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第一六九回

参第一三号

   子ども手当法案

目次

 第一章 総則(第一条−第三条)

 第二章 子ども手当の支給(第四条−第十四条)

 第三章 費用(第十五条・第十六条)

 第四章 雑則(第十七条−第二十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、子どもを養育している者に子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資することを目的とする。

 (受給者の責務)

第二条 子ども手当の支給を受けた者は、子ども手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

 (定義)

第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

   第二章 子ども手当の支給

 (支給要件)

第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。ただし、第二号に該当する者にあっては、当該子どもについて第一号に該当する者であって日本国内に住所を有するものがいない場合に限る。

 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 二 子どもの父又は母以外の者であって、当該子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 前項第一号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

 (認定)

第五条 子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び当該受給資格に係る子どもについて、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

 (子ども手当の額)

第六条 子ども手当は、月を単位としてその受給資格に係る子どもごとに支給するものとし、その額は、一月につき二万六千円とする。

2 前項の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 (支給及び支払)

第七条 市町村長は、第五条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。

2 子ども手当の支給は、受給資格者が第五条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により第五条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

4 子ども手当は、毎年二月、六月及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

 (支給の制限)

第八条 子ども手当は、その支給を受け、又は受けようとする者が、正当な理由がなくて、第二十一条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第九条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類の提出をしないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。

 (未支払の子ども手当)

第十条 子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が養育していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

 (支払の調整)

第十一条 子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。

 (不正利得の徴収)

第十二条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (受給権の保護)

第十三条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 (公課の禁止等)

第十四条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

2 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護については、子ども手当として支給を受けた金銭は、要保護者の収入には含まれないものとする。

   第三章 費用

 (子ども手当に要する費用の負担)

第十五条 子ども手当の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。

 (市町村に対する交付)

第十六条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用を交付する。

2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。

   第四章 雑則

 (時効)

第十七条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十二条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

3 第十二条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

 (期間の計算)

第十八条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

 (不服申立てと訴訟との関係)

第十九条 子ども手当の支給に関する処分又は第十二条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 (届出)

第二十条 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。

 (調査)

第二十一条 市町村長は、必要があると認めるときは、子ども手当の支給を受け、若しくは受けようとする者若しくは受けていた者に対して、その受給資格及び当該受給資格に係る子どもに係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関しこれらの者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 (意見の申出)

第二十二条 市町村長は、この法律の規定により市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。

 (事務の区分)

第二十三条 この法律(前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (実施命令)

第二十四条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

 (罰則)

第二十五条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第二項の規定は、公布の日から施行する。

 (児童手当法の廃止)

第二条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)は、廃止する。

 (児童手当法の廃止に伴う経過措置)

第三条 児童手当(前条の規定による廃止前の児童手当法(以下この条及び附則第二十二条において「旧法」という。)による児童手当をいい、旧法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付を含む。次条において同じ。)については、なお従前の例による。

 (支払の調整に関する経過措置)

第四条 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、子ども手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

 (子ども手当の支給に関する経過措置)

第五条 次の各号に掲げる者が、平成二十一年九月三十日までの間に第五条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

 一 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において現に子ども手当の受給資格に係る子どもを養育している者 施行日の属する月

 二 施行日から平成二十一年九月三十日までの間に子ども手当の受給資格に係る子どもを養育することとなった者 その者が当該子どもを養育することとなった日の属する月の翌月

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第八条 子ども手当の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

2 子どもを養育する被用者のための子育て支援施策等子ども手当以外の次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資する施策の拡充については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「、健康保険法」を「及び健康保険法」に改め、「及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当」を削る。

  第百十条中「、児童手当勘定」を削る。

  第百十一条第六項を削り、同条第七項第一号中ホを削り、ヘをホとし、トをヘとし、同項第二号イ中「並びに児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費」を削り、同項を同条第六項とする。

  第百十二条中「及び児童手当勘定」を削る。

  第百十三条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

  第百十四条中第八項を削り、第九項を第八項とする。

  第百十七条及び第百十八条を次のように改める。

 第百十七条及び第百十八条 削除

  第百十九条中「、厚生年金勘定及び児童手当勘定」を「及び厚生年金勘定」に改める。

  第百二十条第二項第四号を次のように改める。

  四 削除

  第百二十一条中「及び児童手当勘定」を削る。

  第百二十三条第一項中「又は児童手当勘定」を削り、同条第四項中「、厚生年金勘定又は児童手当勘定」を「又は厚生年金勘定」に改める。

  附則第十条の見出し中「地方特例交付金」を「特別交付金」に改め、同条中「第六条」を「平成二十一年度に限り、第六条」に、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度」を「子ども手当法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第十一条の規定による廃止前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。次条において「旧特例交付金法」という。)附則第四条第二項に規定する特別交付金の総額は」に改める。

  附則第十一条中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金」を「旧特例交付金法附則第四条第一項に規定する特別交付金」に改める。

  附則第二十九条中「及び第七項第二号イ」を「及び第六項第二号イ」に、「及び第五項」を「及び第四項」に、「同条第七項第二号イ」を「同条第六項第二号イ」に、「第五項及び」を「第四項及び」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

  附則第三十二条第四項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十一年度の予算から適用し、平成二十年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく児童手当勘定(以下この条において「旧勘定」という。)の平成二十一年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧勘定の平成二十年度の出納の完結の際旧勘定に所属する積立金の額に相当する金額は、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

3 前条の規定の施行の際旧勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

5 旧勘定の平成二十年度の歳出予算の経費の金額のうち、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の廃止)

