衆議院

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第一六九回

閣第七七号

   行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

目次

 第一章 情報公開・個人情報保護審査会設置法の廃止(第一条)

 第二章 会計検査院関係(第二条)

 第三章 内閣府関係

  第一節 本府関係(第三条−第七条)

  第二節 公正取引委員会関係(第八条・第九条)

  第三節 国家公安委員会関係(第十条−第十五条)

  第四節 金融庁関係(第十六条−第二十二条)

 第四章 総務省関係(第二十三条−第六十七条)

 第五章 法務省関係(第六十八条−第八十四条)

 第六章 外務省関係(第八十五条)

 第七章 財務省関係(第八十六条−第九十七条)

 第八章 文部科学省関係(第九十八条−第百十条)

 第九章 厚生労働省関係(第百十一条−第百八十一条)

 第十章 農林水産省関係(第百八十二条−第二百八条)

 第十一章 経済産業省関係(第二百九条−第二百五十九条)

 第十二章 国土交通省関係(第二百六十条−第三百十三条)

 第十三章 環境省関係(第三百十四条−第三百二十三条)

 第十四章 防衛省関係(第三百二十四条−第三百二十九条)

 附則

   第一章 情報公開・個人情報保護審査会設置法の廃止

第一条 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)は、廃止する。

   第二章 会計検査院関係

 (会計検査院法の一部改正)

第二条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第一項中「第十八条」を「第十九条第一項」に、「第四十二条」を「第四十三条第一項」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十九条の四を次のように改める。

 第十九条の四 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の二の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項中「行政不服審査会」とあるのは「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と、同条第六項中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項前段及び第三項」とあるのは「会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「準用情報公開法」という。)第二十条の二第一項前段及び第三項」と、「同法第十九条第一項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項」と、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項前段の規定」とあるのは「準用情報公開法第二十条の二第一項前段の規定」と、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の二第一項中「行政不服審査会」とあるのは「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と、同条第六項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の二第一項前段及び第三項」とあるのは「会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「準用個人情報保護法」という。)第四十四条の二第一項前段及び第三項」と、「同法第四十三条第一項」とあるのは「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十三条第一項」と、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の二第一項前段の規定」とあるのは「準用個人情報保護法第四十四条の二第一項前段の規定」と読み替えるものとする。

  第十九条の五中「三十万円」を「五十万円」に改める。

   第三章 内閣府関係

    第一節 本府関係

 (生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の一部改正)

第三条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第九項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中第五十三号を削り、第五十二号の二を第五十三号とする。

  第三十七条第三項の表情報公開・個人情報保護審査会の項を削る。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第五条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正)

第六条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同項各号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第四十五条第三項第四号中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第百三十三条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同項各号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第百三十五条第二項第五号中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

    第二節 公正取引委員会関係

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の二十二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第百十八条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)

第九条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の見出しを「(審査請求等の制限)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

    第三節 国家公安委員会関係

 (警察法の一部改正)

第十条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の三第一項中「係る」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による」を加える。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第十一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の二を次のように改める。

  (審査請求の制限)

 第二十九条の二 第十四条第一項又は第二十六条第二項の規定による処分については、審査請求をすることができない。

 (道路交通法の一部改正)

第十二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条の三の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部改正)

第十三条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による」を加える。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第十四条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の見出しを「(審査請求等)」に改め、同条第一項中「審査請求」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求(以下単に「審査請求」という。)」に改める。

  第三十八条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第十五条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第八項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

    第四節 金融庁関係

 (金融商品取引法の一部改正)

第十六条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百二十七条」を「第二百二十六条」に改める。

  第六十四条の九中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、内閣総理大臣は、協会の上級行政庁とみなす。

  第百五十二条第三項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第百八十五条の二十一の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第百九十五条の見出しを「(委員会に対する審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第二百二十七条を削る。

 (公認会計士法の一部改正)

第十七条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「なんら」を「何ら」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定による審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の規定の適用については、内閣総理大臣は、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。

  第三十四条の十の十二第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定による審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の規定の適用については、内閣総理大臣は、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。

  第三十四条の六十六の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第四十九条の四の次に次の一条を加える。

  (審査会に対する審査請求)

 第四十九条の四の二 審査会が前条第二項若しくは第三項の規定により行う報告若しくは資料の提出の命令又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分若しくはその不作為(同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された事務に係る処分又はその不作為を含む。)についての審査請求は、審査会に対してのみ行うことができる。

 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)

第十八条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第十九条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十五条の二の見出しを「(委員会の命令に対する審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (貸金業法の一部改正)

第二十条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二十四中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、内閣総理大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第二十四条の三十五中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、内閣総理大臣は、協会の上級行政庁とみなす。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第二十一条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百九十一条の見出しを「(委員会の命令に対する審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第二十二条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十七条の見出しを「(委員会の命令に対する審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

   第四章 総務省関係

 (恩給法の一部改正)

第二十三条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第十四条第一項中「行政不服審査法第十四条第一項本文」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に、「一年以内」を「一年」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「第十四条第三項」を「第十七条第二項」に改める。

  第十五条中「前条第一項ノ」を「恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル」に改める。

  第十五条ノ二中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百四十三条第三項中「都道府県知事に」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加え、同条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「旧行政不服審査法」に改める。

  第二百六条第一項中「都道府県知事に」及び「おいては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「長に」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第三項及び第四項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第六項中「ついての」及び「都道府県知事に」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第二百二十九条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する機関」を「普通地方公共団体の長」に、「直近上級行政庁」を「最上級行政庁」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「又は異議申立て」を削り、「第十四条第一項本文又は第四十五条」を「第十七条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は異議申立て」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、「又は異議申立て」及び「又は決定」を削り、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二百三十一条の三第五項中「前四項」を「前各項」に、「直近上級行政庁」を「最上級行政庁」に改め、同条第六項中「又は異議申立て」を削り、「第十四条第一項本文又は第四十五条」を「第十七条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第七項中「又は異議申立て」を削り、同条第九項中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。

  第二百三十八条の七第一項中「都道府県知事に」及び「おいては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「長に」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第三項及び第四項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第六項中「ついての」及び「都道府県知事に」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第二百四十三条の二第十項中「都道府県知事に」及び「おいては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第十一項中「行政不服審査法」を「旧行政不服審査法の規定」に改める。

  第二百四十四条の四第一項中「都道府県知事に」及び「おいては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「長に」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第三項及び第四項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第六項中「ついての」及び「都道府県知事に」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第二百四十五条第三号中「関わる」を「かかわる」に改め、「及び」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第二百五十二条の十七の四第三項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第二百五十五条の二中「行政不服審査法」を「旧行政不服審査法の規定」に改める。

  第二百五十五条の三第二項中「都道府県知事に」及び「おいては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第三項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第四項中「ついての」及び「都道府県知事に」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第二百五十五条の四中「ところにより」の下に「再調査の請求、」を加える。

  第二百五十八条中「第九条から第十三条まで、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第四項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第三十五条まで並びに第三十八条から第四十四条まで」を「第八条から第十三条まで、第十七条第一項ただし書及び第三項、第十八条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十条から第三十七条まで、第三十九条から第四十一条まで、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条並びに第四十九条から第五十二条まで」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第二十五条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第六項第十三号中「第百三条」を「第百三条第五項」に、「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改める。

  第十七条の二中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第八十一条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

  第八十九条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立期間」を「審査請求をすることができる期間」に改める。

  第九十条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に、「第二章第一節から第三節まで」を「第二章」に改める。

  第九十条の二の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条中「不服申立て」を「審査請求」に、「六十日」を「三月」に改める。

  第九十一条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に、「ただちに」を「直ちに」に改める。

  第九十二条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。

  第百三条第五項中「六十日」を「三月」に、「行政不服審査法による異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第六項中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第七項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定せられた」を「裁決された」に改める。

  第百六条の三第五項及び第百六条の四第八項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第百八条の三第四項ただし書中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。

 (消防法の一部改正)

第二十六条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の四中「又は異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内」を「に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日から三十日」に改める。

  第六条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「若しくは決定」を削る。

  第十三条の二十二中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、総務大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第二十一条の十六中「に不服がある者」を「又はその不作為について」に、「に対して行政不服審査法による」を「に対し、」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、総務大臣は、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。

 (政治資金規正法の一部改正)

第二十七条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の十六第二十一項中「開示決定等に係る不服申立て」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求を含む。以下この条において同じ。)」に、「対する決定」を「対する裁決」に、「、同法」を「、行政事件訴訟法」に、「これに係る不服申立て」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求」に改め、同条第二十二項中「これに係る不服申立てに対する決定」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二十八条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二十号の次に次の一号を加える。

  二十の二 行政不服審査会会長

  第一条中第二十八号を削り、第二十八号の二を第二十八号とし、第三十一号の次に次の一号を加える。

  三十一の二 行政不服審査会の常勤の委員

  第一条中第五十七号を削り、第五十七号の二を第五十七号とし、第五十七号の三を第五十七号の二とし、第五十七号の四を第五十七号の三とし、第五十八号の次に次の一号を加える。

  五十八の二 行政不服審査会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「公認会計士・監査審査会会長」を

公認会計士・監査審査会会長

 

 

行政不服審査会会長

 に改め、「情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員」を削り、「地方財政審議会委員」を

地方財政審議会委員

 

 

行政不服審査会の常勤の委員

 に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二十九条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の六第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第三十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三項を次のように改める。

 3 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十八条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十二条、第二十六条、第三十条(第五項を除く。)、第三十一条第一項及び第三項、第三十八条並びに第五十二条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「審理員」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

  第三十条の八第二項を次のように改める。

 2 行政不服審査法第十八条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十二条、第二十六条、第三十条(第五項を除く。)、第三十一条第一項及び第三項、第三十八条並びに第五十二条の規定は、前項において準用する第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「審理員」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

  第二百十六条を次のように改める。

  (行政不服審査法の準用)

 第二百十六条 第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第十条から第十二条まで、第十八条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条第二項及び第三項、第三十条(第五項を除く。)、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条第一項及び第二項並びに第五十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第十条第二項の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第二十九条第三項中「審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人」とあるのは「参加人」と、「審査請求人及び処分庁等に、それぞれ」とあるのは「異議申出人に」と、同法第四十四条第二項中「係る処分が違法又は不当のいずれでもない」とあるのは「理由がない」と読み替えるものとする。

 2 第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第十条から第十二条まで、第十八条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十八条第一項本文、第二項及び第五項、第二十九条から第三十二条まで、第三十四条から第三十八条まで、第四十条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条第一項及び第二項、第五十一条第一項並びに第五十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第十条第二項の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第二十八条第一項中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申立てがされたときは、第二十三条の規定により当該審査の申立てを却下する場合を除き、速やかに」と、同法第四十四条第二項中「係る処分が違法又は不当のいずれでもない」とあるのは「理由がない」と読み替えるものとする。

  第二百六十五条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行為」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

 (電波法の一部改正)

第三十一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  「第七章 異議申立て及び訴訟」を「第七章 審査請求及び訴訟」に改める。

  第八十三条の見出しを「(審査請求の方式)」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に、「異議申立書」を「審査請求書」に改める。

  第八十四条を次のように改める。

 第八十四条 削除

  第八十五条及び第八十六条中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第八十八条第一項、第九十条第三項、第九十一条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五(見出しを含む。)中「異議申立人」を「審査請求人」に改める。

  第九十三条の三の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第九十三条の四中「基き」を「基づき」に、「決定案」を「裁決案」に改める。

  第九十三条の五中「行政不服審査法第四十八条において準用する同法第三十四条第二項」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項」に、「聞かなければならない」を「聴かなければならない」に改める。

  第九十四条の見出しを「(裁決)」に改め、同条第一項中「異議申立てについての決定」を「審査請求についての裁決」に改め、同条第二項中「決定書」を「裁決書」に改め、同条第三項中「決定を」を「裁決を」に、「第四十八条において準用する同法第四十二条」を「第五十条」に、「決定書」を「裁決書」に改める。

  第九十六条の二中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改める。

  第九十七条中「異議申立てを却下する決定」を「審査請求を却下する裁決」に改める。

  第九十九条の二中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第九十九条の十二第五項中「行政手続法」の下に「(平成五年法律第八十八号)」を加え、同条第六項中「異議申立人」を「審査請求人」に改める。

  第百四条の三第二項中「「総合通信局長」を「、「総合通信局長」に改め、「、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と」を削る。

  第百四条の四第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、総務大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第百四条の四第二項中「、第九十六条の二中「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と」を削る。

 (放送法の一部改正)

第三十二条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の十三(見出しを含む。)中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第三十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第一項中「本条」を「この条」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「(異議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。)」を削り、同条第四項中「本項」を「この項」に改める。

  第十七条の四第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第二号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定若しくは」を削り、同条第四項中「基き」を「基づき」に改め、同条第五項中「行なわれた」を「行われた」に改める。

  第十七条の六第一項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項第一号中「不服申立て」を「審査請求」に、「決定若しくは裁決」を「裁決」に改め、同条第三項中「掲げる日」を「定める日」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第十九条中「不服申立て」を「審査請求」に、「本款」を「この款」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

  第十九条の二中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十九条の四の見出しを「(審査請求期間の特例)」に改め、同条中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一号中「三十日」を「三月」に改める。

  第十九条の五(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十九条の六の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。

  第十九条の七の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に、「差し押えた」を「差し押さえた」に、「本条」を「この条」に改め、「決定又は」を削り、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に、「すでに」を「既に」に改める。

  第十九条の八中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十九条の九を次のように改める。

 第十九条の九 削除

  第十九条の十第一項中「不服申立てが」を「審査請求が」に、「長は、その不服申立て」を「長は、その審査請求」に改め、同項第一号中「不服申立て」を「審査請求」に、「行なわれるべき」を「行われるべき」に、「本号」を「この号」に、「すでに行なわれている」を「既に行われている」に改め、同項第二号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。

  第十九条の十二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削る。

  第二十条の五の二中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第七十一条の十四第一項及び第三項、第七十一条の三十五第二項及び第四項、第七十一条の五十五第二項及び第四項、第七十二条の四十六第一項及び第三項、第七十四条の二十三第一項及び第三項、第九十条第一項及び第三項、第二百七十八条第一項及び第三項並びに第三百二十八条の十一第一項及び第三項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定、」を削る。

  第三百六十四条の二第六項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第三百九十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改める。

  第三百九十九条の見出し中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改め、同条中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に、「その決定」を「その裁決」に改める。

  第四百十七条第四項中「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改める。

  第四百三十二条第一項中「後六十日」を「後三月を経過する日」に、「から六十日」を「から三月」に改め、同条第二項中「第十条から第十三条まで、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項並びに第二十一条」を「第九条から第十一条まで並びに第十七条第一項ただし書及び第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

  第四百三十二条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第四百三十三条第十一項を次のように改める。

 11 行政不服審査法第十四条、第二十六条、第二十八条第一項本文、第二項及び第五項、第二十九条第一項及び第三項、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十七条、第三十八条、第四十四条第一項及び第二項、第四十九条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第五十条第一項から第三項まで並びに第五十二条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。この場合において、これらの規定中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十八条第一項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十七条第一項中「第四十条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結する」とあるのは「審査の決定がある」と、「第二十八条第四項各号に掲げる書面又は第三十一条第一項若しくは第二項若しくは第三十二条」とあるのは「第三十一条第一項若しくは第二項又は地方税法第四百三十三条第三項」と読み替えるものとする。

  第四百八十三条第一項及び第三項、第五百三十六条第一項及び第三項、第六百九条第一項及び第三項、第六百八十八条第一項及び第三項、第六百九十九条の二十一第一項及び第三項、第七百条の三十三第一項及び第三項、第七百一条の十二第一項及び第三項、第七百一条の六十一第一項及び第三項、第七百二十一条第一項及び第三項並びに第七百三十三条の十八第二項及び第四項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定、」を削る。

  第七百四十四条(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。

  第七百四十七条中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は」を「裁決は」に、「裁決」を「決定」に改める。

 (地方公務員法の一部改正)

第三十四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第八条第一項第十号及び第二項第二号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削る。

  第二十九条の二第一項中「左に」を「次に」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

  第三章第八節第四款の款名を次のように改める。

      第四款 不利益処分に関する審査請求

  第四十九条第四項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立期間」を「審査請求をすることができる期間」に改める。

  第四十九条の二の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に、「第二章第一節から第三節まで」を「第二章」に改める。

  第四十九条の三の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条中「不服申立て」を「審査請求」に、「六十日」を「三月」に改める。

  第五十条第一項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削る。

  第五十一条(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第五十一条の二の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。

  第五十三条第四項ただし書中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。

 (鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)

第三十五条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「よつてされた」を「よる」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第二十五条第一項中「の翌日から起算して六十日以内にしなければならない」を「から三月を経過したときは、することができない」に改め、同項ただし書中「天災その他裁定の申請をしなかつたことについてやむを得ない」を「正当な」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「があつた日の翌日から起算して」を「の日から」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「裁定の申請期間」を「前二項に規定する期間」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

  第二十五条の二第二項に次の一号を加える。

  八 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由(同条第一項本文又は第二項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。)

  第四十八条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「よつてされた」を「よる」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第三十六条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の十八中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、総務大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第六条の三第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定による審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の規定の適用については、総務大臣は、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「についての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加え、「同条」を「恩給法第十二条」に改める。

  附則第十六項を次のように改める。

 16 前項の審査請求に関する旧行政不服審査法第十四条第一項本文の期間は、処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年以内とする。

  附則第十九項を削る。

  附則第十八項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「旧行政不服審査法」に改め、同項を附則第十九項とする。

  附則第十七項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に次の一項を加える。

 17 旧行政不服審査法第十四条第三項の規定は、第十五項の審査請求については適用しない。

  附則に次の三項を加える。

 20 旧行政不服審査法第五十六条において準用する旧行政不服審査法第十四条第三項の規定は、第十八項の再審査請求については適用しない。

 21 総務大臣は、第十八項の再審査請求の裁決を行う場合においては、恩給法第十五条に規定する審議会等に諮問しなければならない。

 22 第十五項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。

 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)

第三十八条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正)

第三十九条 公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(審査請求等との関係)」に改め、同条中「、異議申立てその他の不服申立て」を削り、「訴」を「訴え」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第四十条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「長に」及び「おいては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第三十九条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

 (有線電気通信法の一部改正)

第四十一条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「総務大臣は、」を削り、「処分」を「処分又はその不作為」に、「異議申立てに対する決定をしようとするときは」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に、「異議申立てを」を「審査請求を」に、「公開による意見の聴取を行わなければならない」を「審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「異議申立て」を「審査請求」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条の二第三項中「又は恩給法第十二条に規定する局長」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第四十三条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に改める。

 (有線放送電話に関する法律の一部改正)

第四十四条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「処分」を「処分又はその不作為」に、「異議申立てに対する決定は、異議申立人」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に、「公開」を「審理員が公開」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十七条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 審査会は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

  第百二十一条中「第二十七条」を「第三十三条」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の四中「都道府県知事に」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条及び次条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「おいては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第三十二条中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)

第四十七条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の審査請求については、行政不服審査法第十七条第二項の規定は、適用しない。

  第十五条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により地方公共団体の長が第九条第一項に規定する処分の全部又は一部を行うこととされている場合(当該処分が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものである場合に限る。)における当該処分についての行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による審査請求に関する旧行政不服審査法第十四条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年以内とする。

  第十五条に次の一項を加える。

 3 前項の審査請求については、旧行政不服審査法第十四条第三項の規定は、適用しない。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第四十八条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  「第五章 不服申立て及び訴訟」を「第五章 審査請求及び訴訟」に改める。

  第五十一条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「(次項の決定を除く。)」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前項」に改め、「並びに前二項の再審査請求」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 審査会は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

  第五十一条第五項を削る。

  第五十二条の見出しを「(審査会)」に改め、同条中「の主たる事務所」及び「、従たる事務所に支部審査会を」を削る。

  第五十三条第一項中「六人」を「九人」に改める。

  第五十三条の二第一項中「及び再審査請求」を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、「及び再審査請求」を削る。

