第一六九回
閣第七四号
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項第一号中「職業紹介、職業指導及びこれらに付随する業務」を「職業紹介等業務(職業紹介、職業指導及びこれらに付随する業務をいう。第三号において同じ。)」に改め、同項に次の一号を加える。
三 公共職業安定所の庁舎において、その職員が自ら職業紹介等業務を行う窓口に併設する窓口において行う職業紹介等業務
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
競争の導入による公共サービスの改革を推進するため、官民の競争条件の均一化を確保しつつ、公共職業安定所の職業紹介、職業指導及びこれらに付随する業務のうち一定のものを民間事業者に委託することができることとするための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。