第十一条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)は、廃止する。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第十二条 平成二十年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。

2 前条の規定による廃止前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(同法附則第八条を除く。)の規定は、同法附則第四条第一項に規定する特別交付金については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。

 (健康保険法の一部改正)

第十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第百五十九条の二中「、厚生年金保険法」を「及び厚生年金保険法」に改め、「及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条に規定する拠出金(以下「児童手当拠出金」という。)」を削り、「、厚生年金保険料及び児童手当拠出金」を「及び厚生年金保険料」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第十四条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の項を削り、同表に次のように加える。

子ども手当法(平成二十年法律第▼▼▼号)

この法律(第二十二条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正前の地方自治法別表第一地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の項の規定は、附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十一条の規定による廃止前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第四条第一項に規定する特別交付金については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。

 (地方財政法の一部改正)

第十六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十五号中「児童手当」を「子ども手当」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第十七条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の三第二項第三号中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」を「子ども手当法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第十一条の規定による廃止前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」に改める。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第十八条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第一号中「地方特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条に規定する地方特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、」を削り、「あつては、地方特例交付金、特別とん譲与税」を「あつては、特別とん譲与税」に、「当該地方特例交付金、特別とん譲与税」を「当該特別とん譲与税」に改める。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項第一号の規定は、平成二十一年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十一号の二中「児童手当の」を「子ども手当の」に、「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条」を「子ども手当法(平成二十年法律第▼▼▼号)第五条」に改める。

  第二十九条の二の見出し中「児童手当」を「子ども手当」に改め、同条中「児童手当」を「子ども手当」に、「附記」を「付記」に改める。

  第三十一条第三項中「児童手当」を「子ども手当」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十一条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十九号を次のように改める。

  二十九 削除

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法(以下この条及び次条において「新社会保険労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号及び第八条第九号の規定(以下この条及び次条第二項において「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する社会保険諸法令には、当分の間、旧法を含むものとする。

 (社会保険労務士法の特例)

第二十三条 新社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、この法律を含むものとする。

2 資格等に係る規定及び新社会保険労務士法別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する社会保険諸法令には、当分の間、この法律を含むものとする。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第二十四条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「、第十五条」を削る。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

第二十五条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第二十六条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の二第十三項中「同条第七項第一号ヘ及び第百十四条第九項」を「同条第六項第一号ホ及び第百十四条第八項」に改める。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第二十七条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第二十八条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

 (少子化社会対策基本法の一部改正)

第二十九条 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「、児童手当」を削る。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第三十条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち本則に一条、三款、二節及び五章を加える改正規定のうち第百十九条中「、厚生年金保険法」を「及び厚生年金保険法」に改め、「及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する拠出金(以下「児童手当拠出金」という。)」を削り、「、厚生年金保険料及び児童手当拠出金」を「及び厚生年金保険料」に改める。

  附則第二十八条を次のように改める。

 第二十八条 削除

  附則第百十七条のうち第二十八条の改正規定中「同項第九十四号」を「第四条第一項第九十四号」に改める。

  附則第百二十条のうち附則第五条の二の改正規定中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。

  附則第百三十七条のうち第百八条の改正規定中「第百八条中」の下に「「及び健康保険法」を「並びに健康保険法」に改め、」を加え、「加え、「及び」を「並びに」に改める」を「加える」に改める。

  附則第百三十七条のうち第百十一条第七項の改正規定中「第百十一条第七項第二号イ」を「第百十一条第六項第二号イ」に改める。

  附則第百三十七条のうち第百十三条の改正規定中「第百十三条第五項」を「第百十三条第四項」に改める。

  附則第百三十九条第二項中「第七項」を「第六項」に改める。

  附則第百三十九条の二中「第七項、第百十三条第五項」を「第六項、第百十三条第四項」に改める。

 (日本年金機構法の一部改正)

第三十二条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第三項中「、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を削る。

  第二十六条第二項中「、児童手当法」を削る。

  第二十七条第二項第一号を次のように改める。

  一 削除

  第四十八条第一項中「、児童手当法」を削る。

  附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  附則第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  附則第六十四条のうち第百十一条の改正規定中「第百十一条第七項第二号ロ」を「第百十一条第六項第二号ロ」に改める。

  附則第六十四条のうち第百十三条の改正規定中「第百十三条第五項」を「第百十三条第四項」に改める。

  附則第六十四条のうち第百十四条の改正規定中「及び第八項」を削る。

  附則第六十五条中「第百十一条第七項、第百十三条第五項、第百十四条第五項から第八項まで」を「第百十一条第六項、第百十三条第四項、第百十四条第五項から第七項まで」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第三十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項第一号中「地方特例交付金」を「特別交付金」に改める。

  附則第五条第一項中「、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)」を削り、「(昭和三十五年法律第百五号)」の下に「並びに子ども手当法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第十一条の規定による廃止前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)」を加え、「同条第二項」を「第九条第二項」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第三十四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「、政府」を「並びに政府」に改め、「並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分」を削る。

  第二十八条中「第四条第一項第七十四号(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関する部分に限る。)に掲げる事務、同項第九十四号」を「第四条第一項第九十四号」に改める。

  附則第三項中「「事務、」」を「「第四条第一項第九十四号」」に、「事務、同項第八十七号」を「第四条第一項第八十七号」に改め、「掲げる事務、」の下に「同項第九十四号」を加える。


     理 由

 次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資するため、子ども手当制度を創設し、子どもを養育している者すべてに対し、子ども一人につき月額二万六千円の子ども手当を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約五兆六千億円の見込みである。

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