  第五十三条の四第一項中「四人」を「六人」に改め、同条第三項中「三人以上」を「五人以上」に、「決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる」を「決する」に改める。

  第五十四条第一項中「審査会に対してされた」及び「及び再審査請求」を削る。

  第五十五条を次のように改める。

  (審査員による審理手続)

 第五十五条 第五十三条の二第一項又は第二項の合議体は、必要があると認めるときは、審査員に、行政不服審査法第三十条第一項の規定による審査請求人若しくは参加人の意見の陳述を聴かせ、同法第三十三条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同法第三十四条第一項の規定による検証をさせ、又は同法第三十五条の規定による審理関係人に対する質問をさせることができる。

  第五十六条の見出しを「(審査請求の前置)」に改め、同条中「又は第二項」及び「又は再審査請求」を削り、同条ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条各号中「又は同条第二項若しくは第三項に規定する再審査請求」を削る。

  第六十条第一項中「若しくは支部審査会」を削る。

 (公害紛争処理法の一部改正)

第四十九条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「よつてされた処分」を「よる処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (有線テレビジョン放送法の一部改正)

第五十条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (電気通信事業法の一部改正)

第五十一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第十項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第百七十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第百七十三条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、総務大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正)

第五十二条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の審査請求については、行政不服審査法第十七条第二項の規定は、適用しない。

 (行政手続法の一部改正)

第五十三条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第六号中「法令に基づいて」を「法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて」に改め、同項第十五号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

  第二十七条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項を削る。

 (政党助成法の一部改正)

第五十四条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行為」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第五十五条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て等」を「審査請求等」に改める。

  第十三条第三項中「第十八条及び」を削る。

  「第三章 不服申立て等」を「第三章 審査請求等」に改める。

  第十八条を次のように改める。

  (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

 第十八条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条、第十六条、第二十三条、第二章第三節及び第四節並びに第四十九条第二項の規定は、適用しない。

 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十三条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十二条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第七項中「あったとき、又は審理員から第三十九条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十三条中「行政不服審査会等」とあるのは「行政不服審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第四十九条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第四十九条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「行政不服審査会」とする。

  第十九条の見出しを「(審査会への諮問)」に改め、同条中「前条」を「前項」に改め、「の長」の下に「(第二十条の二第一項から第三項までにおいて「諮問庁」という。)」を加え、同条第一号及び第二号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る行政文書の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

  一 審査請求が不適法であり、却下する場合

  二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

  第二十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「裁決又は決定を」を「裁決を」に改め、同条第一号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同条第二号中「不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (審査会の調査審議の手続)

 第二十条の二 行政不服審査会(以下この条において「審査会」という。)は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

 2 諮問庁は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

 4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

 5 前各項の規定及び次項において読み替えて準用する行政不服審査法第四章第一節第二款の規定により審査会又は会長若しくは委員がした処分については、審査請求をすることができない。

 6 行政不服審査法第四章第一節第二款の規定は、第十九条第一項の規定により諮問された開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての審査会における調査審議の手続について準用する。この場合において、同法第六十六条中「審査会は、必要があると認める場合には」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項前段及び第三項に定めるもののほか、審査会は」と、「第四十二条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁」とあるのは「同法第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長」と、同法第六十九条中「第六十六条」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項前段の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第六項において読み替えて準用する第六十六条」と、「第六十七条第一項本文」とあるのは「同項において準用する第六十七条第一項本文」と読み替えるものとする。

  第二十一条第一項中「訴訟又は開示決定等」の下に「若しくは開示請求に係る不作為」を加え、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「若しくは決定」を削り、「これ」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為」に改め、同条第二項中「これ」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「若しくは決定」を削る。

 (総務省設置法の一部改正)

第五十六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二款 地方財政審議会(第九条−第十七条)」を

第二款 地方財政審議会(第九条−第十七条)

 

 

第二款の二 行政不服審査会(第十七条の二)

 に改める。

  第八条第二項中「国地方係争処理委員会」を

行政不服審査会

 

 

国地方係争処理委員会

 に改める。

  第三章第二節第二款の次に次の一款を加える。

      第二款の二 行政不服審査会

 第十七条の二 行政不服審査会については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (電気通信役務利用放送法の一部改正)

第五十七条 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条(見出しを含む。)中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)

第五十八条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、主務大臣は、機構又は指定調査機関の上級行政庁とみなす。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第五十九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議申立て等」を「審査請求等」に改める。

  第十四条第三項中「第十八条及び」を削る。

  「第三章 異議申立て等」を「第三章 審査請求等」に改める。

  第十八条の見出しを「(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条、第十六条、第二十三条、第二章第三節及び第四十九条第二項の規定は、適用しない。

  第十八条に次の一項を加える。

 3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十三条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十二条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第七項中「あったとき、又は審理員から第三十九条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十三条中「行政不服審査会等」とあるのは「行政不服審査会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第四十九条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「行政不服審査会」とする。

  第十九条の見出しを「(審査会への諮問)」に改め、同条中「前条第二項」を「前項」に改め、「独立行政法人等」の下に「(第二十条の二第一項から第三項までにおいて「諮問庁」という。)」を加え、同条第一号及び第二号中「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三号中「異議申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る法人文書の開示」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査会(第二十条の二において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

  一 審査請求が不適法であり、却下する場合

  二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る法人文書の全部を開示することとする場合(当該法人文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

  第二十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「決定を」を「裁決を」に改め、同条第一号中「異議申立て」を「審査請求」に、「棄却する決定」を「棄却する裁決」に改め、同条第二号中「異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に、「旨の決定」を「旨の裁決」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (審査会の調査審議の手続)

 第二十条の二 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る法人文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された法人文書の開示を求めることができない。

 2 諮問庁は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る法人文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

 4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

 5 前各項の規定及び次項において読み替えて準用する行政不服審査法第四章第一節第二款の規定により審査会又は会長若しくは委員がした処分については、審査請求をすることができない。

 6 行政不服審査法第四章第一節第二款の規定は、第十九条第一項の規定により諮問された開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての審査会における調査審議の手続について準用する。この場合において、同法第六十六条中「審査会は、必要があると認める場合には」とあるのは「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項前段及び第三項に定めるもののほか、審査会は」と、「第四十二条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁」とあるのは「同法第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等」と、同法第六十九条中「第六十六条」とあるのは「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項前段の規定により提示された法人文書を閲覧させ、同条第六項において読み替えて準用する第六十六条」と、「第六十七条第一項本文」とあるのは「同項において準用する第六十七条第一項本文」と読み替えるものとする。

  第二十一条第一項中「訴訟又は開示決定等」の下に「若しくは開示請求に係る不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に、「これ」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為」に改め、同条第二項中「これ」を「開示決定等若しくは開示請求に係る不作為」に、「異議申立て」を「審査請求」に、「対する決定」を「対する裁決」に改める。

 (民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正)

第六十条 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「意見の聴取をした」を「審理員が意見の聴取を行った」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第六十一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の項中「第八十一条第三項」を「第八十一条第四項」に改める。

 (電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正)

第六十二条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、総務大臣は、指定認証機関の上級行政庁とみなす。

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第六十三条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て(第四十二条−第四十四条)」を「審査請求(第四十二条−第四十四条の二)」に改める。

  第二十三条第三項中「第四十二条及び」を削る。

  「第四節 不服申立て」を「第四節 審査請求」に改める。

  第四十二条を次のように改める。

  (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

 第四十二条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条、第十六条、第二十三条、第二章第三節及び第四節並びに第四十九条第二項の規定は、適用しない。

 2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十三条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十二条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第七項中「あったとき、又は審理員から第三十九条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十三条中「行政不服審査会等」とあるのは「行政不服審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第四十九条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第四十九条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「行政不服審査会」とする。

  第四十三条の見出しを「(審査会への諮問)」に改め、同条中「前条」を「前項」に改め、「の長」の下に「(第四十四条の二第一項から第三項までにおいて「諮問庁」という。)」を加え、同条第一号及び第二号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る保有個人情報の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

  一 審査請求が不適法であり、却下する場合

  二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

  三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

  四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

  第四十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「裁決又は決定を」を「裁決を」に改め、同項第一号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同項第二号中「不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同条第二項中「又は利用停止決定等」を「、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為」に、「第五条第二項」を「第四条」に改め、第四章第四節中同条の次に次の一条を加える。

  (審査会の調査審議の手続)

 第四十四条の二 行政不服審査会(以下この条において「審査会」という。)は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

 2 諮問庁は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

 4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

 5 前各項の規定及び次項において読み替えて準用する行政不服審査法第四章第一節第二款の規定により審査会又は会長若しくは委員がした処分については、審査請求をすることができない。

 6 行政不服審査法第四章第一節第二款の規定は、第四十三条第一項の規定により諮問された開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての審査会における調査審議の手続について準用する。この場合において、同法第六十六条中「審査会は、必要があると認める場合には」とあるのは「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の二第一項前段及び第三項に定めるもののほか、審査会は」と、「第四十二条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁」とあるのは「同法第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長」と、同法第六十九条中「第六十六条」とあるのは「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の二第一項前段の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第六項において読み替えて準用する第六十六条」と、「第六十七条第一項本文」とあるのは「同項において準用する第六十七条第一項本文」と読み替えるものとする。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第六十四条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議申立て(第四十二条−第四十四条)」を「審査請求(第四十二条−第四十四条の二)」に改める。

  第二十三条第三項中「第四十二条及び」を削る。

  「第四節 異議申立て」を「第四節 審査請求」に改める。

  第四十二条の見出しを「(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条、第十六条、第二十三条、第二章第三節及び第四十九条第二項の規定は、適用しない。

  第四十二条に次の一項を加える。

 3 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十三条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十二条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第七項中「あったとき、又は審理員から第三十九条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十三条中「行政不服審査会等」とあるのは「行政不服審査会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第四十九条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「行政不服審査会」とする。

  第四十三条の見出しを「(審査会への諮問)」に改め、同条中「前条第二項」を「前項」に改め、「独立行政法人等」の下に「(第四十四条の二第一項から第三項までにおいて「諮問庁」という。)」を加え、同条第一号及び第二号中「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条第三号中「異議申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る保有個人情報の開示」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査会(第四十四条の二において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

  一 審査請求が不適法であり、却下する場合

  二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

  三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

  四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

  第四十四条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「決定を」を「裁決を」に改め、同条第一号中「異議申立て」を「審査請求」に、「棄却する決定」を「棄却する裁決」に改め、同条第二号中「異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に、「旨の決定」を「旨の裁決」に改め、第四章第四節中同条の次に次の一条を加える。

  (審査会の調査審議の手続)

 第四十四条の二 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

 2 諮問庁は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

 4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

 5 前各項の規定及び次項において読み替えて準用する行政不服審査法第四章第一節第二款の規定により審査会又は会長若しくは委員がした処分については、審査請求をすることができない。

 6 行政不服審査法第四章第一節第二款の規定は、第四十三条第一項の規定により諮問された開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての審査会における調査審議の手続について準用する。この場合において、同法第六十六条中「審査会は、必要があると認める場合には」とあるのは「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の二第一項前段及び第三項に定めるもののほか、審査会は」と、「第四十二条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁」とあるのは「同法第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等」と、同法第六十九条中「第六十六条」とあるのは「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の二第一項前段の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第六項において読み替えて準用する第六十六条」と、「第六十七条第一項本文」とあるのは「同項において準用する第六十七条第一項本文」と読み替えるものとする。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第六十五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項第二号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第六十六条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項を次のように改める。

 2 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十八条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十二条、第二十六条、第三十条(第五項を除く。)、第三十一条第一項及び第三項、第三十八条並びに第五十二条の規定は、前項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「審理員」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

  第三十九条第二項を次のように改める。

 2 行政不服審査法第十八条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十二条、第二十六条、第三十条(第五項を除く。)、第三十一条第一項及び第三項、第三十八条並びに第五十二条の規定は、前項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「審理員」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

  第百三十九条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行為」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六十七条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

   第五章 法務省関係

 (供託法の一部改正)

第六十八条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条ノ四中「ヲ不当トスル」を「ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル」に改める。

  第一条ノ五中「供託所ニ審査請求書ヲ提出シテ之ヲ為ス」を「供託官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス」に改める。

  第一条ノ六第一項中「ヲ理由アリ」を「ニ係ル処分ヲ違法若ハ不当ト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノ」に、「処分ヲ変更シテ」を「相当ノ処分ヲ為シテ」に改め、同条第二項中「審査請求ヲ理由ナシト認ムルトキハ」を「供託官ハ前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外」に、「附シ審査請求書ノ提出」を「付シ審査請求」に改める。

  第一条ノ七中「ヲ理由アリトスル」を「ニ係ル処分ヲ違法若ハ不当ト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムル」に改め、同条に次の一項を加える。

  法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ却下スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ当該申請ヲ却下スル処分ヲ命ズルコトヲ要ス

  第一条ノ八を次のように改める。

 第一条ノ八 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十二条、第十七条、第二十条、第二十四条第二項乃至第七項、第三十条、第三十六条、第四十四条第三項、第四十五条、第四十六条、第四十八条第三項(審査請求ニ係ル不作為ガ違法又ハ不当ナル旨ノ宣言ニ係ル部分ヲ除ク)及ビ第五十一条ノ規定ハ第一条ノ四ノ審査請求ニ付テハ之ヲ適用セズ

 (戸籍法の一部改正)

第六十九条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第四項第五号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項第六号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第百二十三条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次条において「旧行政不服審査法」という。)の規定」に改める。

  第百二十四条中「長に」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (弁護士法の一部改正)

第七十条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「異議申立て、再審査請求等」を「再調査の請求等」に改める。

  第五条の三に次の一項を加える。

 5 前条第一項の規定による申請に係る処分(申請者が第五条各号のいずれにも該当しないことを理由とする却下の処分を除く。)又はその不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第四十二条第一項の規定は、適用しない。

  第十二条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。

  第十二条の二第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条に次の二項を加える。

 3 第一項の審査請求については、行政不服審査法第八条、第十六条、第二章第三節及び第四十九条第二項の規定は、適用しない。

 4 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の資格審査会」と、同法第十二条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十条第二項の資格審査会」と、同法第四十三条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十二条の二第一項の議決があったとき」とする。

  第十四条第一項中「登録取消」を「登録取消し」に、「六十日」を「三箇月」に改める。

  第四十九条の三の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第五十九条中「行政不服審査法による」を削り、同条に次の二項を加える。

 2 前項の審査請求については、行政不服審査法第八条、第十六条、第二章第三節及び第四十九条第二項の規定は、適用しない。

 3 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の懲戒委員会」と、同法第十二条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十条第二項の懲戒委員会」と、同法第四十三条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五十九条第一項の議決があったとき」とする。

  第六十四条第二項中「六十日」を「三箇月」に改める。

  第七十二条中「異議申立て、再審査請求等」を「再調査の請求等」に改める。

 (司法書士法等の一部改正)

第七十一条 次に掲げる法律の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。

 一 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第十二条第一項

 二 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第十二条第一項

 三 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十八条第一項

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第七十二条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の二の四第五項第一号中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同項第二号中「異議申立て」を「審査請求」に、「却下」を「却下し」に、「決定」を「裁決」に改める。

  第六十一条の二の九の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「に不服がある外国人は」を「又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し」に、「、法務大臣に対し異議申立てをすることができる」を「しなければならない」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第六十一条の二第一項の申請に係る不作為

  第六十一条の二の九第二項中「前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「前項第一号及び第三号に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同条第四項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十七条第一項又は第二項」を「第四十四条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項」に、「決定」を「裁決」に改め、同条第五項中「異議申立人」を「審査請求人」に改め、「口頭で」の下に「審査請求に係る事件に関する」を加え、同条第六項中「第四十八条において準用する同法第二十五条第一項ただし書」を「第三十条第一項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に、「を審尋する」を「に質問する」に改める。

  第六十一条の二の十第一項及び第二項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (破壊活動防止法の一部改正)

第七十三条 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の三の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (行政事件訴訟法の一部改正)

第七十四条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「、異議申立て」を削る。

 (商業登記法の一部改正)

第七十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百四十二条中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改める。

  第百四十四条中「を理由がある」を「に係る処分が違法若しくは不当であると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」に改める。

  第百四十五条中「審査請求を理由がないと認めるときは、その請求」を「前条に規定する場合を除き、審査請求」に改める。

  第百四十六条中「を理由がある」を「に係る処分が違法若しくは不当であると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

  第百四十七条を次のように改める。

  (行政不服審査法の適用除外)

 第百四十七条 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十二条、第十四条第六項、第十七条、第二十条、第二十四条第二項から第七項まで、第三十条、第三十六条、第四十四条第三項、第四十五条、第四十六条、第四十八条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)及び第五十一条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。

 (外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)

第七十六条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の三を第五十八条の四とし、第五十八条の二の次に次の一条を加える。

  (行政不服審査法の適用除外)

 第五十八条の三 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第四十二条第一項の規定は、法務大臣が第十条第四項(第十四条第四項、第十六条第二項及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により日本弁護士連合会の意見を聴いて行つた承認に関する処分、第十四条第一項から第三項までの規定による承認の取消しの処分、指定に関する処分及び第二十条第一項又は第二項の規定による指定の取消しの処分についての審査請求については、適用しない。

  第五十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第六十三条第三号中「異議申立て、審査請求」を「審査請求、再調査の請求」に改める。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第七十七条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改め、同条第三項中「を理由がある」を「に係る処分が違法若しくは不当であると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」に改め、同条第四項中「審査請求を理由がないと認めるときは、その請求」を「前項に規定する場合を除き、審査請求」に改め、同条第五項中「を理由がある」を「に係る処分が違法若しくは不当であると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

  第二十条を次のように改める。

  (行政不服審査法の適用除外)

 第二十条 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十二条、第十四条第六項、第十七条、第二十条、第二十四条第二項から第七項まで、第三十条、第三十六条、第四十四条第三項、第四十五条、第四十六条、第四十八条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)及び第五十一条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

 (無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の一部改正)

第七十八条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (後見登記等に関する法律の一部改正)

第七十九条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改め、同条第三項中「を理由がある」を「に係る処分が違法若しくは不当であると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」に改め、同条第四項中「審査請求を理由がないと認めるときは」を「前項に規定する場合を除き」に改め、同条第五項中「を理由がある」を「に係る処分が違法若しくは不当であると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

  第十六条を次のように改める。

  (行政不服審査法の適用除外)

 第十六条 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十二条、第十四条第六項、第十七条、第二十条、第二十四条第二項から第七項まで、第三十条、第三十六条、第四十四条第三項、第四十五条、第四十六条、第四十八条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)及び第五十一条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

 (不動産登記法の一部改正)

第八十条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第一項中「を不当とする」を「に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した」に改める。

  第百五十七条第一項中「を理由がある」を「に係る処分が違法若しくは不当であると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」に改め、同条第二項中「審査請求を理由がないと認めるときは、その請求」を「前項に規定する場合を除き、審査請求」に改め、同条第三項中「を理由がある」を「に係る処分が違法若しくは不当であると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきもの」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

  第百五十八条を次のように改める。

  (行政不服審査法の適用除外)

 第百五十八条 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十二条、第十四条第六項、第十七条、第二十条、第二十四条第二項から第七項まで、第三十条、第三十六条、第四十四条第三項、第四十五条、第四十六条、第四十八条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)及び第五十一条の規定は、第百五十六条第一項の審査請求については、適用しない。

 (裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)

第八十一条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同条第三項中「決定」を「裁決」に改める。

  第十条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十八条において準用する同法第二十五条第一項ただし書」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第三十条第一項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に、「これらの者」を「同法第二十七条に規定する審理関係人」に改める。

  第十二条第四項及び第二十三条第六項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)

第八十二条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第百五十七条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。

  第百五十八条第三項を次のように改める。

 3 刑事施設の長が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

  第百五十九条中「行政不服審査法第十五条第一項、第二項及び第四項、第十八条第一項及び第四項、第十九条、第二十一条、第三十四条第一項、第二項及び第六項、第三十五条から第三十七条まで並びに第三十九条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十四条、第十七条第三項、第十八条第二項及び第四項、第二十一条第一項及び第四項、第二十二条、第二十四条第一項、第二項及び第六項、第二十五条、第二十六条並びに第三十八条」に、「第十八条第一項中「正本及び副本を処分庁又は」とあるのは「正本を」と、同法第三十四条第二項」を「第二十四条第二項」に、「とあるのは「職権で」」を「とあるのは、「職権で」」に改める。

