第一六九回
閣第九号
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第七項中「から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第六項並びに第五十六条第二項において「特定年度」という。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
8 平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第七項並びに第五十六条第三項において「特定年度」という。)の前年度までの各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、前二項の規定の適用がある場合を除き、同条第一項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の四十を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ(1)中「八分の一を乗じて」とあるのは「十二分の一を乗じて」と、同号イ(2)中「四分の一を乗じて」とあるのは「六分の一を乗じて」と、同号イ(3)中「八分の三を乗じて」とあるのは「四分の一を乗じて」と、同号イ(4)中「二分の一を乗じて」とあるのは「三分の一を乗じて」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする。
附則第三十二条第六項中「から特定年度の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
7 特定年度の前年度までの各年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、第一項、第三項及び前二項の規定の適用がある場合を除き、同条第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の四十を加えた率を乗じて得た額」とする。
附則第五十六条第二項中「から特定年度の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
3 特定年度の前年度までの各年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、前項の規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十三条第一項 |
附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
附則第十三条第八項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項 |
第百十三条第二項 |
厚生年金保険法 |
平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第七項において読み替えて適用する厚生年金保険法 |
第百十四条第一項第一号 |
附則第三十四条第二項 |
附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第八項 |
第百十四条第一項第二号 |
において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第八項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号 |
第百十四条第一項第三号 |
において |
及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第八項において |
第百二十条第二項第一号 |
附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。) |
附則第十三条第八項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項 |
第百二十条第二項第二号 |
における |
における平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第七項において読み替えて適用する |
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第六項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
7 特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第八項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第一項、第三項及び前二項の規定の適用がある場合を除き、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の四十を加えた率を乗じて得た額」とする。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第六項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
7 特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第八項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、第一項、第三項及び前二項の規定の適用がある場合を除き、同条第一項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の四十に相当する金額を加えて得た金額」とする。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第六項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
7 特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第八項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、第一項、第三項及び前二項の規定の適用がある場合を除き、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の四十を加えた率を乗じて得た額」とする。
附 則
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
理 由
基礎年金の国庫負担割合については、平成二十一年度までの間の別に法律で定める特定年度において二分の一とされることを踏まえ、平成二十年度における国庫負担の割合を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。