル月ノ翌月」を「六歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日ノ翌日」に改め、同号ロ中「三歳ニ達スル日ノ属スル月」を「六歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日」に改める。

  第三十一条ノ六第一項中「控除シタル額」の下に「(次条ニ於テ一部負担金等ノ額ト称ス)」を加え、第三章第二節中同条の次に次の一条を加える。

 第三十一条ノ七 一部負担金等ノ額(前条第一項ノ高額療養費ガ支給セラルル場合ニ於テハ当該支給額ニ相当スル額ヲ控除シテ得タル額)並ニ介護保険法第五十一条第一項ニ規定スル介護サービス利用者負担額(同項ノ高額介護サービス費ガ支給セラルル場合ニ於テハ当該支給額ヲ控除シテ得タル額)及同法第六十一条第一項ニ規定スル介護予防サービス利用者負担額(同項ノ高額介護予防サービス費ガ支給セラルル場合ニ於テハ当該支給額ヲ控除シテ得タル額)ノ合計額著シク高額ナリシトキハ当該一部負担金等ノ額ニ係ル療養ノ給付又ハ保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費ノ支給ヲ受ケタル者ニ対シ高額介護合算療養費ヲ支給ス

  前条第二項ノ規定ハ高額介護合算療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

  第五十九条第六項中「高額療養費」の下に「、高額介護合算療養費」を加える。

  第六十七条を削る。

  第六章中第六十八条の前に次の一条を加える。

 第六十七条 第九条ノ四ノ規定ニ違反シテ秘密ヲ漏ラシタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス

 第二十条を次のように改める。

第二十条 削除

 第二十四条を次のように改める。

第二十四条 介護保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条の三」を「第五十一条の四」に、「第六十一条の三」を「第六十一条の四」に改める。

  第二十二条第三項中「第五十一条の二第四項」を「第五十一条の三第四項」に、「第六十一条の二第四項」を「第六十一条の三第四項」に改める。

  第四十条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 高額医療合算介護サービス費の支給

  第五十一条第一項中「得た額」の下に「(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という。)」を加える。

  第四章第三節中第五十一条の三を第五十一条の四とし、第五十一条の二を第五十一条の三とし、第五十一条の次に次の一条を加える。

  (高額医療合算介護サービス費の支給)

 第五十一条の二 市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。

 2 前条第二項の規定は、高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。

  第五十二条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 高額医療合算介護予防サービス費の支給

  第六十一条第一項中「得た額」の下に「(次条第一項において「介護予防サービス利用者負担額」という。)」を加える。

  第四章第四節中第六十一条の三を第六十一条の四とし、第六十一条の二を第六十一条の三とし、第六十一条の次に次の一条を加える。

  (高額医療合算介護予防サービス費の支給)

 第六十一条の二 市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は老人保健法に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。

 2 前条第二項の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。

  第六十六条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項中「第五十一条の二第四項」を「第五十一条の三第四項」に、「第六十一条の二第四項」を「第六十一条の三第四項」に改める。

  第六十九条第一項中「及び高額介護予防サービス費の支給」を「、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給」に、「及び高額介護予防サービス費並びに」を「、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに」に改め、同条第四項中「第五十一条の三第一項」の下に「、第五十一条の四第一項」を加え、「及び第六十一条の三第一項」を「、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項」に改める。

  第百十七条第四項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。

  第百七十六条第一項第一号及び第百七十九条中「第五十一条の二第八項」を「第五十一条の三第八項」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の三第八項」に改める。

  第二百五条第一項中「第五十一条の二第八項」を「第五十一条の三第八項」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の三第八項」に、「第五十一条の二第七項」を「第五十一条の三第七項」に、「第六十一条の二第七項」を「第六十一条の三第七項」に改める。

 第二十五条及び第二十六条を次のように改める。

第二十五条及び第二十六条 削除

 附則第一条第四号中「第二条第二項、」を削る。

 附則第二条第一項中「第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)」を「老人保健法」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

 附則第十一条から第三十一条までを次のように改める。

第十一条から第三十一条まで 削除

 附則第三十三条第二項を削る。

 附則第三十四条から第三十九条までを次のように改める。

第三十四条から第三十九条まで 削除

 附則第四十一条及び第四十二条を次のように改める。

第四十一条及び第四十二条 削除

 附則第四十四条及び第四十五条を次のように改める。

第四十四条及び第四十五条 削除

 附則第五十三条を次のように改める。

第五十三条 削除

 附則第五十七条を次のように改める。

第五十七条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  目次中「第百二十八条」を「第百二十七条の二」に改める。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (秘密保持義務)

 第十三条の二 組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業(短期給付に係るもの及び福祉事業に限る。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

  第三十六条中「第十一条から第十七条まで」を「第十一条から第十三条まで、第十四条から第十七条まで」に改める。

  第五十一条第二号の二中「高額療養費」の下に「及び高額介護合算療養費」を加える。

  第五十七条第二項第一号イ中「三歳に達する日の属する月の翌月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日」に改め、同号ロ中「三歳に達する日の属する月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日」に改める。

  第六十条の二第一項中「した金額」の下に「(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (高額介護合算療養費)