  第百六十一条第二項中「第四十条第一項から第五項まで、第四十一条、第四十二条並びに第四十三条第一項」を「第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十六条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十一条第一項」に、「第四十二条第三項」を「第五十条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 矯正管区の長は、裁決をする場合には、裁決書に、次条第一項の規定による再審査の申請をすることができる旨及びその申請期間を記載して、これを教示しなければならない。

  第百六十二条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「第十四条第三項及び第四項、第十五条第一項、第二項及び第四項、第二十一条、第三十四条第一項、第二項及び第六項、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条、第四十条第一項から第五項まで、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条第一項及び第二項並びに第五十五条」を「第十四条、第十七条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第四項、第二十二条、第二十四条第一項、第二項及び第六項、第二十五条、第二十六条、第三十八条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十六条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十一条第一項及び第二項」に、「第三十四条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第四十二条第三項」を「第五十条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 審査の申請を却下し又は棄却した裁決が違法又は不当である場合においても、その裁決に係る刑事施設の長の措置が違法又は不当でないときは、法務大臣は、その再審査の申請を棄却する。

  第百六十三条第三項中「第百五十八条第二項及び」の下に「第三項並びに」を加え、「第十四条第四項、第十八条第一項及び第四項、第十九条、第二十一条、第三十六条並びに第三十九条」を「第十七条第三項、第二十一条第一項及び第四項、第二十二条、第二十六条並びに第三十八条」に改め、「、同法第十八条第一項中「正本及び副本を処分庁又は」とあるのは、「正本を」と読み替えるものとするほか、」を削る。

  第百六十四条第三項中「及び」の下に「第二項並びに」を加え、「第四十一条」を「第四十九条第一項」に改める。

  第百六十五条第三項中「第十四条第四項、第二十一条、第三十六条、第三十九条及び第四十一条第一項」を「第十七条第三項、第二十二条、第二十六条、第三十八条及び第四十九条第一項」に改める。

  第二百二十九条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 第百五十七条第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百六十条並びに第百六十一条第一項及び第二項並びに行政不服審査法第十四条、第十七条第三項、第十八条第二項及び第四項、第二十一条第一項及び第四項、第二十二条、第二十四条第一項、第二項及び第六項、第二十五条、第二十六条、第三十八条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十六条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十一条第一項及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条並びに第百六十一条第一項及び第二項中「矯正管区の長」とあるのは「警察本部長」と、同法第二十四条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは「掲示して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二百三十条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「及び第百六十一条第一項並びに」を「、第百六十一条第一項及び第百六十二条第三項並びに」に、「第十四条第三項及び第四項、第十五条第一項、第二項及び第四項、第二十一条、第三十四条第一項、第二項及び第六項、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条、第四十条第一項から第五項まで、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条第一項及び第二項並びに第五十五条」を「第十四条、第十七条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第四項、第二十二条、第二十四条第一項、第二項及び第六項、第二十五条、第二十六条、第三十八条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十六条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十一条第一項及び第二項」に、「矯正管区の長」」を「矯正管区の長」とあり、及び第百六十二条第三項中「法務大臣」」に改め、「第百六十条第二項」の下に「及び第百六十二条第三項」を加え、「第三十四条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第四十二条第三項」を「第五十条第三項」に改める。

  第二百三十一条第三項中「第百五十八条第二項」の下に「及び第三項」を、「第百六十一条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第十四条第四項、第十八条第一項及び第四項、第十九条、第二十一条、第三十六条、第三十九条並びに第四十一条」を「第十七条第三項、第二十一条第一項及び第四項、第二十二条、第二十六条、第三十八条並びに第四十九条第一項」に、「おいて、第百六十条」を「おいて、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条」に、「第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第百六十四条第四項」を「同項」に改め、「、同法第十八条第一項中「正本及び副本を処分庁又は」とあるのは「正本を」と」を削る。

  第二百三十二条第三項中「第十四条第四項、第二十一条、第三十六条、第三十九条及び第四十一条第一項」を「第十七条第三項、第二十二条、第二十六条、第三十八条及び第四十九条第一項」に改める。

  第二百七十五条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 第百五十七条第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百六十条並びに第百六十一条第一項及び第二項並びに行政不服審査法第十四条、第十七条第三項、第十八条第二項及び第四項、第二十一条第一項及び第四項、第二十二条、第二十四条第一項、第二項及び第六項、第二十五条、第二十六条、第三十八条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十六条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十一条第一項及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条並びに第百六十一条第一項及び第二項中「矯正管区の長」とあるのは「管区海上保安本部長」と、同法第二十四条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは「掲示して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二百七十六条第一項中「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「及び第百六十一条第一項並びに」を「、第百六十一条第一項及び第百六十二条第三項並びに」に、「第十四条第三項及び第四項、第十五条第一項、第二項及び第四項、第二十一条、第三十四条第一項、第二項及び第六項、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条、第四十条第一項から第五項まで、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条第一項及び第二項並びに第五十五条」を「第十四条、第十七条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第四項、第二十二条、第二十四条第一項、第二項及び第六項、第二十五条、第二十六条、第三十八条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十六条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十一条第一項及び第二項」に、「矯正管区の長」」を「矯正管区の長」とあり、及び第百六十二条第三項中「法務大臣」」に改め、「第百六十条第二項」の下に「及び第百六十二条第三項」を加え、「第三十四条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第四十二条第三項」を「第五十条第三項」に改める。

  第二百七十七条第三項中「第百五十八条第二項」の下に「及び第三項」を、「第百六十一条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第十四条第四項、第十八条第一項及び第四項、第十九条、第二十一条、第三十六条、第三十九条並びに第四十一条」を「第十七条第三項、第二十一条第一項及び第四項、第二十二条、第二十六条、第三十八条並びに第四十九条第一項」に、「おいて、第百六十条」を「おいて、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条」に、「第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、第百六十四条第四項」を「同項」に改め、「、同法第十八条第一項中「正本及び副本を処分庁又は」とあるのは「正本を」と」を削る。

  第二百七十八条第三項中「第十四条第四項、第二十一条、第三十六条、第三十九条及び第四十一条第一項」を「第十七条第三項、第二十二条、第二十六条、第三十八条及び第四十九条第一項」に改める。

 (犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正)

第八十三条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(検察庁の長に対する審査の申立て)」を付し、同条第一項中「又は裁定」を「、裁定その他の行為」に改め、「、書面により」を削り、同項に次の一号を加える。

  五 前各号に掲げるもののほか、この法律に基づく手続に係る検察官の行為で法務省令で定めるもの 法務省令で定める日

  第四十条に次の一項を加える。

 3 第一項各号に掲げる処分等をした検察官が誤って同項に規定する期間よりも長い期間を審査の申立てをすることができる期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申立てがされたときは、当該審査の申立ては、同項に規定する期間内にされたものとみなす。

  第四十条の次に次の三条を加える。

 第四十条の二 この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定により検察官に対して処分等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、検察官の不作為(この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請に対して何らの処分等をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の長に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。

  (審査申立書の提出)

 第四十条の三 前二条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。

 2 第四十条第一項各号に掲げる処分等についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 審査の申立てに係る処分等の内容

  二 審査の申立ての趣旨及び理由

  三 その他法務省令で定める事項

 3 前条に規定する不作為についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 当該不作為に係る処分等についての申請の内容及び年月日

  二 その他法務省令で定める事項

  (審理の方式)

 第四十条の四 審査の申立ての審理は、書面による。

  第四十一条中「前条第一項第三号」を「第四十条第一項第三号」に改める。

  第四十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(裁決)」を付し、同条第一項第一号中「とき、その他不適法であるとき」を「場合その他不適法である場合」に改め、同項第二号中「が理由がないとき」を「に係る処分等が違法又は不当のいずれでもない場合」に改め、同項第三号中「が理由があるとき」を「に係る処分等(事実行為を除く。以下この号から第五号まで及び次項において同じ。)が違法又は不当である場合」に改め、同項に次の四号を加える。

  四 前号の規定により、検察庁の長以外の検察官がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるとき 当該処分等に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決

  五 第三号の規定により、検察庁の長がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるとき 当該処分等をする裁決

  六 当該審査の申立てに係る事実行為のうち検察庁の長以外の検察官によるものが違法又は不当である場合 当該事実行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実行為に係る検察官に対し、当該事実行為を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずる裁決

  七 当該審査の申立てに係る事実行為のうち検察庁の長によるものが違法又は不当である場合 当該事実行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実行為を撤廃し、又はこれを変更する裁決

  第四十二条第二項中「に定める処分等を変更する裁決において」を「、第六号又は第七号の場合において、検察庁の長」に改め、「当該処分等を」の下に「変更し、又は当該事実行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第四十二条の二 検察庁の長は、第四十条の二の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める裁決をしなければならない。

  一 当該審査の申立てが不作為に係る処分等についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合 当該審査の申立てを却下する裁決

  二 前号に規定する場合を除き、当該審査の申立てに係る不作為が違法又は不当のいずれでもない場合 当該審査の申立てを棄却する裁決

  三 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長以外の検察官によるものである場合において当該不作為が違法又は不当であるとき 当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該不作為に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決

  四 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において当該不作為が違法又は不当であるとき 当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該処分等をする裁決

  第四十三条中「前条第一項各号」を「第四十二条第一項各号及び前条各号」に改める。

  第四十四条を次のように改める。

  (行政不服審査法の準用)

 第四十四条 行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第九条から第十四条まで、第十七条第三項、第二十条、第二十一条第一項及び第四項、第二十二条、第二十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十九条第二項及び第三項、第三十一条から第三十五条まで、第三十七条、第三十八条、第五十条第四項、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十二条の規定は、第四十条第一項及び第四十条の二の規定による審査の申立てについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十条第二項

第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)

審査庁

第十二条第一項及び第二項、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項、第三十一条第三項、第三十二条から第三十五条まで、第三十七条並びに第三十八条

審理員

審査庁

第十三条

第十八条に規定する審査請求書又は第二十条第二項に規定する審査請求録取書

審査申立書

第十四条第六項

権利

権利(被害回復給付金の支給を受ける権利を除く。)

第十七条第三項

次条に規定する審査請求書

審査申立書

 

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第四十条第一項に規定する期間

第二十条第一項

審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十八条第二項から第五項までに規定する事項を陳述する

審査申立書を提出する

第二十条第二項

審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十八条第一項において同じ。)

審査申立書

第二十条第三項

審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した

審査申立書を提出した

第二十一条第一項

審査請求書を処分庁又は審査庁

審査申立書を審査庁

第二十一条第四項

審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書

審査申立書

第二十二条(見出しを含む。)

審査請求書

審査申立書

第二十二条

第十八条

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三

第二十四条第七項

あったとき、又は審理員から第三十九条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された

あった

第二十九条第二項

第三十九条を除き、以下

以下

第二十九条第三項

審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人

参加人

 

これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ

、これを審査請求人に

第三十七条第一項

参加人は、第四十条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間

参加人は

 

第二十八条第四項各号に掲げる書面又は第三十一条第一項若しくは第二項若しくは

第三十一条第一項若しくは第二項又は

第五十条第四項

参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)

参加人

第五十一条第三項

法令の規定により公示された処分

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号に掲げる決定

 

当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示し

法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された旨を公告し

  第四十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分等」の下に「及び第四十条の二に規定する不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第四十七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「規定する」の下に「処分等又は裁決の取消しの」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第四十条の二に規定する不作為に係る第四十二条の二各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 (更生保護法の一部改正)

第八十四条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第二号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

  第七十三条第六項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第九十二条中「行政不服審査法による」を削る。

  第九十三条第三項中「第十四条」を「第十七条」に改める。

  第九十四条中「第三十四条第三項」を「第二十四条第三項」に、「うえ」を「上」に改める。

   第六章 外務省関係

 (外務公務員法の一部改正)

第八十五条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の前の見出しを「(懲戒処分についての審査請求)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第二十条第一項中「不服申立てを受理した」を「審査請求がされた」に改め、同条第五項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。

  第二十一条中「外」を「ほか」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第二十二条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削る。

   第七章 財務省関係

 (社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部改正)

第八十六条 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立てに」を「審査請求に」に改め、「決定書又は」を削り、「三箇月内」を「三月以内」に、「前項の売払」を「同項の売払い」に改める。

 (税理士法の一部改正)

第八十七条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に、「及び不服申立て」を「及び審査請求」に改める。

  第二十四条の二第一項中「行政不服審査法の定めるところにより」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 第一項又は第二項の規定による審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の規定の適用については、国税庁長官は、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。

  第三十五条第三項中「地方公共団体の長」を「行政不服審査法第八条第一項の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名した者」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第四項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定若しくは」を削る。

  第四十七条第四項に後段として次のように加える。

   当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第四十五条第一項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。

 (連合国財産補償法の一部改正)

第八十八条 連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項を次のように改める。

 2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文の期間は、第十六条第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三月とする。

 (関税法の一部改正)

第八十九条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条の見出しを「(再調査の請求)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第五十三条第一項本文の期間は」に、「二月以内」を「三月とし、同条第二項本文の期間は処分があつた日の翌日から起算して一年」に改める。

  第九十条中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「第十四条第一項本文の期間は、」を「第十七条第一項本文の期間は」に、「一月以内」を「一月とし、同条第二項本文の期間は当該決定があつた日の翌日から起算して一年」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第九十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 審査会は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

  第百七条中「第二十七条」を「第三十三条」に改める。

 (接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)

第九十一条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第十三条中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

  第二十五条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第九十二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第百七十一条第一項中「異議申立て(」を「再調査の請求(」に、「(異議申立ての期間)」を「(不服申立期間)」に、「異議申立てを」を「再調査の請求を」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号中「二月」を「三月」に改め、同条第二項中「(異議申立ての期間)」を「(不服申立期間)」に、「異議申立てを」を「再調査の請求を」に改め、同条第三項中「、異議申立て」を「、再調査の請求」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「第八十二条第一項(税務署長経由による異議申立て)」を「第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)」に、「第七十七条第五項」を「第七十七条第四項」に改める。

 (連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の一部改正)

第九十三条 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

  (審査請求期間)

 第六条 返還善後処理金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して六月とする。

  第七条(見出しを含む。)中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第九十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「第百十三条」を「第百十三条の二」に改める。

  第七十五条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号及び第二号イ中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項第三号中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同項第四号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第二項中「当該各号に掲げる行政機関の長」を「当該各号に定める国税局長又は国税庁長官」に改め、「したものと」の下に「それぞれ」を加え、「行政機関の長に対して異議申立て」を「国税局長に対して再調査の請求を、又は国税庁長官に対して審査請求」に改め、同条第三項中「前項第一号」を「前項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立期間」を「再調査の請求期間」に、「その申立て」を「その請求」に改め、同条第四項中「第二項第一号」を「第二項(第一号に係る部分に限る。)」に、「より異議申立て」を「より再調査の請求」に、「一に」を「いずれかに」に、「ときは」を「場合には」に、「、異議申立て」を「、再調査の請求」に改め、同項第一号中「とき。」を「場合」に改め、同項第二号中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に、「とき。」を「場合」に改め、同項第三号中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「とき。」を「場合」に改め、同条第五項中「第二項第一号」を「第二項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「した日」の下に「(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求められた場合にあつては、当該不備を補正した日)」を加え、「三月」を「二月」に、「ときは」を「場合には」に改める。

  第七十六条の見出しを「(適用除外)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。

  第七十六条第一号中「第八十条第二項」を「第八十条第三項」に改め、同条第二号中「第四条第一項第七号」を「第六条第七号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第三条(不作為についての審査請求)の規定は、適用しない。

  第七十七条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「第四項」を「第三項」に、「二月以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

  第七十七条第二項中「第八十四条第三項(異議決定の手続)」を「第八十四条第十項(決定の手続等)」に、「異議決定書」を「再調査の請求決定書」に、「以内にしなければならない」を「を経過したときは、することができない」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

  第七十七条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第八十二条第一項(税務署長経由による異議申立て)又は第八十七条第二項(審査請求書の記載事項)に規定する異議申立書」を「不服申立てに係る再調査の請求書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (標準審理期間)

 第七十七条の二 不服申立ての審理を行うべき行政庁は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審理を行うべき行政庁及び関係処分庁(当該不服申立ての対象となるべき処分の権限を有する行政庁であつて当該審理を行うべき行政庁以外のものをいう。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

  第七十八条第一項中「審査請求」の下に「(第七十五条第一項第三号及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第三款(審査請求)において同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第八十条第一項中「対する不服申立て」の下に「(次項に規定する審査請求を除く。)」を加え、「第二章第一節から第三節まで」を「第二章及び第三章」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第七十五条第一項第三号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求については、この節(次款(再調査の請求)及び第三款(審査請求)を除く。)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。

  第八章第一節第二款の款名を次のように改める。

      第二款 再調査の請求

  第八十一条の見出しを「(再調査の請求書の記載事項等)」に改め、同条第一項中「異議申立ては」を「再調査の請求は、政令で定めるところにより」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 再調査の請求に係る処分の内容

  第八十一条第一項第二号から第四号までの規定中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第三項中「異議申立人」を「再調査の請求人」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「異議申立てがされ」を「再調査の請求がされ」に、「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立てが国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正」を「再調査の請求書が前二項又は第百二十四条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきこと」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項又は第三項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては、同条第一項ただし書又は第三項ただし書に規定する正当な理由を記載しなければならない。

  第八十一条に次の一項を加える。

 5 第三項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第八十四条第一項から第六項まで(決定の手続等)に定める審理手続を経ないで、第八十三条第一項(決定)の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。

  第八十二条の見出しを「(税務署長を経由する再調査の請求)」に改め、同条第一項中「第七十五条第二項」を「第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、「又は国税庁」を削り、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「もできる」を「ができる」に、「おいては」を「おいて再調査の請求人は」に、「前条第一項の書面(以下「異議申立書」という。)」を「再調査の請求書」に改め、同条第二項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、「又は国税庁長官」を削り、同条第三項中「異議申立期間」を「再調査の請求期間」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

  第八十三条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「とき、」を「場合」に、「ときは、異議審理庁」を「場合には、再調査審理庁」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 再調査の請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもない場合には、再調査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

  第八十三条第三項中「異議申立てが理由があるときは、異議審理庁」を「再調査の請求に係る処分が違法又は不当である場合には、再調査審理庁」に改め、「異議申立てに係る」を削り、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改める。

  第八十四条第一項を次のように改める。

   再調査審理庁は、再調査の請求人又は参加人(第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下この款及び次款(審査請求)において同じ。)から申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で再調査の請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事由により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

  第八十四条第六項中「異議審理庁は、審査請求をすることができる処分に係る異議申立てについて決定をする場合には、異議決定書」を「再調査審理庁は、第七項の再調査の請求決定書」に改め、「できる旨」の下に「(却下の決定である場合にあつては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)」を加え、「これを」を「これらを」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「ときは」を「場合には」に、「前項の規定による異議申立人の意見の陳述をきかせる」を「口頭意見陳述を聴かせる」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。

 5 口頭意見陳述において、再調査審理庁又は前項の職員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

 6 再調査の請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。この場合において、再調査審理庁が、証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

 7 再調査の請求についての決定は、主文及び理由を記載し、再調査審理庁が記名押印した再調査の請求決定書により行わなければならない。

  第八十四条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、再調査審理庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び参加人を招集して行わせるものとする。

 3 口頭意見陳述において、申立人は、再調査審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

  第八十四条に次の三項を加える。

 10 再調査の請求についての決定は、再調査の請求人(当該再調査の請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における前条第三項の規定による決定にあつては、再調査の請求人及び処分の相手方)に再調査の請求決定書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。

