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第一六九回

衆第一一号

   国民年金の任意加入被保険者であった者が納付した超過分保険料の額に相当する金額の還付のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十二条の次に次の一条を加える。

 (任意加入被保険者であった者が納付した超過分保険料の額に相当する金額の還付)

第二十二条の二 国民年金法附則第五条第一項の規定の適用を受ける被保険者であった者(次項に規定する者を除く。)について、平成十七年四月一日前の期間において同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達した後に納付された国民年金の保険料があるときは、当該者(当該者が死亡した場合においては、当該者の相続人)は、当該保険料の額に相当する金額の還付を請求することができる。

2 国民年金法附則第五条第一項の規定の適用を受ける被保険者であった者であって昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げるものについて、国民年金法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数がそれぞれ同表の下欄に掲げる数に達した後に納付された国民年金の保険料があるときは、当該者(当該者が死亡した場合においては、当該者の相続人)は、当該保険料の額に相当する金額の還付を請求することができる。

3 前二項に定めるもののほか、前二項の保険料の額に相当する金額の還付に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 国民年金の任意加入被保険者であった者が満額の老齢基礎年金の給付を受けることができる要件を満たした後に納付した保険料について、これを還付する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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