 第六十条の三 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

 2 前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

  第百二十条中「及び第六十条の二」を「、第六十条の二及び第六十条の三」に、「第三十一条ノ六」を「第三十一条ノ七」に改める。

  第百二十八条の前の見出しを削り、第九章中同条の前に次の一条を加える。

 第百二十七条の二 第十三条の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 附則第五十八条を次のように改める。

第五十八条 削除

 附則第六十六条を次のように改める。

第六十六条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  目次中「第百四十七条」を「第百四十六条の二」に改める。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (秘密保持義務)

 第十九条の二 組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業(短期給付に係るもの及び福祉事業に限る。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

  第五十三条第二号の二中「高額療養費」の下に「及び高額介護合算療養費」を加える。

  第五十九条第二項第一号イ中「三歳に達する日の属する月の翌月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日」に改め、同号ロ中「三歳に達する日の属する月」を「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日」に改める。

  第六十二条の二第一項中「した金額」の下に「(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (高額介護合算療養費)

 第六十二条の三 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

 2 前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

  第百三十六条中「及び第六十二条の二」を「、第六十二条の二及び第六十二条の三」に、「第三十一条ノ六」を「第三十一条ノ七」に改める。

  第百四十七条の前の見出しを削り、第十章中同条の前に次の一条を加える。

 第百四十六条の二 第十九条の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 附則第六十七条を次のように改める。

第六十七条 削除

 附則第七十五条を次のように改める。

第七十五条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十条・第五十一条」を「第五十条−第五十二条」に改める。

  第二十条第一項第三号中「高額療養費」の下に「及び高額介護合算療養費」を加える。

  第四十七条の三の次に次の一条を加える。

  (秘密保持義務)

 第四十七条の四 事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務(事業団法第二十三条第一項第六号及び第八号並びに同条第三項第一号及び第二号の業務に限る。)に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

  本則に次の一条を加える。

 第五十二条 第四十七条の四の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 附則第七十六条を次のように改める。

第七十六条 削除

 附則第七十八条のうち防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の改正規定中「「入院時食事療養費」の下に「、入院時生活療養費」を加え、」を削る。

 附則第七十九条から第八十二条までを次のように改める。

第七十九条から第八十二条まで 削除

 附則第八十七条から第九十八条までを次のように改める。

第八十七条から第九十八条まで 削除

 附則第百条及び第百一条を次のように改める。

第百条及び第百一条 削除

 附則第百三条及び第百四条を次のように改める。

第百三条及び第百四条 削除

 附則第百七条から第百九条までを次のように改める。

第百七条から第百九条まで 削除

 附則第百十一条及び第百十一条の二を次のように改める。

第百十一条及び第百十一条の二 削除

 附則第百十四条から第百十八条までを次のように改める。

第百十四条から第百十八条まで 削除

 附則第百二十条及び第百二十一条を次のように改める。

第百二十条及び第百二十一条 削除

 附則第百二十三条を次のように改める。

第百二十三条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の項第一号中「第四十六条の八第一項」の下に「、第四十六条の八の二第一項」を加える。

 附則第百二十六条を次のように改める。

第百二十六条 地方財政法の一部を次のように改正する。

  第十条第十六号中「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める。

 附則第百二十七条中「厚生労働省設置法」の下に「(平成十一年法律第九十七号)」を加える。

 附則第百二十八条から第百三十条までを次のように改める。

第百二十八条から第百三十条まで 削除

 附則第百三十一条中「並びに」を「及び」に改め、「及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (守秘義務等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項の設立委員又はその職にあった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条ただし書を削る。

  附則第五条を次のように改める。

 第五条 削除

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第五条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「高齢者の医療の確保に関する法律関係(第六条)」を「削除」に改める。

  第一条中「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。

  第五条第一項第三号中「、次条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者」を削る。

  第五章を次のように改める。

    第五章 削除

 第六条 削除

  第百二条第一項中「並びに」を「及び」に、「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項」を「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第一項」に改め、「及び高齢者の医療の確保に関する法律」を削る。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

  附則第三条第一項中「施行日」を「この法律の施行の日(附則第十七条において「施行日」という。)」に改める。

 (国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中国民健康保険法第七十六条の三の改正規定を削る。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

  第二十一条のうち健康保険法第六十五条の改正規定中「、高齢者の医療の確保に関する法律」を削る。

  第二十一条のうち健康保険法附則に一条を加える改正規定のうち附則第九条の表第六十五条第三項第五号の項中「高齢者の医療の確保に関する法律」を「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」に改める。

  第二十二条のうち社会保険労務士法第十四条の七の改正規定中「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。

  第二十二条のうち社会保険労務士法別表第一の改正規定中「、同表第三十号中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り」を削る。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  附則第十四条のうち国家公務員共済組合法附則第二十条の二の改正規定中「基礎年金拠出金並びに」を「基礎年金拠出金及び」に改める。

  附則第十五条のうち地方公務員等共済組合法第百十三条第一項を改め、同条第二項第五号を削り、同条第四項を改める改正規定中「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等」を「老人保健拠出金及び退職者給付拠出金」に改める。

 (その他の関係法律の整理)

第七条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。


     理 由

 医療に係る高齢者の負担の増加を回避する等のため、健康保険法等の一部を改正する法律のうち後期高齢者医療制度の創設、七十歳以上の一定の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合の引上げ等に係る規定を削る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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