 11 再調査審理庁は、再調査の請求決定書の謄本を参加人に送付しなければならない。

 12 再調査審理庁は、再調査の請求についての決定をしたときは、速やかに、第六項の規定により提出された証拠書類又は証拠物をその提出人に返還しなければならない。

  第八十五条の見出しを「(納税地異動の場合における再調査の請求先等)」に改め、同条第一項中「第二項第一号」を「第二項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改め、同条第三項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、同条第四項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改める。

  第八十六条の見出しを「(再調査の請求事件の決定機関の特例)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「はじめ」を「初め」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書及び」を「再調査の請求書及び」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改める。

  第八十七条第一項中「審査請求は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項第一号中「処分」の下に「の内容」を加え、同項第二号中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査の請求決定書」に改め、同条第二項中「以下」の下に「この款において」を加え、「第七十五条第四項第三号(特別な場合の審査請求)の規定により異議申立てをしないで審査請求をする場合には同号に規定する正当な理由を、同条第五項の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には異議申立てをした年月日」を「次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第七十五条第四項第三号(特別な場合の審査請求)の規定により再調査の請求をしないで審査請求をする場合 同号に規定する正当な理由

  二 第七十五条第五項の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日

  三 第七十七条第一項から第三項まで(不服申立期間)に規定する期間の経過後において審査請求をする場合 これらの各項のただし書に規定する正当な理由

  第八十七条第四項から第六項までを削る。

  第八十八条の見出しを「(処分庁を経由する審査請求)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「もできる」を「ができる」に、「おいては」を「おいて審査請求人は」に改め、同条第二項中「の正本」を削る。

  第八十九条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改め、同条第三項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に、「異議申立書は」を「再調査の請求書は」に改める。

  第九十条第一項及び第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改め、同条第三項中「異議申立書等」を「再調査の請求書等」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

  第九十一条の見出しを「(審査請求書の補正)」に改め、同条第一項中「審査請求が国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正」を「審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきこと」に改める。

  第九十二条を次のように改める。

  (審理手続を経ないでする却下裁決)

 第九十二条 前条第一項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第九十七条の四まで(担当審判官等の審理手続)に定める審理手続を経ないで、第九十八条第一項(裁決)の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。

 2 審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

  第九十二条の次に次の一条を加える。

  (審理手続の計画的進行)

 第九十二条の二 審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに第九十四条第一項(担当審判官等の指定)に規定する担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

  第九十三条第一項中「が前条」を「を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)」に、「却下すべきものであるとき」を「却下する場合」に、「第七十五条第二項第一号」を「第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「の副本」を削り、同条第二項中「答弁書」を「前項の答弁書」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「原処分庁」を「国税不服審判所長は、原処分庁」に、「国税不服審判所長は、その副本」を「これ」に改め、「審査請求人」の下に「及び参加人」を加え、同項を同条第三項とする。

  第九十四条中「、答弁書が提出されたときは」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

  一 審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者

  二 審査請求人

  三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

  四 前号に掲げる者であつた者

  五 審査請求人の代理人又は後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人

  六 第百九条第一項(参加人)に規定する利害関係人

  第九十五条の見出しを「(反論書等の提出)」に改め、同条中「第九十三条第六項」を「第九十三条第三項」に改め、「送付された答弁書」の下に「に記載された事項」を加え、「反論書又は証拠書類若しくは証拠物」を「反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)」に、「その提出をすべき」を「、反論書を提出すべき」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

 3 担当審判官は、審査請求人から反論書の提出があつたときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があつたときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない。

  第九十五条の次に次の一条を加える。

  (口頭意見陳述)

 第九十五条の二 審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

 2 前項の規定による意見の陳述(次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。

 3 第八十四条第一項ただし書及び第二項から第五項まで(決定の手続等)の規定は、第一項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「すべての審理関係人」と、同条第三項から第五項までの規定中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。

  第九十六条を次のように改める。

  (証拠書類等の提出)

 第九十六条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

 2 原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

 3 前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

  第九十七条第一項中「審査請求人の」を「審査請求人又は参加人の」に改め、同項第二号中「対し」の下に「、相当の期間を定めて」を加え、同条の次に次の三条を加える。

  (審理手続の計画的遂行)

 第九十七条の二 担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九十五条の二から前条第一項まで(口頭意見陳述等)に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

 2 担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、第九十五条の二から前条第一項までに定める審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

 3 担当審判官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第九十五条の二から前条第一項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第九十七条の四第一項(審理手続の終結)の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

  (審査請求人等による物件の閲覧)

 第九十七条の三 審査請求人又は参加人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 2 担当審判官は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

  (審理手続の終結)

 第九十七条の四 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

 2 前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

  一 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。

   イ 第九十三条第一項前段(答弁書の提出等) 答弁書

   ロ 第九十五条第一項後段(反論書等の提出) 反論書

   ハ 第九十五条第二項後段 参加人意見書

   ニ 第九十六条第三項(証拠書類等の提出) 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

   ホ 第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等) 帳簿書類その他の物件

  二 第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

 3 担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

  第九十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「が理由があるときは」を「に係る処分が違法又は不当である場合には」に改め、「審査請求に係る」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「が理由がないときは」を「に係る処分が違法又は不当のいずれでもない場合には」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。

  第百一条を次のように改める。

  (裁決の方式等)

 第百一条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、国税不服審判所長が記名押印した裁決書により行わなければならない。

  一 主文

  二 事案の概要

  三 審理関係人の主張の要旨

  四 理由

 2 第八十四条第八項(決定の手続等)の規定は、前項の裁決について準用する。

 3 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第九十八条第三項(裁決)の規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に裁決書の謄本が送達された時に、その効力を生ずる。

 4 国税不服審判所長は、裁決書の謄本を参加人及び原処分庁(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分に係る審査請求にあつては、当該処分に係る税務署長を含む。)に送付しなければならない。

  第百二条第二項中「ときは」を「場合には」に、「あらためて」を「改めて」に改め、同条第三項中「ときは」を「場合には」に改め、同条第四項中「以外の」の下に「第百九条第一項(参加人)に規定する」を加え、「ときは」を「場合には」に改める。

  第百三条中「すみやかに、第九十五条(証拠書類等の提出)(第百九条第五項(参加人についての準用)において準用する場合を含む。)」を「速やかに、第九十六条第一項又は第二項(証拠書類等の提出)」に、「又は証拠物」を「若しくは証拠物又は書類その他の物件」に改める。

  第百四条第一項中「異議審理庁又は国税不服審判所長」を「再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官」に、「ときは」を「場合には」に改める。

  第百五条第二項中「異議審理庁」を「再調査審理庁又は国税庁長官」に、「ときは、異議申立人」を「場合には、再調査の請求人又は第七十五条第一項第三号若しくは第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をした者(次項において「再調査の請求人等」という。)」に、「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第三項中「異議審理庁」を「再調査審理庁又は国税庁長官」に、「異議申立人」を「再調査の請求人等」に、「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第四項中「ときは」を「場合には」に、「きいたうえ」を「聴いた上」に改め、同条第六項中「前二項の規定により徴収の猶予等又は差押えの解除等」を「第四項の規定により徴収の猶予若しくは滞納処分の続行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除すること」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 第七十五条第一項第三号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求に係る審理員(行政不服審査法第十条第二項(総代)に規定する審理員をいう。第百八条第五項(総代)において同じ。)は、必要があると認める場合には、国税庁長官に対し、第二項の規定に基づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第三項の規定に基づき差押えをせず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。

  第百七条第二項中「代理人は」を「前項の代理人は」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百七条第四項を削る。

  第百八条第五項中「担当審判官」の下に「及び第七十五条第一項第三号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員」を加え、同条第六項中「ときは」を「場合には」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百九条第一項中「利害関係人」の下に「(不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。)」を加え、「参加人として」を「当該」に改め、同条第二項中「ときは」を「場合には」に、「参加人として」を「当該」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第百七条(代理人)の規定は、参加人(前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をいう。)の不服申立てへの参加について準用する。

  第百九条第四項及び第五項を削る。

  第百十条第二項中「(異議決定」を「(再調査の請求についての決定」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号及び第二号中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査の請求決定書」に改め、同項第三号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

  第百十一条の見出しを「(二月後の教示)」に改め、同条第一項中「異議審理庁」を「再調査審理庁」に、「異議申立てが」を「再調査の請求が」に改め、「された日」の下に「(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあつては、当該不備が補正された日)」を加え、「三月」を「二月」に改め、「、当該異議申立てに係る処分が審査請求をすることができないものである場合を除き」を削り、「直ちに」の下に「国税不服審判所長に対して」を加え、「異議申立人」を「再調査の請求人」に改める。

  第百十二条第一項中「すみやかに異議申立書」を「速やかに再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「国税不服審判所長」の下に「若しくは国税庁長官」を加え、同条第二項中「異議申立書」を「再調査の請求書」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、「国税不服審判所長」の下に「若しくは国税庁長官」を加え、「はじめ」を「初め」に改める。

  第八章第一節第四款中第百十三条の次に次の一条を加える。

  (国税庁長官に対する審査請求書の提出等)

 第百十三条の二 第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求は、当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることができる。この場合において審査請求人は、当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。

 2 前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。

 3 第一項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。

 4 国税庁長官は、第七十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による審査請求についての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人及び当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。

  第百十五条第一項中「第八十条第二項」を「第八十条第三項」に改め、「異議申立てをすることができる処分(審査請求をすることもできるもの(異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができるものを含む。)を除く。)にあつては異議申立てについての決定を、審査請求をすることができる処分にあつては」及び「それぞれ」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「異議申立て(国税庁長官に対してされたものに限る。)又は」を「国税不服審判所長又は国税庁長官に対して」に改め、「決定又は」を削り、同項第三号中「異議申立てについての決定又は」を削り、「その決定又は」を「その」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「再調査の請求」に、「異議決定書」を「再調査の請求決定書」に改める。

 (所得税法等の一部改正)

第九十五条 次に掲げる法律の規定中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

 一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十九条

 二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十九条

 三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十四条

 四 地価税法(平成三年法律第六十九号)第十四条

 (通関業法の一部改正)

第九十六条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号イ(2)中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

 (清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正)

第九十七条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。

   第八章 文部科学省関係

 (学校教育法の一部改正)

第九十八条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第百三十九条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (学校施設の確保に関する政令の一部改正)

第九十九条 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による」を加える。

 (文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)

第百条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第七項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第百一条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第八項中「ついては、」の下に「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の」を、「昭和三十七年法律第百六十号)」の下に「の規定」を、「不服申立て」の下に「を含む。次条第八項において同じ。)」を加える。

  第六十二条第五項中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に改め、同条第八項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (文化財保護法の一部改正)

第百二条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「次に」を「第一号に掲げる処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下この章において単に「第一号法定受託事務」という。)に係るものを除く。)若しくはその不作為又は第二号に」に改め、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該」に、「を受理した日」を「がされた日(同法第二十二条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、「若しくは異議申立人」を削り、「求めて、」の下に「審理員(審査庁が都道府県又は市の教育委員会である場合にあつては、審査庁。次項及び次条において同じ。)が」を加え、同条第二項中「又は異議申立人」を削り、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 審理員は、前項の意見の聴取の期日及び場所をその期日の十日前までにすべての審理関係人(審査庁が都道府県又は市の教育委員会である場合にあつては、審査請求人及び参加人)に通告し、かつ、事案の要旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項まで(同法第八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。

 4 第一項第一号に掲げる処分(第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この章において「旧行政不服審査法」という。)の規定による審査請求に対する裁決(却下の裁決を除く。)は、審査請求を受理した日から三十日以内に、審査請求人及び参加人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取をした後でなければ、してはならない。

  第百五十七条中「又は異議申立人」を削り、「前条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「当該意見の聴取を行う者」を「審理員(同項の意見の聴取にあつては、当該意見の聴取を行う者)」に改める。

  第百五十八条中「第百五十六条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「若しくは異議申立人」を削る。

  第百五十九条の見出し中「又は決定」を削り、同条第一項中「又は異議申立て」を「(旧行政不服審査法の規定による審査請求(処分についての審査請求に限る。)を含む。)」に改め、「又は決定」を削り、同条第二項中「又は異議申立て」を「(旧行政不服審査法の規定による審査請求又は異議申立てを含む。)」に改める。

  第百六十条中「前条まで及び」を「前条まで並びに」に、「(昭和三十七年法律第百六十号)」を「及び旧行政不服審査法」に、「及び異議申立て」を「(旧行政不服審査法の規定による審査請求及び異議申立てを含む。)」に改める。

  第百六十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は異議申立て」を「(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。)」に改め、「又は決定」を削る。

  第百八十四条第二項中「行政不服審査法」を「審査請求(旧行政不服審査法の規定」に改め、「不服申立て」の下に「を含む。)」を加え、同条第八項中「地方自治法第二条第九項第一号に規定する」を削り、「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第百九十二条中「地方自治法第二条第九項第一号に規定する」を削る。

 (宗教法人法の一部改正)

第百三条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第七項を削る。

  第八十条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「ついての審査請求」の下に「(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求を含む。第八十七条において同じ。)」を加え、「又は異議申立て」及び「又は決定」を削り、同条第二項中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。

  第八十七条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第百四条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第五号中「その他の不服申立て」を削る。

  第三十六条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 共済審査会は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第百五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の見出しを「(審査請求等)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第三項を削り、同条第二項中「異議申立てに対する決定(前項の規定により審査請求をすることができる処分にあつては、」を削り、「裁決)」を「裁決」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、指定保障措置検査等実施機関が行う処分についての審査請求がされた文部科学大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなし、機構が行う処分又はその不作為についての審査請求がされた前項各号に定める大臣は、同法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第百六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の見出しを「(審査請求等)」に改め、同条第一項中「この項及び次項」を「この条」に、「又は」を「若しくは」に、「処分に」を「処分又はその不作為について」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、文部科学大臣又は国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。

  第四十五条第二項中「異議申立てに対する決定(前項の規定により審査請求をすることができる処分にあつては、」を削り、「裁決)」を「裁決」に改め、同条第三項を削る。

 (著作権法の一部改正)

第百七条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (私立学校振興助成法の一部改正)

第百八条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第七項中「ついては、」の下に「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の」を、「昭和三十七年法律第百六十号)」の下に「の規定」を、「不服申立て」の下に「を含む。)」を加える。

 (技術士法の一部改正)

第百九条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、文部科学大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)

第百十条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、文化庁長官は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

   第九章 厚生労働省関係

 (健康保険法の一部改正)

第百十一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第百八十九条の前の見出しを「(再調査の請求及び審査請求)」に改め、同条第一項中「社会保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する処分に不服のある者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の再調査の請求についての決定を経ないで、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

  一 当該処分につき再調査の請求をすることができる旨が教示されなかった場合

  二 当該処分につき再調査の請求をした日(社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律(昭和二十八年法律第二百六号)第七条第一項の規定により補正すべきことを命じられた場合にあっては、補正した日)から二月を経過しても、当該再調査の請求につき決定がされない場合

  三 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

  第百八十九条第三項中「審査請求及び前二項の再審査請求」を「再調査の請求及び前二項の審査請求」に改める。

  第百九十一条を次のように改める。

  (行政不服審査法の適用関係)

 第百九十一条 第百八十九条第一項の再調査の請求及び前二条の審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第五条ただし書及び第二章から第四章まで(第二十一条を除く。)の規定は、適用しない。

  第百九十二条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「再審査請求又は」を削る。

 (船員保険法の一部改正)

第百十二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百三十八条の前の見出しを「(再調査の請求及び審査請求)」に改め、同条第一項中「社会保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する処分に不服のある者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の再調査の請求についての決定を経ないで、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

  一 当該処分につき再調査の請求をすることができる旨が教示されなかった場合

  二 当該処分につき再調査の請求をした日(社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律(昭和二十八年法律第二百六号)第七条第一項の規定により補正すべきことを命じられた場合にあっては、補正した日)から二月を経過しても、当該再調査の請求につき決定がされない場合

  三 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

  第百三十八条第三項中「審査請求及び前二項の再審査請求」を「再調査の請求及び前二項の審査請求」に改める。

  第百四十条を次のように改める。

  (行政不服審査法の適用関係)

 第百四十条 第百三十八条第一項の再調査の請求及び前二条の審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第五条ただし書及び第二章から第四章まで(第二十一条を除く。)の規定は、適用しない。

  第百四十一条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「再審査請求又は」を削る。

  第百五十二条第一項中「審査請求並びに同項及び同条第二項の再審査請求」を「再調査の請求並びに同項及び同条第二項の審査請求」に改め、同条第二項中「社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第四条第一項及び第二項の審査請求期間又は同法第三十二条第一項の再審査請求期間」を「社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律第三条第一項本文及び第二項の再調査の請求期間又は同法第四十一条第一項及び第二項の審査請求期間」に改め、同条第三項中「再審査請求」を「審査請求」に改める。

 (労働関係調整法等の一部改正)

第百十三条 次に掲げる法律の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 一 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第三十五条の五

 二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第八項

 三 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第五項

 (労働基準法の一部改正)

第百十四条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条第一項中「労働者災害補償保険審査官」を「労働保険審査会」に改める。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第百十五条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項中「労働者災害補償保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

   保険給付に関する決定に不服のある者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の再調査の請求についての決定を経ないで、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。

  一 当該処分につき再調査の請求をすることができる旨が教示されなかつた場合

  二 当該処分につき再調査の請求をした日(労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律(昭和三十一年法律第百二十六号)第七条第一項の規定により欠陥を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該欠陥を補正した日)から二箇月を経過しても、当該再調査の請求につき決定がされない場合

  三 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

  第三十八条第三項中「審査請求及び前二項の再審査請求」を「再調査の請求及び前二項の審査請求」に改める。

  第三十九条を次のように改める。

 第三十九条 前条第一項の再調査の請求並びに同項及び同条第二項の審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第五条ただし書及び第二章から第四章まで(第二十一条を除く。)の規定を適用しない。

  第四十条中「再審査請求に対する」を「審査請求に対する」に改め、同条第一号中「再審査請求がされた日」を「審査請求がされた日(労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律第六十条において読み替えて準用する同法第七条第一項の規定により欠陥を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該欠陥を補正した日)」に改め、同条第二号中「再審査請求」を「審査請求」に改める。

  第四十一条中「徴収法第三十七条の規定は第三十一条第一項の規定による徴収金について、」を削り、「第十二条の三第一項」を「、第十二条の三第一項」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第百十六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の十七中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、都道府県知事は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第二十一条の三第五項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第五十九条の四第二項中「)に係る」の下に「行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第百十七条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二十中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (食品衛生法の一部改正)

第百十八条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。第六十八条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

  第六十八条中「ついての」及び「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (理容師法の一部改正)

第百十九条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (医師法等の一部改正)

第百二十条 次に掲げる法律の規定中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に改める。

 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第六項

 二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第六項

 三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条第四項

 四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条第七項

 (歯科衛生士法の一部改正)

第百二十一条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の十六中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正)

第百二十二条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (労働組合法の一部改正)

第百二十三条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の二十六の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「した処分」を「する処分」に改め、「含む。)」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第百二十四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の十二第二項中「)に係る」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対し」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (生活保護法の一部改正)

第百二十五条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。第九章において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」に改める。

  第六十四条中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第六十五条第一項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「期間内に」の下に「同項の審査請求に対する」を、「都道府県知事が」の下に「当該」を加える。

  第六十六条第一項中「係る」及び「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「規定は、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第六十九条中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (クリーニング業法の一部改正)

第百二十六条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二の二の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (狂犬病予防法の一部改正)

第百二十七条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の二中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (検疫法の一部改正)

第百二十八条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第一項中「(再審査請求を含む。次項及び第三項において同じ。)」を削り、同条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第三十三条の二を削る。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第百二十九条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  「第三章 不服申立て」を「第三章 審査請求」に改める。

  第四十条の見出しを「(審査請求期間等)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 行政不服審査法第十七条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。

  第四十条第三項中「異議申立書又は」及び「異議申立人又は」を削る。

  第四十一条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

  第四十二条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第四十二条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削る。

  第五十条第二項中「政令においては、同項の規定に基づいてされる処分につき、異議申立てをすることができる旨及び審査請求をすべき期間について」を「規定により都道府県知事が第四十条第一項に規定する処分の全部又は一部を行うこととされている場合(当該処分が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものである場合に限る。)においては、当該処分について行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求をすべき期間その他当該処分についての同法の規定による不服申立てに関する事項について、政令で」に改める。

  第五十条の二中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する」を削る。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第百三十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 再調査の請求の手続(第二条−第二十五条)

  第三章 社会保険審査会

   第一節 設置及び組織(第二十六条−第四十条)

   第二節 審査請求の手続(第四十一条−第五十九条)

  第四章 罰則(第六十条−第六十三条)

  附則

  「第一章 社会保険審査官」を「第一章 総則」に改める。

  第一章第一節及び第二節の節名、第二章の章名並びに同章第一節及び第二節の節名を削る。

  第一条を次のように改める。

  (趣旨)

 第一条 この法律は、社会保険に係る処分についての再調査の請求の手続、社会保険審査会の設置及び組織並びに審査請求の手続等について定めるものとする。

  第一条の次に次の章名を付する。

    第二章 再調査の請求の手続

  第二条を次のように改める。

  (標準審理期間)

 第二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条第一項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条第一項(同法第百六十九条において準用する場合を含む。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条第一項(同法第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定による再調査の請求(以下単に「再調査の請求」という。)の対象となるべき処分の権限を有する保険者(厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会、日本年金機構(以下「機構」という。)、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)は、再調査の請求がその事務所に到達してから当該再調査の請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該保険者の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

  第三条を削る。

  第四条の見出しを「(再調査の請求期間)」に改め、同条第一項中「審査請求」を「再調査の請求」に、「若しくは加入員」を「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。次項において同じ。)」に、「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条第二項中「若しくは加入員」を「、加入員若しくは会員」に、「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条第三項中「審査請求書」を「再調査の請求書」に、「審査請求期間」を「再調査の請求期間」に改め、同条を第三条とする。

  第五条の見出しを「(再調査の請求の方式)」に改め、同条第一項中「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 全国健康保険協会(以下「協会」という。)、健康保険組合、厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金若しくは国民年金基金連合会(以下「健康保険組合等」と総称する。)に対する再調査の請求は、原処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)又は再調査の請求人の居住地を管轄する地方厚生局を経由して行うことができる。

  第五条第三項中「前項」を「前三項」に、「審査請求期間」を「再調査の請求期間」に、「審査請求書」を「再調査の請求書」に、「審査請求が」を「再調査の請求が」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 厚生年金保険法第九十条第一項又は国民年金法第百一条第一項の規定による厚生労働大臣に対する再調査の請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局若しくは機構の従たる事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)若しくは年金事務所(日本年金機構法第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)、再調査の請求人の居住地を管轄する地方厚生局若しくは機構の従たる事務所若しくは年金事務所又は機構の主たる事務所(日本年金機構法第四条第一項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)を経由してすることができる。

 4 機構に対する再調査の請求は、原処分に関する事務を処理した機構の従たる事務所若しくは年金事務所若しくはこれらの所在地を管轄する地方厚生局又は再調査の請求人の居住地を管轄する地方厚生局若しくは機構の従たる事務所若しくは年金事務所を経由してすることができる。

  第五条を第四条とする。

  第五条の二の見出しを「(代理人による再調査の請求)」に改め、同条第一項中「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条第二項中「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「当該審査請求」を「当該再調査の請求」に、「審査請求の」を「再調査の請求の」に改め、同条を第五条とする。

  第六条中「審査請求」を「再調査の請求」に、「審査官」を「原処分をした保険者」に改める。

  第七条第一項中「審査請求」を「再調査の請求」に、「審査官」を「原処分をした保険者」に改め、同条第二項中「審査官は、審査請求人」を「原処分をした保険者は、再調査の請求人」に、「審査請求を」を「再調査の請求を」に、「但し、前項」を「ただし、同項」に改める。

  第八条を削る。

  第九条の見出しを「(利害関係人に対する通知等)」に改め、同条第一項中「審査官は、審査請求」を「原処分をした保険者は、再調査の請求」に改め、「原処分をした保険者(厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の」を削り、同条第二項中「受けた者」の下に「及びその代理人」を加え、「審査官」を「原処分をした保険者」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (厚生労働大臣に対する報告等)

 第九条 健康保険組合等又は機構は、再調査の請求を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。

 2 前項の報告を受けた厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、健康保険組合等又は機構に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

 3 前二項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  第四十八条中「第四十六条」を「第六十一条」に改め、同条を第六十三条とする。

  第四十七条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは」を「ただし、」に改め、同条第一号中「第十一条第一項第一号若しくは第二項又は第四十条第一項第一号若しくは」を「第五十一条第一項第一号又は」に改め、同条第二号中「第十一条第一項第二号又は第四十条第一項第二号」を「第五十一条第一項第二号」に改め、同条第三号中「第十一条第一項第三号又は第四十条第一項第三号」を「第五十一条第一項第三号」に改め、同条を第六十二条とする。

  第四十六条中「第十一条第一項第四号若しくは第二項又は第四十条第一項第四号若しくは」を「第五十一条第一項第四号又は」に、「但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは」を「ただし、」に改め、同条を第六十一条とし、第三章中同条の前に次の一条を加える。

 第六十条 第三十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第三章を第四章とする。

  第四十五条の見出しを「(政令への委任)」に改め、同条中「再審査請求及び」を削り、同条を第五十九条とする。

  第四十四条を削る。

  第四十三条中「且つ」を「かつ」に、「附し」を「付し」に、「署名押印」を「記名押印」に、「附記し」を「付記し」に改め、同条を第五十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (準用規定)

 第五十八条 第二条、第五条から第七条まで、第十二条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は審査請求の手続について、第二十四条の規定はこの節の規定に基づく審査会の処分又はその不作為について準用する。この場合において、第二条中「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条第一項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条第一項(同法第百六十九条において準用する場合を含む。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条第一項(同法第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定による再調査の請求(以下単に「再調査の請求」という。)の対象となるべき処分の権限を有する保険者(厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会、日本年金機構(以下「機構」という。)、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)」とあり、「当該保険者」とあり、第六条、第七条、第十二条、第二十条第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条中「原処分をした保険者」とあり、並びに第二十条第三項中「厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者」とあるのは「審査会」と、第二条、第六条、第七条第二項、第十五条第一項、第二十条第一項及び第二十二条中「決定」とあるのは「裁決」と、第五条第二項、第七条第二項、第十四条、第十五条第一項、第二十条第一項及び第二十三条中「再調査の請求人」とあるのは「審査請求人」と、第二十条第二項から第四項まで及び第二十三条中「決定書」とあるのは「裁決書」と、第二十条第二項及び第二十三条中「決定の」とあるのは「裁決の」と、第二十条第四項中「第八条第一項」とあるのは「第四十二条」と、第二十三条中「「決定」とあるのは「「裁決」と、「の決定」とあるのは「の裁決」と、「確定した」」とあるのは「確定したとき、又は裁決を変更するため事件につき更に審理のための処分をする必要がある」」と読み替えるものとする。

  第四十二条を第五十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (本案の裁決)

 第五十六条 審査会は、審査を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する裁決をしなければならない。

  第四十一条第二項中「利害関係人」を「当事者及び第四十条第一項又は第二項の規定により指名された者」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。

  第四十一条を第五十四条とする。

  第四十条第一項中「第三十条第一項」を「第四十条第一項」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「対し」の下に「、相当の期間を定めて」を加え、同条第三項中「呈示し」を「提示し」に改め、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 審査会は、当事者又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

  第四十条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第四十条を第五十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (特定審査請求手続の計画的遂行)

 第五十二条 審査会は、審査請求に係る事件について、審査すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審査を行うため、第五十条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項に定める審査請求の手続(以下この条において「特定審査請求手続」という。)を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

 2 審査会は、当事者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査会及び当事者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

 3 審査会は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、特定審査請求手続の期日及び場所を決定し、これらを当事者に通知するものとする。

  (当事者等による物件の閲覧)

 第五十三条 当事者及び第四十条第一項又は第二項の規定により指名された者は、裁決があるまでは、審査会に対し、第五十条第一項若しくは第二項又は第五十一条第一項第二号の規定により提出された文書その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

  第三十九条第二項中「第三十条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第三項中「第三十条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同条に次の三項を加える。

 4 第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会がすべての当事者を招集して行わせるものとする。

 5 意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

 6 意見陳述に際し、当事者(原処分をした保険者等を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者等及びその代理人に対して、質問を発することができる。

  第三十九条を第四十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (文書その他の物件の提出)

 第五十条 当事者(原処分をした保険者等を除く。)及び第四十条第一項又は第二項の規定により指名された者は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。

 2 原処分をした保険者等は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。

 3 第十三条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「原処分をした保険者」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

  第三十八条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第四十八条とする。

  第三十七条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第四十七条とする。

  第三十六条中「第三十条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条を第四十六条とする。

  第三十五条第一項中「再審査請求及び」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「取消」を「取消し」に、「且つ」を「かつ」に、「附し」を「付し」に、「保険者」を「保険者等」に改め、同条第四項中「取消」を「取消し」に、「保険者」を「保険者等」に改め、同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (審査請求の手続の計画的進行)

 第四十五条 当事者及び第四十条第一項又は第二項の規定により指名された者並びに審査会は、簡易迅速かつ公正な審査の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。

  第三十四条第一項中「再審査請求又は」を削り、同条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。

 4 前項の代理人は、各自、第一項の規定により当該審査請求に参加する者のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

  第三十四条を第四十三条とする。

  第三十三条の見出しを「(通知)」に改め、同条中「再審査請求又は」を削り、「保険者及び第三十条第一項」を「保険者等及び第四十条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。

  第三十二条の見出しを「(審査請求期間等)」に改め、同条第一項中「再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない」を「審査請求は、原処分に係る再調査の請求についての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない」に改め、同条第五項中「第一項の再審査請求及び第二項の」を「第一項から第三項までに規定する」に、「保険者(」を「保険者等(保険者並びに」に、「者を含む」を「者をいう」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第五条」を「第四条第一項及び第五項」に改め、「、第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第四条第一項ただし書」を「第三条第一項ただし書」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第一項及び第二項に規定する審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所若しくは年金事務所若しくは健康保険組合等、審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局若しくは機構の従たる事務所若しくは年金事務所又は機構の主たる事務所を経由してすることができる。

  第三十二条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 健康保険法第百八十九条第二項第一号若しくは第三号、船員保険法第百三十八条第二項第一号若しくは第三号、厚生年金保険法第九十条第二項第一号若しくは第三号(石炭鉱業年金基金法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)又は国民年金法第百一条第二項第一号若しくは第三号に該当する場合における健康保険法第百八十九条第二項、船員保険法第百三十八条第二項、厚生年金保険法第九十条第二項(石炭鉱業年金基金法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)又は国民年金法第百一条第二項の規定による審査請求は、原処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。

  第三十二条を第四十一条とする。

  第三十一条を削る。

  第三十条第一項中「第三十九条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同条を第四十条とし、同条の次に次の節名を付する。

     第二節 審査請求の手続

  第二十九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

  第二十九条を第三十九条とし、第二十八条を第三十八条とする。

  第二十七条の四第一項中「再審査請求又は」を削り、同条第四項中「第二十四条第三号」を「第三十一条第三号」に改め、同条を第三十七条とする。

  第二十七条の三第一項及び第二項中「第二十七条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条第三項中「第二十七条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条を第三十六条とする。

  第二十七条の二第三項中「第二十六条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第三十五条とする。

  第二十七条中「再審査請求又は」を削り、同条を第三十四条とし、第二十六条を第三十三条とする。

  第二十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第三十二条とし、第二十四条を第三十一条とする。

  第二十三条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第三十条とし、第二十二条を第二十九条とし、第二十一条を第二十八条とし、第二十条を第二十七条とする。

  第十九条を削る。

  第十八条の見出しを「(政令への委任)」に改め、同条中「この節」を「この章」に、「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の章名、節名及び一条を加える。

    第三章 社会保険審査会

     第一節 設置及び組織

  (設置)

 第二十六条 健康保険法第百八十九条及び第百九十条、船員保険法第百三十八条及び第百三十九条、厚生年金保険法第九十条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。第四十一条第一項及び第二項において同じ。)及び第九十一条(同法第百六十九条において準用する場合を含む。第四十一条第三項において同じ。)、石炭鉱業年金基金法第三十三条並びに国民年金法第百一条(同法第百三十八条において準用する場合を含む。第四十一条第一項及び第二項において同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。

  第十七条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「この節」を「この章」に、「基づいて審査官がした処分」を「基づく処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十七条中「審査官」を「原処分をした保険者」に、「判決」とあるのは「決定」を「判決に」とあるのは「決定に」に、「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「弁論」を「の判決」とあるのは「の決定」と、「判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要がある」に、「審理のための処分」を「決定が確定した」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十六条の二中「審査官」を「原処分をした保険者」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十六条中「第九条第一項」を「第八条第一項」に改め、「保険者その他の」を削り、同条を第二十一条とする。

  第十五条第一項中「審査請求人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「、審査官」を「、原処分をした保険者」に、「当該審査官が職務を行なう場所」を「、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の事務所」に改め、同条第四項中「審査官」を「原処分をした保険者」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に改め、「保険者その他の」を削り、同条を第二十条とする。

  第十四条第一項中「且つ」を「かつ」に、「附し」を「付し」に、「審査官」を「原処分をした保険者(原処分をした保険者が健康保険組合等又は機構である場合には理事長)」に、「署名押印」を「記名押印」に改め、同条第二項中「再審査請求を」を「審査請求を」に、「及び再審査請求期間」を「(却下の決定である場合にあつては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)及び審査請求期間」に改め、同条を第十九条とする。

  第十三条中「審査官」を「原処分をした保険者」に、「審査請求」を「再調査の請求に係る原処分」に、「又は一部を容認し、又は」を「若しくは一部を取り消し、若しくは変更し、又は再調査の請求の全部若しくは一部を」に改め、同条を第十八条とする。

  第十二条の二の見出しを「(再調査の請求の取下げ)」に改め、同条第一項中「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「審査請求を」を「再調査の請求を」に改め、同条第二項中「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)

 第十六条 健康保険法第百八十九条第二項第二号、船員保険法第百三十八条第二項第二号及び厚生年金保険法第九十条第二項第二号(同法第百六十九条及び石炭鉱業年金基金法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに国民年金法第百一条第二項第二号(同法第百三十八条において準用する場合を含む。)に該当する場合において、健康保険法第百八十九条第二項、船員保険法第百三十八条第二項及び厚生年金保険法第九十条第二項(同法第百六十九条及び石炭鉱業年金基金法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに国民年金法第百一条第二項(同法第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定による審査請求がされたときは、当該審査請求がされた再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、原処分をした保険者において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る原処分を取り消す旨の第二十条第二項の決定書の謄本を発している場合には、当該審査請求(処分の一部を取り消す旨の第十八条の決定がなされている場合にあつては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。

  (二月後の教示)

 第十七条 原処分をした保険者は、再調査の請求がされた日(第七条第一項の規定により補正すべきことを命じた場合にあつては、当該補正された日)から二月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該原処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

  第十二条中「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「審査請求の」を「再調査の請求の」に改め、同条を第十四条とする。

  第十一条を削る。

  第十条の二中「審査官」を「原処分をした保険者」に、「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (文書その他の物件の提出)

 第十三条 再調査の請求人又は第八条第一項の規定により通知を受けた利害関係人は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。

 2 前項の場合において、原処分をした保険者が、証拠となるべき文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

  第十条第一項中「審査請求」を「再調査の請求」に、「但し、審査官」を「ただし、原処分をした保険者」に改め、同条第二項中「審査官」を「原処分をした保険者」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「審査官」を「原処分をした保険者」に、「取消」を「取消し」に、「審査請求人及び第九条第一項」を「再調査の請求人及び第八条第一項」に改め、「保険者以外の」を削り、同項を同条第三項とし、同条を第十一条とする。

  第九条の二中「審査官」を「原処分をした保険者」に、「審査請求人の」を「再調査の請求人又は第八条第一項の規定により通知を受けた利害関係人の」に、「審査請求人に」を「当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、当該申立人の所在その他の事由により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

  第九条の二に次の二項を加える。

 2 前項本文の規定による意見の陳述(次項において「口頭意見陳述」という。)は、原処分をした保険者が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び第八条第一項の規定により通知を受けた利害関係人を招集して行わせるものとする。

 3 口頭意見陳述において、原処分をした保険者は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

  第九条の二を第十条とする。

  附則第十四項中「第十九条」を「第二十六条」に、「同条中「及び」を「同条中「及び第九十一条」とあるのは「、第九十一条」と、「、」に、「第三十三条第二項」とあるのは、「及び附則第二十九条第五項」を「第三十三条」とあるのは「及び附則第二十九条第六項」に、「第三十三条第二項並びに国民年金法附則第九条の三の二第五項」を「第三十三条」と、「の規定」とあるのは「及び附則第九条の三の二第五項の規定」に、「第三十二条第二項」を「第四十一条第三項」に、「若しくは附則第二十九条第五項」を「若しくは附則第二十九条第六項」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第百三十一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の前の見出しを「(再調査の請求及び審査請求)」に改め、同条第一項中「社会保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する処分に不服のある者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の再調査の請求についての決定を経ないで、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

  一 当該処分につき再調査の請求をすることができる旨が教示されなかつた場合

  二 当該処分につき再調査の請求をした日(社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律(昭和二十八年法律第二百六号)第七条第一項の規定により補正すべきことを命じられた場合にあつては、補正した日)から二月を経過しても、当該再調査の請求につき決定がされない場合

  三 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

  第九十条第三項中「審査請求及び前二項の再審査請求」を「再調査の請求及び前二項の審査請求」に改める。

  第九十一条の二中「前二条の審査請求及び再審査請求」を「第九十条第一項の再調査の請求及び前二条の審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第五条ただし書及び第二章から第四章まで(第二十一条を除く。)」に改める。

  第九十一条の三の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「再審査請求又は」を削る。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第百三十二条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 再調査の請求の手続等(第二条−第二十六条)

  第三章 労働保険審査会

   第一節 設置及び組織(第二十七条−第四十一条)

   第二節 審査請求等の手続(第四十二条−第六十二条)

  第四章 罰則(第六十三条−第六十六条)

  附則

  「第一章 労働保険審査官」を「第一章 総則」に改める。

  第一章第一節及び第二節の節名、第二章の章名並びに同章第一節及び第二節の節名を削る。

  第一条を次のように改める。

  (趣旨)

 第一条 この法律は、労働保険に係る処分についての再調査の請求の手続等、労働保険審査会の設置及び組織並びに審査請求等の手続等について定めるものとする。

  第一条の次に次の章名を付する。

    第二章 再調査の請求の手続等

  第二条を次のように改める。

  (標準審理期間)

 第二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による再調査の請求(以下単に「再調査の請求」という。)の対象となるべき処分の権限を有する行政庁は、再調査の請求がその事務所に到達してから当該再調査の請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該行政庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

  第二条の二から第七条までを削る。

  第八条の見出しを「(再調査の請求期間)」に改め、同条第一項中「審査請求は、審査請求人が原処分の」を「再調査の請求は、処分が」に、「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に、「審査請求を」を「再調査の請求を」に改め、同条第二項中「審査請求書」を「再調査の請求書」に、「審査請求期間」を「再調査の請求期間」に改め、同条を第三条とする。

  第九条(見出しを含む。)中「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条を第四条とする。

  第九条の二の見出し及び同条第一項中「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条第二項中「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「当該審査請求」を「当該再調査の請求」に、「審査請求の」を「再調査の請求の」に改め、同条を第五条とする。

  第十条中「審査請求」を「再調査の請求」に、「審査官」を「原処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)」に改め、同条を第六条とする。

  第十一条第一項中「審査請求」を「再調査の請求」に、「審査官」を「処分庁」に改め、同条第二項中「審査官は、審査請求人」を「処分庁は、再調査の請求人」に、「審査請求を」を「再調査の請求を」に改め、同条を第七条とする。

  第十二条を削る。

  第十三条第一項中「審査官」を「処分庁」に、「審査請求」を「再調査の請求」に改め、「、原処分をした行政庁」を削り、「第五条」を「第二十五条」に改め、同条第二項中「受けた者」の下に「及び利害関係者の代理人」を加え、「審査官」を「処分庁」に改め、同条を第八条とする。

  第十三条の二中「審査官」を「処分庁」に、「審査請求人の」を「再調査の請求人又は前条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の」に、「審査請求人に」を「当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、当該申立人の所在その他の事由により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

  第十三条の二に次の二項を加える。

 2 前項本文の規定による意見の陳述(次項において「口頭意見陳述」という。)は、処分庁が期日及び場所を指定し、再調査の請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を招集して行わせるものとする。

 3 口頭意見陳述において、処分庁は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

  第十三条の二を第九条とする。

  第十四条第一項中「審査請求」を「再調査の請求」に、「審査官」を「処分庁」に改め、同条第二項中「審査官」を「処分庁」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「審査官」を「処分庁」に、「取消」を「取消し」に、「審査請求人」を「再調査の請求人」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第十条とする。

  第十四条の二中「審査官」を「処分庁」に、「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (文書その他の物件の提出)

 第十二条 再調査の請求人及び第八条第一項の規定により通知を受けた者は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。

 2 前項の場合において、処分庁が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

  第十五条第一項中「審査官は」を「処分庁は」に、「、審査請求人」を「、再調査の請求人」に、「第十三条第一項」を「第八条第一項」に改め、同項第一号中「審査請求人」を「再調査の請求人」に改め、同項第二号中「対して」を「対し、相当の期間を定めて、」に改め、同項第五号中「審査請求」を「再調査の請求」に、「審査官」を「処分庁」に改め、同条第二項中「審査官は、他の審査官」を「処分庁は、その職員」に、「嘱託する」を「させる」に改め、同条第三項中「第一項第四号又は」を削り、「審査官」を「職員」に改め、同条第四項中「審査官は、審査請求人又は第十三条第一項」を「処分庁は、再調査の請求人又は第八条第一項」に改め、同条第五項中「審査請求人又は第十三条第一項」を「再調査の請求人又は第八条第一項」に改め、「第一項第四号若しくは」を削り、「審査官」を「処分庁」に、「審査請求を」を「再調査の請求を」に改め、同条第六項中「解釈して」を「解して」に改め、同条を第十三条とし、第十六条を第十四条とする。

  第十七条中「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「審査請求の」を「再調査の請求の」に改め、同条を第十五条とする。

  第十七条の二の見出しを「(再調査の請求の取下げ)」に改め、同条第一項中「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「審査請求を」を「再調査の請求を」に改め、同条第二項中「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条第三項中「第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項」を「第三十八条第二項第二号又は雇用保険法第六十九条第二項第二号に該当する場合において、労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項」に、「再審査請求」を「審査請求」に、「第四十九条第三項各号」を「第五十八条第三項各号」に、「審査請求は」を「再調査の請求は」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (二月後の教示)

 第十七条 処分庁は、再調査の請求がされた日(第七条第一項の規定により欠陥を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該欠陥が補正された日)から二月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

  第十八条中「審査官」を「処分庁」に、「審査請求」を「再調査の請求」に、「取り消す」を「取り消し、若しくはこれを変更する」に改める。

  第十九条第二項中「再審査請求を」を「審査請求を」に、「及び再審査請求期間」を「(却下の決定である場合にあつては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)及び審査請求期間」に改める。

  第二十条第一項中「審査請求人」を「再調査の請求人」に改め、同条第二項中「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「審査官」を「処分庁」に、「審査請求人」を「再調査の請求人」に改め、同条第四項中「審査官」を「処分庁」に、「第十三条第一項」を「第八条第一項」に改める。

  第二十一条中「第十三条第一項」を「第八条第一項」に改める。

  第五十四条中「従業者が」を「従業者が、」に、「、第五十二条」を「第六十四条」に改め、同条を第六十六条とする。

  第五十三条中「一に」を「いずれかに」に、「審査官が行う審査請求」を「処分庁が行う再調査の請求」に、「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「第十三条第一項」を「第八条第一項」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第一号中「第十五条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に、「第四十六条第一項第一号」を「第五十三条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第十五条第一項第二号又は第四十六条第一項第二号」を「第十三条第一項第二号又は第五十三条第一項第二号」に改め、同条第三号中「第十五条第一項第三号又は第四十六条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号又は第五十三条第一項第三号」に改め、同条を第六十五条とする。

  第五十二条中「第十五条第一項第四号」を「第十三条第一項第四号」に、「第四十六条第一項第四号」を「第五十三条第一項第四号」に、「審査官が行う審査請求」を「処分庁が行う再調査の請求」に、「審査請求人」を「再調査の請求人」に、「第十三条第一項」を「第八条第一項」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条を第六十四条とし、第三章中同条の前に次の一条を加える。

 第六十三条 第四十条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第三章を第四章とする。

  第五十一条中「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条を第六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (審査及び仲裁の手続等)

 第六十二条 第四十四条の規定は、審査会が第二十七条第二項第一号の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。

 2 前項に定めるもののほか、第二十七条第二項第一号の審査及び仲裁の手続並びに同項第二号の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第五十条を削る。

  第四十九条の見出しを「(審査請求の取下げ)」に改め、同条第一項中「再審査請求人」を「審査請求人」に、「再審査請求を」を「審査請求を」に改め、同条第二項中「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第三項中「第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定による再審査請求」を「第三十八条第二項第二号又は雇用保険法第六十九条第二項第二号に該当する場合において、労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定による審査請求」に、「再審査請求は」を「審査請求は」に改め、同項各号中「労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官」を「処分庁」に、「再審査請求」を「審査請求」に、「審査請求に」を「再調査の請求に」に改め、同条を第五十八条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (本案の裁決)

 第五十九条 審査会は、審査を終えたときは、遅滞なく、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す裁決又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する裁決をしなければならない。

  (準用規定)

 第六十条 第二条、第五条から第七条まで、第十一条、第十五条、第十九条第一項及び第二十条から第二十三条までの規定は審査会が行う審査請求の手続について、第二十四条の規定はこの節の規定に基づく審査会の処分又はその不作為について準用する。この場合において、第二条中「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による再調査の請求(以下単に「再調査の請求」という。)の対象となるべき処分の権限を有する行政庁」とあり、「当該行政庁」とあり、第六条中「原処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)」とあり、並びに第七条、第十一条、第二十条第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条中「処分庁」とあるのは「審査会」と、第二条、第六条、第七条第二項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条及び第二十二条中「決定」とあるのは「裁決」と、第五条第二項、第七条第二項、第二十条第一項から第三項まで及び第二十三条中「再調査の請求人」とあるのは「審査請求人」と、第十五条中「再調査の請求人」とあるのは「当事者」と、第二十条第二項及び第二十三条中「決定の」とあるのは「裁決の」と、第二十条第二項から第四項まで及び第二十三条中「決定書」とあるのは「裁決書」と、第二十条第四項及び第二十一条中「第八条第一項」とあるのは「第四十四条」と、第二十三条中「「決定」とあるのは「「裁決」と読み替えるものとする。

  第四十八条を第五十七条とする。

  第四十七条第二項中「第三十六条」を「第四十一条」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。

  第四十七条を第五十六条とする。

  第四十六条第一項中「第三十六条」を「第四十一条」に改め、同項第二号中「対して」を「対し、相当の期間を定めて、」に改め、同項第六号中「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第三項中「第一項第四号又は」を削り、同条第四項中「再審査請求人又は第四十条の規定により通知を受けた利害関係者」を「当事者(処分庁を除く。)」に改め、同条第五項中「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第六項中「第十五条第六項」を「第十三条第六項」に改め、同条第七項中「第十六条」を「第十四条」に改め、同条を第五十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (特定審査請求手続の計画的遂行)

 第五十四条 審査会は、審査請求に係る事件について、審査すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審査を行うため、第五十二条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項に定める審査請求の手続(以下この条において「特定審査請求手続」という。)を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

 2 審査会は、当事者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査会及び当事者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

 3 審査会は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、特定審査請求手続の期日及び場所を決定し、これらを当事者に通知するものとする。

  (当事者等による物件の閲覧)

 第五十五条 当事者及び第四十一条の規定により指名された者は、裁決があるまでは、審査会に対し、第五十二条第一項若しくは第二項又は第五十三条第一項第二号の規定により提出された文書その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

  第四十五条第二項中「第三十六条」を「第四十一条」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会がすべての当事者を招集して行わせるものとする。

 4 意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第四十一条の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

 5 意見陳述に際し、当事者(処分庁を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁に対して、質問を発することができる。

  第四十五条を第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (文書その他の物件の提出)

 第五十二条 審査請求人及び第四十四条の規定により通知を受けた者は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。

 2 処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。

 3 第十二条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「処分庁」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

  第四十四条を第五十条とし、第四十三条を第四十九条とする。

  第四十二条中「第三十六条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十八条とする。

  第四十一条第一項中「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第二項中「再審査請求」を「審査請求」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。

 4 前項の代理人は、各自、第一項の規定により当該審査請求に参加する者のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

  第四十一条を第四十五条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (原処分の執行の停止等)

 第四十六条 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。

 2 審査会は、いつでも、前項ただし書の執行の停止を取り消すことができる。

 3 執行の停止及び執行の停止の取消しは、文書により、かつ、理由を付して、処分庁に通知することによつて行う。

 4 審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消しをしたときは、審査請求人及び利害関係者に通知しなければならない。

  (審査請求の手続の計画的進行)

 第四十七条 当事者及び第四十一条の規定により指名された者並びに審査会は、簡易迅速かつ公正な審査の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。

  第四十条中「再審査請求を」を「審査請求を」に、「原処分をした行政庁、再審査請求」を「処分庁、審査請求」に、「第三十六条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十四条とする。

  第三十九条(見出しを含む。)中「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条を第四十三条とする。

  第三十八条の見出しを「(審査請求期間等)」に改め、同条第一項中「再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない」を「審査請求は、原処分に係る再調査の請求についての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「再審査請求」を「審査請求」に、「原処分をした行政庁」を「処分庁」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第八条第一項ただし書」を「第三条第一項ただし書」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 労働者災害補償保険法第三十八条第二項第一号若しくは第三号又は雇用保険法第六十九条第二項第一号若しくは第三号に該当する場合における労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定による審査請求は、原処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。

  第三十八条を第四十二条とする。

  第三十七条を削る。

  第三十六条中「厚生労働大臣は」の下に「、労働者災害補償保険法第三十八条又は雇用保険法第六十九条の規定による審査請求に関し、審査会に対し意見を述べさせるため」を加え、同条を第四十一条とし、同条の次に次の節名を付する。

     第二節 審査請求等の手続

  第三十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

  第三十五条を第四十条とし、第三十四条を第三十九条とする。

  第三十三条の四第一項中「再審査請求」を「審査請求」に、「審査の」を「第二十七条第二項の」に改め、同条第四項中「第三十条第三号」を「第三十二条第三号」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十三条の三第一項及び第二項中「第三十三条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第三項中「第三十三条第二項」を「第三十五条第二項」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十三条の二第三項中「第三十二条第三項」を「第三十四条第三項」に改め、同条を第三十六条とする。

  第三十三条第一項中「再審査請求」を「審査請求」に、「審査の」を「第二十七条第二項の」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「再審査請求」を「審査請求」に、「審査の」を「第二十七条第二項の」に改め、同条を第三十五条とし、第三十二条を第三十四条とする。

  第三十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第三十三条とし、第三十条を第三十二条とし、第二十六条から第二十九条までを二条ずつ繰り下げる。

  第二十五条第一項中「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 審査会は、前項に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、次に掲げる事務を取り扱う。

  一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の規定による審査及び仲裁の事務

  二 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第八十四条第一項の規定による審査の事務

  第二十五条を第二十七条とする。

  第二十四条を削る。

  第二十三条中「この節」を「この章」に、「審査請求」を「再調査の請求」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の章名及び節名を付する。

    第三章 労働保険審査会

     第一節 設置及び組織

  第二十二条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「この節」を「この章」に、「基づいて、審査官がした処分」を「基づく処分又はその不作為」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

 第二十五条 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再調査の請求に関し、処分庁に対し意見を述べさせるため、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。

  第二十二条中「審査官」を「処分庁」に、「審査請求人」を「再調査の請求人」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十一条の二中「審査官」を「処分庁」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第二十二条とする。

 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第百三十三条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  「第三章 不服申立て」を「第三章 審査請求」に改める。

  第十五条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に改め、「以内」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 行政不服審査法第十七条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。

  第十六条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第二十三条第二項を次のように改める。

 2 第十五条及び第十六条の規定は、前項の規定により都道府県知事が第十五条第一項に規定する処分の全部又は一部を行うこととされている場合(当該処分が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものである場合に限る。)における当該処分についての行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てについて準用する。この場合において、第十五条第一項中「審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」とあるのは「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による審査請求に関する旧行政不服審査法第十四条第一項本文」と、「一年」とあるのは「一年以内」と、同条第二項中「行政不服審査法第十七条第二項」とあるのは「旧行政不服審査法第十四条第三項」と読み替えるものとする。

 (美容師法の一部改正)

第百三十四条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (水道法の一部改正)

第百三十五条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第七項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第四十八条の三の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (国民健康保険法の一部改正)

第百三十六条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条第一項中「審査請求」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。第百二条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による審査請求(以下この章において「審査請求」という。)」に改める。

  第百二条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「旧行政不服審査法」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第百三十七条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第百一条第一項中「社会保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する処分に不服のある者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の再調査の請求についての決定を経ないで、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

  一 当該処分につき再調査の請求をすることができる旨が教示されなかつた場合

  二 当該処分につき再調査の請求をした日(社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律(昭和二十八年法律第二百六号)第七条第一項の規定により補正すべきことを命じられた場合にあつては、補正した日)から二月を経過しても、当該再調査の請求につき決定がされない場合

  三 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

  第百一条第三項中「審査請求及び前二項の再審査請求」を「再調査の請求及び前二項の審査請求」に改め、同条第五項中「審査請求及び同項又は第二項の再審査請求」を「再調査の請求並びに同項及び第二項の審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第五条ただし書及び第二章から第四章まで(第二十一条を除く。)」に改める。

  第百一条の二(見出しを含む。)中「再審査請求」を「審査請求」に改める。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第百三十八条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項中「二月以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条第六項を削る。

 (じん肺法の一部改正)

第百三十九条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の前の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「含む」の下に「。次条第一項及び第二項において同じ」を、「決定」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十八条第二項から第四項まで及び第五項(第三号に係る部分に限る。)」に改める。

  第十九条第一項中「前条第一項」を「第十三条第二項の決定について」に改め、同条第五項中「第四十二条第四項」を「第五十条第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前条第一項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第十三条第三項及び第四項の規定は、第二項の審査請求があつた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「事業者」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。

  第十九条第二項中「前条第一項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十三条第二項の決定の不作為についての審査請求の裁決は、地方じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。

  第十九条に次の一項を加える。

 8 前条第一項の審査請求については、行政不服審査法第四十二条第一項の規定は適用しない。この場合において、当該審査請求についての同法第四十三条の規定の適用については、同条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは、「じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十九条第一項の中央じん肺診査医の診断若しくは審査又は同条第二項の地方じん肺診査医の診断若しくは審査を経たとき」とする。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第百四十条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、厚生労働大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第六十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第百四十一条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第十四条の二第六項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第十六条第五項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第四十三条第四項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第百四十二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「都道府県知事に」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この章において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「異議申立て」の下に「(以下この章において「異議申立て」という。)」を加える。

  第十七条の二中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を、「審査請求」の下に「(以下この章において「審査請求」という。)」を加える。

  第十九条中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第十九条の二中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第百四十三条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十二条に次の一項を加える。

 2 第七条の規定は、前項の規定により都道府県知事が同条に規定する処分の全部又は一部を行うこととされている場合(当該処分が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものである場合に限る。)における当該処分についての行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てについて準用する。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第百四十四条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第二十八条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県知事が第十五条第一項の規定による診療報酬の額の決定を行うこととされている場合(当該決定が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものである場合に限る。)における第十五条第五項の規定の適用については、同項中「審査請求」とあるのは、「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立て」とする。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第百四十五条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「都道府県知事に」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この章において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「異議申立て」の下に「(以下この章において「異議申立て」という。)」を加える。

  第二十八条中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を、「審査請求」の下に「(以下この章において「審査請求」という。)」を加える。

  第三十条中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第三十一条中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第百四十六条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十四条に次の一項を加える。

 2 第九条の規定は、前項の規定により都道府県知事が同条に規定する処分の全部又は一部を行うこととされている場合(当該処分が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものである場合に限る。)における当該処分についての行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てについて準用する。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第百四十七条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十二条に次の一項を加える。

 2 第七条の規定は、前項の規定により都道府県知事が同条に規定する処分の全部又は一部を行うこととされている場合(当該処分が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものである場合に限る。)における当該処分についての行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てについて準用する。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第百四十八条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十五条に次の一項を加える。

 2 第九条の規定は、前項の規定により都道府県知事が同条に規定する処分の全部又は一部を行うこととされている場合(当該処分が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものである場合に限る。)における当該処分についての行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てについて準用する。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第百四十九条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「社会保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第三項中「前二項の審査請求及び再審査請求」を「第一項の再調査の請求及び前二項の審査請求」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第百五十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「異議申立書」を「再調査の請求書」に改め、同項第一号の三中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

  第十三条の二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、連合会の上級行政庁とみなす。

  第十四条の八第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定による審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の規定の適用については、厚生労働大臣は、連合会の上級行政庁とみなす。

  別表第一第五号中「労働保険審査官及び労働保険審査会法」を「労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律」に改め、同表第二十三号中「社会保険審査官及び社会保険審査会法」を「社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律」に改め、同表第三十三号中「前各号」を「同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定を含み、前各号」に改める。

  別表第二第二号の免除資格者の欄中5を削り、同欄6中「5まで」を「4まで」に改め、同欄6を同欄5とし、同表第三号の免除資格者の欄中5を削り、同欄6中「5まで」を「4まで」に改め、同欄6を同欄5とし、同表第五号の免除資格者の欄中3を削り、同欄4中「1から3まで」を「1及び2」に改め、同欄4を同欄3とし、同表第六号の免除資格者の欄中5を削り、同欄6中「5まで」を「4まで」に改め、同欄6を同欄5とし、同表第七号の免除資格者の欄中5を削り、同欄6中「5まで」を「4まで」に改め、同欄6を同欄5とする。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第百五十一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  「第五章 不服申立て及び訴訟」を「第五章 審査請求及び訴訟」に改める。

  第三十七条を次のように改める。

 第三十七条 削除

  第三十八条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定」を削る。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百五十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項中「から第三十八条まで」を「、第三十八条」に改める。

 (柔道整復師法の一部改正)

第百五十三条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条の十六の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)

第百五十四条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (児童手当法の一部改正)

第百五十五条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。第二十五条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

  第二十四条の二中「(厚生労働大臣による処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。

  第二十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定」を「(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。)に対する裁決」に改める。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第百五十六条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第百十一条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「、型式検定又は免許試験」を「又は型式検定」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「(免許試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (雇用保険法の一部改正)

第百五十七条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項中「雇用保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第九条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の再調査の請求についての決定を経ないで、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。

  一 当該処分につき再調査の請求をすることができる旨が教示されなかつた場合

  二 当該処分につき再調査の請求をした日(労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律(昭和三十一年法律第百二十六号)第七条第一項の規定により欠陥を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該欠陥を補正した日)の翌日から起算して二箇月を経過しても、当該再調査の請求につき決定がされない場合

  三 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

  第六十九条第三項中「審査請求及び前二項の再審査請求」を「再調査の請求及び前二項の審査請求」に改め、同条第四項中「審査請求及び同項又は第二項の再審査請求」を「再調査の請求並びに同項及び第二項の審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第五条ただし書及び第二章から第四章まで(第二十一条を除く。)」に改める。

  第七十一条中「再審査請求に対する」を「審査請求に対する」に改め、同条第一号中「再審査請求がされた日」を「審査請求がされた日(労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律第六十条において読み替えて準用する同法第七条第一項の規定により欠陥を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該欠陥を補正した日)」に改め、同条第二号中「再審査請求」を「審査請求」に改める。

 (作業環境測定法の一部改正)

第百五十八条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第百五十九条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条第一項中「後期高齢者医療審査会に」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による」を加える。

  第百五十四条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、厚生労働大臣は、支払基金の上級行政庁とみなす。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第百六十条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (臨床工学技士法の一部改正)

第百六十一条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (義肢装具士法の一部改正)

第百六十二条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第百六十三条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定検査機関の上級行政庁とみなす。

  第四十一条第三項中「ついての」の下に「行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (救急救命士法の一部改正)

第百六十四条 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第百六十五条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第五十条中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第五十一条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長が第十五条第一項の規定による診療報酬の額の決定を行うこととされている場合(当該決定が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものである場合に限る。)における第十五条第五項の規定の適用については、同項中「審査請求」とあるのは、「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立て」とする。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百六十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項を削る。

 (介護保険法の一部改正)

第百六十七条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百七十四条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、厚生労働大臣は、支払基金の上級行政庁とみなす。

  第百八十三条第一項中「審査請求」を「行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。第百九十五条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による審査請求(以下この章において「審査請求」という。)」に改める。

  第百九十五条中「行政不服審査法」を「旧行政不服審査法」に改める。

 (精神保健福祉士法の一部改正)

第百六十八条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (言語聴覚士法の一部改正)

第百六十九条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、厚生労働大臣は、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第百七十条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「厚生労働大臣に」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この項及び第六十五条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「審査請求(」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、「同じ」を「「審査請求」という」に改め、同条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき」を削り、同条第四項中「行政不服審査法に基づき」を削る。

  第四十条第七項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第六十五条中「ついての」及び「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第百七十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「労働保険審査官及び労働保険審査会法」を「労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律」に改める。

  第十五条中「社会保険審査官及び社会保険審査会法」を「社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律」に改める。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第百七十二条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条の五の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第百七十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項を削る。

 (健康増進法の一部改正)

第百七十四条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)

第百七十五条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、厚生労働大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正)

第百七十六条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「社会保険審査官及び社会保険審査会法」を「社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律」に改める。

 (障害者自立支援法の一部改正)

第百七十七条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第九十七条第一項中「審査請求」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。第百四条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による審査請求(以下この章において「審査請求」という。)」に改める。

  第百四条中「行政不服審査法」を「旧行政不服審査法」に改める。

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第百七十八条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立てに関する特例等」を「審査請求に関する特例等」に改める。

  第四十条第一項中「社会保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改める。

  第八章第五節の節名を次のように改める。

     第五節 審査請求に関する特例等

  第五十六条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条第一項及び第二項」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十八条第二項及び第四項」に改める。

  第九章第五節の節名を次のように改める。

     第五節 審査請求に関する特例等

  第七十三条第二項中「第十五条第一項及び第二項」を「第十八条第二項及び第四項」に改める。

  第十章第五節の節名を次のように改める。

     第五節 審査請求に関する特例等

  第九十一条第二項中「第十五条第一項及び第二項」を「第十八条第二項及び第四項」に改める。

  第百条第一項中「審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法」を「再調査の請求又は審査請求は、社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律」に、「第五条第二項(同法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)」を「第四条第三項及び第四項並びに第四十一条第五項」に改め、同条第二項中「社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条若しくは第三十二条第二項」を「社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律第三条」に、「審査請求の期間又は同条第一項」を「再調査の請求期間又は同法第四十一条第一項から第三項まで」に、「再審査請求の期間」を「審査請求期間」に、「審査請求書若しくは再審査請求書」を「再調査の請求書若しくは審査請求書」に、「審査請求又は再審査請求」を「再調査の請求又は審査請求」に改め、同条第三項中「審査請求又は再審査請求」を「再調査の請求又は審査請求」に改める。

  第百一条第二項及び第百二条第一項中「社会保険審査官若しくは」を削る。

 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正)

第百七十九条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項及び第二項中「社会保険審査官及び社会保険審査会法」を「社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律」に改め、同条第四項中「社会保険審査官又は」を削り、「社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条第一項及び第十九条」を「社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律第二十六条」に改める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百八十条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第一号の二の次に次の一号を加える。

  一の三 附則第百五十三条の二の規定 この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

  附則第百五十三条の次に次の一条を加える。

  (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

 第百五十三条の二 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

   第百三十条のうち社会保険審査官及び社会保険審査会法第十二条の二を改め、同条を第十五条とし、同条の次に二条を加える改正規定中「第九十条第二項第二号」を「第九十条第三項第二号」に、「第九十条第二項(」を「第九十条第三項(」に改める。

   第百三十一条中厚生年金保険法第九十条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定を次のように改める。

    第九十条の前の見出しを「(再調査の請求及び審査請求)」に改め、同条第一項中「社会保険審査官に対して審査請求」を「再調査の請求」に、「再審査請求」を「審査請求」に改め、同条第三項を次のように改める。

   3 第一項に規定する処分に不服のある者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の再調査の請求についての決定を経ないで、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

    一 当該処分につき再調査の請求をすることができる旨が教示されなかつた場合

    二 当該処分につき再調査の請求をした日(社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律(昭和二十八年法律第二百六号)第七条第一項の規定により補正すべきことを命じられた場合にあつては、補正した日)から二月を経過しても、当該再調査の請求につき決定がされない場合

    三 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

   第百三十一条のうち、厚生年金保険法第九十条第三項の改正規定中「第九十条第三項」を「第九十条第四項」に、「審査請求及び前二項」を「及び第二項の審査請求並びに第一項及び前項」に、「再調査の請求及び前二項」を「の再調査の請求及び前三項」に改める。

   第百七十八条のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第四十条第一項の改正規定を削り、同法第八章第五節の節名の改正規定中「第八章第五節」を「第八章第二節」に、「第五節 審査請求に関する特例等」を「第二節 審査請求に関する特例等」に改め、同法第五十六条第二項の改正規定中「第五十六条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同法第九章第五節の節名の改正規定中「第九章第五節」を「第九章第二節」に、「第五節 審査請求に関する特例等」を「第二節 審査請求に関する特例等」に改め、同法第七十三条第二項の改正規定中「第七十三条第二項」を「第四十七条第二項」に改め、同法第十章第五節の節名の改正規定中「第十章第五節」を「第十章第二節」に、「第五節 審査請求に関する特例等」を「第二節 審査請求に関する特例等」に改め、同法第九十一条第二項の改正規定中「第九十一条第二項」を「第五十二条第二項」に改め、同法第百条第一項の改正規定中「第百条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同法第百一条第二項及び第百二条第一項の改正規定中「第百一条第二項及び第百二条第一項」を「第五十五条第二項及び第五十六条第一項」に改める。

 (平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律の一部改正)

第百八十一条 平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、厚生労働大臣は、基金の上級行政庁とみなす。

   第十章 農林水産省関係

 (農薬取締法の一部改正)

第百八十二条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条の三第三項中「異議申立てを受けた」を「審査請求がされた」に、「その申立てを受けた」を「その審査請求がされた」に、「二箇月」を「二月」に、「決定」を「裁決」に改める。

  第十四条第五項を削る。

 (土地改良法の一部改正)

第百八十三条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)中審査請求」に、「第四十五条並びに同法第四十八条で準用する同法第十四条第一項ただし書、第二項及び第三項」を「第十七条第一項及び第二項並びに第四十二条」に改め、同条第五項中「決定」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十条第五項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第四十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「第六条第一号」を「第二条及び第四条第一号」に、「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十五条」を「第十七条第一項本文」に、「三十日以内」を「三十日」に改める。

  第四十九条第二項及び第五十二条の四第三項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第八十七条第六項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十五条」を「第十七条第一項本文」に、「の翌日から起算して十五日以内」を「から十五日」に改め、同条第十項中「第七項」を「第八項」に、「決定」を「裁決」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項の規定による異議申立てを受けた」を「第六項の審査請求がされた」に、「その異議申立て」を「その審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 前項の審査請求については、行政不服審査法第四十二条の規定は、適用しない。

  第八十七条の二第十項中「第十項」を「第十一項」に改める。

  第八十七条の三第六項、第十項及び第十三項中「第十項」を「第十一項」に改め、同条第十四項中「第七項まで」を「第八項まで」に改める。

  第八十八条第二項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第八十九条の二第四項中「第十項」を「第十一項」に、「第八十七条第七項」を「第八十七条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。

  第九十条第十一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「第四十五条」を「第十七条第一項本文」に、「三十日以内」を「三十日」に改め、同条第十二項中「前項の異議申立てを受けた」を「第十一項の審査請求がされた」に、「決定」を「裁決」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 前項の審査請求については、行政不服審査法第四十二条の規定は、適用しない。

  第九十条の二第八項及び第九十一条の二第六項中「異議申立て」を「審査請求」に、「及び第十二項」を「から第十三項まで」に改める。

  第九十八条第七項中「処分についての異議申立て」を「再調査の請求」に、「第十四条第一項本文及び第四十五条」を「第十七条第一項本文、第四十二条及び第五十三条第一項本文」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五条第二号中「再調査の請求をした日(第五十九条において読み替えて準用する第二十二条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)から二月」とあり、及び同法第五十五条中「再調査の請求がされた日(第五十九条において読み替えて準用する第二十二条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から二月」とあるのは、「土地改良法第九十八条第三項の異議の申出があった場合において同条第一項に規定する縦覧期間満了後六十日」と読み替えるものとする。

  第九十八条第十二項中「又は第六項」を「若しくは第六項」に、「又は裁決」を「若しくは裁決又はそれらの不作為」に、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第九十九条第九項中「処分についての異議申立て」を「審査請求」に、「第四十五条」を「第十七条第一項本文及び第四十二条」に改め、同条第十三項中「決定」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第百八十四条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百三十四条の二の次に次の一条を加える。

  (行政不服審査法の適用の特例)

 第百三十四条の三 第三十四条第四項の規定による制限若しくは条件の付加、第三十八条第三項の規定による取消し又は第六十八条第四項の規定において準用する第六十七条第十一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第四十二条第一項の規定の適用については、当該制限若しくは条件の付加、取消し又は命令は、同項第一号に規定する議を経て行われたものとみなす。

  第百三十五条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第百三十五条の二の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条第一項中「異議申立て又は」を削り、「審査請求」の下に「(行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求を含む。)」を加え、「決定又は」を削り、同条第二項を削る。

 (肥料取締法の一部改正)

第百八十五条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「みなして、」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。第四項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加え、同条第二項中「農林水産大臣は、」を削り、「処分、第十三条の二第一項」を「処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)に係るものを除く。)若しくはその不作為、第十三条の二第一項」に、「処分、第三十一条第一項」を「処分若しくはその不作為、第三十一条第一項」に、「第三十一条第二項の規定による販売業者に対する処分」を「第一号法定受託事務に係るもの」に、「又は異議申立てを受けたときは」を「に対する裁決は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「あらかじめ期日及び場所を通知して、」を「、審理員が」に、「行わなければ」を「行つた後にしなければ」に改め、同条第三項中「都道府県知事は、」を「登録の申請に対する処分又は」に、「又は」を「若しくは」に、「販売業者に対する処分」を「第一号法定受託事務に係るもの」に、「異議申立てを受けたときは、異議申立人」を「旧行政不服審査法の規定による審査請求に対する裁決は、審査請求人」に、「行わなければ」を「行つた後にしなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第三十五条の三中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する」を削る。

 (漁港漁場整備法の一部改正)

第百八十六条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「基く」を「基づく」に改め、「対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加え、同条第二項中「についての審査請求又は異議申立て」を「又はその不作為についての審査請求(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。)」に改め、「又は決定」を削り、同条第三項中「若しくは異議申立人」を削る。

 (植物防疫法の一部改正)

第百八十七条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「六十日」を「三月」に改める。

 (漁船法の一部改正)

第百八十八条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「農林水産大臣又は都道府県知事は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立てに対する決定をしようとするときは、あらかじめ、異議申立人」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に、「期日及び場所を通知し、」を「審理員が」に改め、「聴取を」の下に「行つた後に」を加え、「異議申立人は」を「審査請求人は」に改め、同条第三項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関又は指定検認機関の上級行政庁とみなす。

  第四十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (家畜改良増殖法の一部改正)

第百八十九条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の三の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「掲げる処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (農産物検査法の一部改正)

第百九十条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第百九十一条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の二の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

 (森林法の一部改正)

第百九十二条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の十一の五第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

  第十条の十一の六第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第百九十条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による不服申立てを含む。)」に改め、同条第二項中「行政不服審査法」の下に「第二十一条又は旧行政不服審査法」を加え、「又は」を「若しくは再調査の請求又は旧行政不服審査法の規定による審査請求若しくは」に改め、同条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (水産資源保護法の一部改正)

第百九十三条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条第一項中「異議申立て又は」を削り、「審査請求」の下に「(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求を含む。)」を加え、「決定又は」を削り、同条第二項を削る。

 (農地法の一部改正)

第百九十四条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加える。

  第七十五条の六第一項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第八十五条第一項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「旧行政不服審査法」に改め、同条第三項中「関する処分についての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第四項中「裁定についての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第六項に後段として次のように加える。

   この場合においては、審査請求(旧行政不服審査法の規定による不服申立てを含む。)をすることができない。

  第八十五条第七項中「行政不服審査法」を「旧行政不服審査法の規定」に改め、同項後段を削り、同条第八項中「行政不服審査法」の下に「第二十一条又は旧行政不服審査法」を加え、「前項後段の」を「第六項の規定により裁定の申請をすることができる」に、「又は」を「若しくは再調査の請求又は旧行政不服審査法の規定による審査請求若しくは」に改める。

  第八十五条の二第一項中「不服申立て」を「審査請求(旧行政不服審査法の規定による不服申立てを含む。)」に、「審査請求又は」を「審査請求(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。)又は旧行政不服審査法の規定による」に改め、同条第二項を削る。

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)

第百九十五条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の見出し中「処分」の下に「等」を加え、同条中「した」を「行う」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、農林水産大臣は、センターの上級行政庁とみなす。

  第六十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「基づく処分」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第三項において「第一号法定受託事務」という。)に係るものを除く。)又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」及び「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)」を削り、「当該処分に係る者」を「行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、「した後に」を「行つた後に」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「当該処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 3 この法律に基づく処分(第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求に対する裁決(却下の裁決を除く。)は、審査請求人に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。

 (農業機械化促進法の一部改正)

第百九十六条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の見出しを「(審査請求の処理)」に改め、同条第一項中「異議申立てがあつた」を「審査請求がされた」に、「異議申立ての」を「審査請求の」に、「決定」を「裁決」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条第二項中「農林水産大臣は、前項の決定をする場合には、異議申立人」を「前項に規定する審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に、「あらかじめ、期日及び場所を通知して」を「審理員が」に、「行わなければ」を「行つた後にしなければ」に、「異議申立人又は」を「審査請求人又は」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、前項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第十四条第四号中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

 (日本中央競馬会法の一部改正)

第百九十七条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第三号中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

 (海岸法の一部改正)

第百九十八条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による」を加える。

  第三十九条の二第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十一条」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

 (家畜取引法の一部改正)

第百九十九条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「都道府県知事は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立てを受理したときは、異議申立人」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、「行わなければ」を「行つた後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (旧農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二百条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 審査会は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

 (入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)

第二百一条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)中審査請求」に、「第四十五条、同法第四十七条第三項並びに同法第四十八条において準用する同法第十四条第一項ただし書、第二項及び第三項、同法第三十七条並びに同法第四十条第六項」を「第十四条、第十七条第一項及び第二項、第四十二条、第四十四条第三項並びに第四十五条」に改め、同条第五項中「又は」を「若しくは」に、「第四十七条第一項」を「第四十四条第一項」に、「決定」を「裁決又はそれらの不作為」に、「同法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十条第三項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十一条第一項中「第四十七条第一項」を「第四十四条第一項」に、「決定」を「裁決」に改め、同条第四項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第二百二条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第七項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)中再調査の請求」に、「第十四条第一項本文及び第四十五条」を「第十七条第一項本文、第四十二条及び第五十三条第一項本文」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五条第二号中「再調査の請求をした日(第五十九条において読み替えて準用する第二十二条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)から二月」とあり、及び同法第五十五条中「再調査の請求がされた日(第五十九条において読み替えて準用する第二十二条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から二月」とあるのは、「農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項の規定による異議の申出があった場合において同条第一項に規定する縦覧期間満了後六十日」と読み替えるものとする。

  第十一条第九項中「又は第六項」を「若しくは第六項」に、「又は裁決」を「若しくは裁決又はそれらの不作為」に、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立てに」を「審査請求に」に改める。

 (旧農用地整備公団法の一部改正)

第二百三条 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第六項、第二十二条第四項、第二十四条の二第四項、第二十四条の三第三項及び第二十五条第四項中「第八十七条第十項」を「第八十七条第十一項」に改める。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第二百四条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の八第一項中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次条第三項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加える。

  第二十七条の九第三項中「審査請求」を「旧行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。

 (種苗法の一部改正)

第二百五条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

  第五十一条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項を次のように改める。

   品種登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条の規定は、適用しない。

  第五十一条第二項中「行政不服審査法に基づく異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「審理員」に、「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (持続的養殖生産確保法の一部改正)

第二百六条 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第二百七条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「六十日以内にしなければならない」を「三月を経過したときは、することができない」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 審査会は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

 (旧独立行政法人緑資源機構法の一部改正)

第二百八条 独立行政法人森林総合研究所法附則第七条第三項及び第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第六項、第十八条第二項及び第十九条第四項中「第八十七条第十項」を「第八十七条第十一項」に改める。

  第二十一条第三項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第四項中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に、「三十日以内」を「三十日」に改め、同条第五項中「異議申立てがあった」を「審査請求がされた」に、「決定」を「裁決」に改める。

   第十一章 経済産業省関係

 (鉱山保安法の一部改正)

第二百九条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (工業標準化法の一部改正)

第二百十条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の五中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、主務大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第二百十一条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  「第七章の二 不服申立て」を「第七章の二 審査請求」に改める。

  第五十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「主務大臣は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て又は」を削り、「を受理したときは、異議申立人又は」を「に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、「行わなければ」を「した後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「異議申立人又は」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第五十七条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削り、同条第二項を削る。

 (火薬類取締法の一部改正)

第二百十二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の二中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第五十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第五十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (商品取引所法の一部改正)

第二百十三条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第百五十九条第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第二百八条中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、主務大臣は、協会の上級行政庁とみなす。

 (鉱業法の一部改正)

第二百十四条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て」を「審査請求等」に改める。

  「第七章 不服申立て」を「第七章 審査請求等」に改める。

  第百七十一条の前の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「これ」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求」に、「審査請求を受理した日」を「当該審査請求がされた日(同法第二十二条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)」に改め、「以内に、」の下に「審理員による」を加える。

  第百七十二条第一項中「を行つた」を「又はその不作為に係る」に改める。

  第百七十三条中「経済産業大臣」を「審理員」に改める。

  第百七十四条に次の一項を加える。

 2 第百七十一条に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、第百七十一条の意見の聴取については、同法第三十条第三項から第五項までの規定を準用する。

  第百七十五条中「(昭和三十七年法律第百六十号)第三十四条」を「第二十四条」に、「行なつた」を「行つた」に、「第三十五条」を「第二十五条」に改める。

  第百七十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十一条」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

 (採石法の一部改正)

第二百十五条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の五の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第三十八条中「行なう」を「行う」に改め、「を除く。)」の下に「又はその不作為」を加える。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第二百十六条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の上級行政庁とみなす。

  第七十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第七十八条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)

第二百十七条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第四十条第二項を削る。

 (航空機製造事業法の一部改正)

第二百十八条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「経済産業大臣は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立てを受理したときは、異議申立人」を「審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、「行わなければ」を「した後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (輸出入取引法の一部改正)

第二百十九条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の見出し中「行為」を「処分等」に改め、同条中「行為」を「処分又はその不作為」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、輸出組合の上級行政庁とみなす。

  第三十九条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「行為」を「処分」に改め、「含む。)」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て又は」を削り、「決定又は裁決は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第三十九条の三の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削り、同条第二項を削る。

 (商工会議所法の一部改正)

第二百二十条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、これ」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項中「その処分に係る者及び利害関係者」を「審査請求人及び利害関係人」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (武器等製造法の一部改正)

第二百二十一条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (ガス事業法の一部改正)

第二百二十二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第五項第二号中「又は異議申立て」を「(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求を含む。)」に改め、「又は決定」を削る。

  第四十九条の二中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、機構又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第五十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (工業用水法の一部改正)

第二百二十三条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (工業用水道事業法の一部改正)

第二百二十四条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (特許法の一部改正)

第二百二十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条の二の見出し中「不服」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)の規定」に、「異議申立て」を「審査請求」に、「不服の」を「審査請求の」に改める。

  第百八十四条の二の見出し中「不服申立て」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改め、同条中「異議申立て又は」を「行政不服審査法の規定による」に改め、「決定又は」を削る。

  第百九十五条の四の見出し中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加え、「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に改める。

 (実用新案法の一部改正)

第二百二十六条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の二(見出しを含む。)中「不服申立て」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。

  第五十五条第五項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。

 (意匠法の一部改正)

第二百二十七条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十条の二(見出しを含む。)中「不服申立て」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。

  第六十八条第七項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。

 (商標法の一部改正)

第二百二十八条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の二(見出しを含む。)中「不服申立て」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。

  第七十七条第七項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。

 (小売商業調整特別措置法の一部改正)

第二百二十九条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「不服のある者は、」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加え、同条第二項中「審査請求又は」を「旧行政不服審査法の規定による審査請求又は」に改める。

 (商工会法の一部改正)

第二百三十条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、これ」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項中「その処分に係る者及び利害関係者」を「審査請求人及び利害関係人」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (電気工事士法の一部改正)

第二百三十一条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の十六の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (割賦販売法の一部改正)

第二百三十二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項中「第四十二条第二項及び第三項」を「第四十二条第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「当該処分に係る者」とあるのは、「審査請求人」と読み替えるものとする。

  第四十四条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (電気用品安全法の一部改正)

第二百三十三条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、研究所又は機構の上級行政庁とみなす。

  第五十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第三項において「第一号法定受託事務」という。)に係るものを除く。)」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 3 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求に対する裁決は、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 (電気事業法の一部改正)

第二百三十四条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第六十五条第五項第二号中「又は異議申立て」を「(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求を含む。)」に改め、「又は決定」を削る。

  第百九条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第百十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第二百三十五条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、機構、協会又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

  第九十二条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (砂利採取法の一部改正)

第二百三十六条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「の決定を除く。)」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

  第四十条第一項中「行なつた」を「行つた」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十一条」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第二百三十七条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第八項中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構の上級行政庁とみなす。

 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第二百三十八条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)

第二百三十九条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の十六中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (熱供給事業法の一部改正)

第二百四十条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (石油パイプライン事業法の一部改正)

第二百四十一条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第三項及び第四十一条の二において「第一号法定受託事務」という。)に係るものを除く。)」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 3 この法律の規定による処分(第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求に対する裁決は、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

  第四十一条の二中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する」を削る。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第二百四十二条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、主務大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第五十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第二百四十三条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の三中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、経済産業大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第三十七条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定(却下の決定を除く。)は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (石油需給適正化法の一部改正)

第二百四十四条 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十一項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)

第二百四十五条 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸(だな)第二百四十六条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸(だな)  第四十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)

第二百四十七条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (深海底鉱業暫定措置法の一部改正)

第二百四十八条 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第二百四十九条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、登録機関の上級行政庁とみなす。

 (特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部改正)

第二百五十条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定(却下の決定を除く。)は、その処分に係る者」を「裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)

第二百五十一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (計量法の一部改正)

第二百五十二条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百六十三条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の上級行政庁とみなす。

  第百六十三条第二項中「行政不服審査法による」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の上級行政庁とみなす。

  第百六十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「による処分」の下に「又はその不作為(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第三項及び第百六十九条の二において「第一号法定受託事務」という。)に係るものを除く。)」を加え、「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者」を「は、行政不服審査法第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人」に改め、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「その処分に係る者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 3 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求に対する裁決(却下の裁決を除く。)は、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

  第百六十五条中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合における行政不服審査法第八条第一項の規定の適用については、同項中「審査庁に所属する職員(第十六条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)」とあるのは、「計量調査官」とする。

  第百六十九条の二中「地方自治法第二条第九項第一号に規定する」を削る。

 (化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)

第二百五十三条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の三中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、経済産業大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第二百五十四条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。

 (弁理士法の一部改正)

第二百五十五条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)の規定による審査請求」に改める。

  第二十一条の見出し中「審査請求」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改め、同条第一項中「(昭和三十七年法律第百六十号)による」を「の規定による」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定による審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の規定の適用については、経済産業大臣は、日本弁理士会の上級行政庁とみなす。

  第七十五条中「異議申立て」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。

 (電子署名及び認証業務に関する法律の一部改正)

第二百五十六条 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、主務大臣は、指定調査機関の上級行政庁とみなす。

 (特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)

第二百五十七条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十一条」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

  第三十条第三項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第七十二条中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、経済産業大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第七十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)

第二百五十八条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部改正)

第二百五十九条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、経済産業大臣は、指定発給機関の上級行政庁とみなす。

   第十二章 国土交通省関係

 (船舶法等の一部改正)

第二百六十条 次に掲げる法律の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改める。

 一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第三十二条第二項

 二 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第九条第二項

 三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第十三条第四項

 (水害予防組合法の一部改正)

第二百六十一条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル異議申立」を「審査請求」に改め、同条第三項中「異議申立」を「審査請求」に改める。

  第七十三条第三項中「行政不服審査法」の下に「(平成二十年法律第▼▼▼号)」を加える。

 (船舶安全法の一部改正)

第二百六十二条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条ノ五第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル」を削り、同項に後段として次のように加える。

   此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及第三項、第四十五条、第四十六条並ニ第四十八条第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ登録検定機関若ハ登録検査確認機関又ハ機構ノ上級行政庁ト看做ス

  第二十九条ノ五第二項中「行政不服審査法ニ依ル」を削り、同項に後段として次のように加える。

   此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法第二十四条第二項及第三項、第四十五条、第四十六条並ニ第四十八条第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ登録検査機関ノ上級行政庁ト看做ス

  第二十九条ノ五第三項中「行政不服審査法ニ依ル」を削り、同項に後段として次のように加える。

   此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法第二十四条第二項及第三項、第四十五条、第四十六条並ニ第四十八条第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ船級協会ノ上級行政庁ト看做ス

 (陸上交通事業調整法の一部改正)

第二百六十三条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「異議申立」を「審査請求」に改める。

 (船員法の一部改正)

第二百六十四条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第百四条第二項中「ついての」の下に「行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加え、同条第三項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (海難審判法の一部改正)

第二百六十五条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (建設業法の一部改正)

第二百六十六条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の十七中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (通訳案内士法の一部改正)

第二百六十七条 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「(試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、観光庁長官は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

 (建築基準法の一部改正)

第二百六十八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条の十七中「(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。以下同じ。)」及び「同法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定資格検定機関の上級行政庁とみなす。

  第七十七条の五十三中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定認定機関の上級行政庁とみなす。

  第七十七条の五十六第二項中「第七十七条の五十一第二項第一号」を「同項第一号」に、「処分」」を「処分又はその不作為」」に改め、「除く。)」」の下に「と、「、第四十六条並びに第四十八条第三項」とあるのは「並びに第四十六条」」を加える。

  第九十四条第一項中「行政不服審査法」の下に「附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下「旧行政不服審査法」という。)」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第九十五条中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第九十六条中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第九十七条の二第五項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (建築士法の一部改正)

第二百六十九条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第十条の十八中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、中央指定登録機関の上級行政庁とみなす。

 (港湾法の一部改正)

第二百七十条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の二の十八中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。

  第五十八条の二中「ついての」の下に「行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による」を加える。

 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)

第二百七十一条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十八条の三中「行なう」を「行う」に改め、「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (道路運送法の一部改正)

第二百七十二条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条の三の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (道路運送車両法の一部改正)

第二百七十三条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の見出しを「(審査請求期間等の特例)」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の規定を適用せず、かつ、同法第四十八条の規定にかかわらず、同法第十四条及び第三十七条第六項の規定を準用しない」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第十四条第六項及び第十七条の規定は、適用しない」に改める。

  第三十八条の見出し及び同条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

  第百三条の二の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

  第百五条第三項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改め、同条第四項中「審査請求」を「再調査の請求」に、「行政不服審査法第十四条及び第三十七条第六項の規定は、適用しない」を「行政不服審査法第五十三条の規定は適用せず、かつ、同法第五十九条の規定にかかわらず、同法第十四条第六項及び第十七条第三項の規定は準用しない」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 登録権限が第一項の規定により地方運輸局長に委任された場合又は同項の規定により地方運輸局長に委任された登録権限が第二項の規定により運輸監理部長若しくは運輸支局長に委任された場合において、地方運輸局長又は運輸監理部長若しくは運輸支局長は、登録についての再調査の請求が理由があるときは、当該再調査の請求に係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。

  第百五条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第十条の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。

 (土地収用法の一部改正)

第二百七十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第百二十九条中「対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加える。

  第百三十条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条第一項中「異議申立て又は」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条又は第十四条第一項本文」を「行政不服審査法第十七条第一項本文」に、「三十日以内」を「三月」に改め、同条第二項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、「行政不服審査法」を「旧行政不服審査法」に改める。

  第百三十一条の見出しを「(審査請求に対する裁決)」に改め、同条第一項中「処分」の下に「についての審査請求に対する裁決」を加え、「異議申立て又は」を「旧行政不服審査法の規定による」に改め、「決定又は」を削り、「聞いた」を「聴いた」に改め、同条第二項中「都道府県知事は、事業の認定」の下に「についての審査請求」を加え、「ついての異議申立て又は」を「ついての旧行政不服審査法の規定による」に改め、「決定又は」を削り、「当該異議申立て又は審査請求」を「当該審査請求」に改める。

  第百三十一条の二中「異議申立て又は」を削り、「審査請求」の下に「(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。)」を加え、「決定又は」を削り、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第百三十二条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求(第二号に掲げる処分にあつては、旧行政不服審査法の規定による不服申立て)」に改め、同条第二項中「収用委員会の裁決についての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、「以下第百三十三条」を「次条」に改める。

 (気象業務法の一部改正)

第二百七十五条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の十九中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、気象庁長官は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第二百七十六条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (道路法の一部改正)

第二百七十七条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第一項中「本条」を「この条」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による不服申立てを含む。)」に改め、同条第二項中「都道府県知事に対して」及び「市町村に対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第三項中「都道府県知事に対して」及び「ついては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第四項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第五項中「なんらの」を「何らの」に、「不服申立て」を「審査請求(旧行政不服審査法の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

 (航空法等の一部改正)

第二百七十八条 次に掲げる法律の規定中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

 一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第八項

 二 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第十七条第三項

 三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十二条第十一項

 (臨時船舶建造調整法の一部改正)

第二百七十九条 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「国土交通大臣は、」を削り、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て又は」を削り、「を受理したときは、異議申立人又は」を「に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、」に、「これらの者から」を「審理員が」に、「より」を「よる」に、「を聴取しなければ」を「の聴取を行つた後にしなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「規定による」及び「異議申立人又は」を削り、「審査請求人」の下に「及び利害関係人」を加え、「証拠を提出する機会を与え、並びに利害関係人に対し、当該事案について」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (土地区画整理法の一部改正)

第二百八十条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第二項並びに第二章第三節(第二十八条、第二十九条及び第三十九条を除く。)の」に改める。

  第五十一条の八第四項中「中処分についての異議申立ての審理に関する」を「第八条第一項及び第二項並びに第二章第三節(第二十八条、第二十九条及び第三十九条を除く。)の」に改める。

  第五十五条第五項中「中処分についての異議申立ての審理に関する」を「第二章第三節(第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十一条を除く。)の」に改める。

  第六十九条第四項及び第七十一条の三第九項中「中処分についての異議申立ての審理に関する」を「第八条第一項及び第二項並びに第二章第三節(第二十八条、第二十九条及び第三十九条を除く。)の」に改める。

  第百十七条の十九中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。

  第百二十七条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第百二十七条の二第一項中「行政不服審査法」の下に「附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定」を加え、同条第二項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第二百八十一条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条中「機構等がこの法律に基づいてした」を「この法律に基づく機構等の」に改め、「行為」の下に「又はこれらに係る不作為」を加え、「地方道路公社が」を削り、「関してこの法律に基づいてした」を「関するこの法律に基づく地方道路公社の」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、それぞれ機構又は地方道路公社の上級行政庁とみなす。

 (都市公園法の一部改正)

第二百八十二条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「国土交通大臣に対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「長に対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第三項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第二百八十三条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「ついては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第二百八十四条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による不服申立てを含む。)」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十一条」に改め、「又は」の下に「再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に、旧行政不服審査法第十八条の規定は、同項各号の処分につき、処分庁が誤つて旧行政不服審査法の規定による審査請求又は」を加える。

 (下水道法の一部改正)

第二百八十五条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等の一部改正)

第二百八十六条 次に掲げる法律の規定中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定」に改める。

 一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第三十条

 二 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第三十四条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条

 三 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第四十条

 四 独立行政法人都市再生機構法附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十一条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十条

 (住宅地区改良法の一部改正)

第二百八十七条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「国土交通大臣に対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「長に対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「この法律」を「前項」に改め、「処分その他公権力の行使に当たる行為についての」を削る。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第二百八十八条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の二第一項中「起業者から」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の」を加え、同条第二項中「収用委員会が」の下に「当該」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第四十二条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「、第百三十一条第二項」を削り、「不服申立て」を「審査請求」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条中「審査請求(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。)」とあるのは、「審査請求」と読み替えるものとする。

  第四十二条第二項中「第百三十条第二項、第百三十一条第二項、」を削り、「行なう」を「行う」に、「異議申立て」を「審査請求」に、「同法第百三十条第二項」を「同法第百三十一条の二」に、「行政不服審査法第十四条第一項本文」を「審査請求(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。)」に、「、「行政不服審査法第四十五条」を「「審査請求」と、同法第百三十二条第二項中「旧行政不服審査法の規定による審査請求」とあるのは「審査請求」に改め、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 国土交通大臣は、特定公共事業の認定についての審査請求に対する裁決で、当該認定の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議を経なければならない。

 4 国土交通大臣が行う代行裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第十七条第一項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日とする。

 5 国土交通大臣は、特定公共事業の認定又は国土交通大臣が行う代行裁決についての審査請求があつた場合において、特定公共事業の認定又は代行裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて特定公共事業の認定又は代行裁決に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもつて当該審査請求を棄却することができる。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第二百八十九条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「行なう」を「行う」に、「市(指定市及び特定の市を除く。)町村」を「市町村(指定市及び特定の市を除く。)」に改め、「都道府県知事に対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「市町村に対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (河川法の一部改正)

第二百九十条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による不服申立てを含む。)」に改め、同条第二項中「都道府県知事に対して」及び「ついては、」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第三項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求(旧行政不服審査法の規定による不服申立てを含む。)」に改め、同条第四項中「第十八条」を「第二十一条」に改め、「又は」の下に「再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に、旧行政不服審査法第十八条の規定は、同項各号の処分につき、処分庁が誤つて旧行政不服審査法の規定による審査請求又は」を加える。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第二百九十一条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削り、同条第二項を削る。

 (都市計画法の一部改正)

第二百九十二条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五十条の前の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。)」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、開発審査会は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、都道府県知事又は事務処理市町村(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部を処理することとされた市町村を含む。)の長の上級行政庁とみなす。

  第五十条第二項中「二月」を「三月」に改める。

  第五十一条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十一条」に改め、「審査請求」の下に「又は再調査の請求」を加える。

 (都市再開発法の一部改正)

第二百九十三条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第二項並びに第二章第三節(第二十八条、第二十九条及び第三十九条を除く。)の」に改める。

  第百二十七条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第百二十八条第一項中「行政不服審査法」の下に「附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定」を加え、同条第二項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)

第二百九十四条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、登録実施機関の上級行政庁とみなす。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第二百九十五条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二十二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、海上保安庁長官は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。

  第十九条の二十中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

  第四十二条の三十三中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、センターの上級行政庁とみなす。

 (新都市基盤整備法の一部改正)

第二百九十六条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条第一項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第二章第三節」を「前章第三節」に改め、「行政不服審査法」の下に「(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定」を加え、同条第三項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (都市緑地法の一部改正)

第二百九十七条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十一条」に改め、「審査請求」の下に「又は再調査の請求」を加える。

 (国土利用計画法の一部改正)

第二百九十八条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。第四項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加え、同条第四項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二百九十九条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第九項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第二項並びに第二章第三節(第二十八条、第二十九条及び第三十九条を除く。)の」に改める。

  第九十七条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第九十八条第一項中「行政不服審査法」の下に「附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項において「旧行政不服審査法」という。)の規定」を加え、同条第二項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (浄化槽法の一部改正)

第三百条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の十四の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「(浄化槽設備士試験の結果についての処分を除く。)」及び「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (貨物自動車運送事業法の一部改正)

第三百一条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第三百二条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「都道府県知事に対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「市町村に対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第三百三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百四十条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第二項並びに第二章第三節(第二十八条、第二十九条及び第三十九条を除く。)の」に改める。

  第三百四条第一項中「行政不服審査法」の下に「附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項及び第三百六条第一項において「旧行政不服審査法」という。)の規定」を加え、同条第二項中「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第三百五条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第三百六条第一項中「行政不服審査法」を「旧行政不服審査法の規定」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第三百四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てに対する決定等」を「審査請求に対する裁決」に改め、同条第三項及び第四項中「決定等」を「裁決」に改める。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)

第三百五条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条中「対して」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次条第二項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加える。

  第四十三条の見出しを「(審査請求に対する裁決)」に改め、同条第一項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「異議申立て又は」及び「決定又は」を削り、同条第二項中「異議申立て又は」を削り、「審査請求が」を「審査請求(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。次条において同じ。)が」に改め、「決定又は」を削る。

  第四十四条中「異議申立て又は」及び「決定又は」を削る。

 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)

第三百六条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 (小型船舶の登録等に関する法律の一部改正)

第三百七条 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第三百八条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定」に改め、「市町村に対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)

第三百九条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第八条第一項及び第二項並びに第二章第三節(第二十八条、第二十九条及び第三十九条を除く。)の」に改める。

  第百二十六条第一項中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「がこの法律に基づいてした」を「によるこの法律に基づく」に改め、「行為」の下に「又はこれらに係る不作為」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、組合又は個人施行者の上級行政庁とみなす。

  第百二十六条第三項中「対して」の下に「行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による」を加える。

 (独立行政法人水資源機構法の一部改正)

第三百十条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「基づいてした」を「基づく」に改め、「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第三百十一条 独立行政法人都市再生機構法の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「機構が」を削り、「した処分」を「行う機構の処分又はその不作為」に改め、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に次の二項を加える。

 2 前項の場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の審査請求の審理手続に関し必要な事項は、政令で定める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第三百十二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この条において「旧行政不服審査法」という。)の規定」に改め、「市町村に対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)

第三百十三条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第五項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この項において「旧行政不服審査法」という。)の規定」に改め、「長に対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

   第十三章 環境省関係

 (自然公園法の一部改正)

第三百十四条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十一条」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第三百十五条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二第二項中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (自然環境保全法の一部改正)

第三百十六条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十一条」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第三百十七条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第百六条第一項中「異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。次項、次条及び第百八条において「旧行政不服審査法」という。)の規定による異議申立て」に改め、同条第二項中「審査請求」を「旧行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。

  第百七条の見出しを「(旧行政不服審査法の適用関係)」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「旧行政不服審査法」に改め、同条第二項中「行政不服審査法」及び「同法」を「旧行政不服審査法」に改める。

  第百八条中「審査請求」を「旧行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。

  第百九条中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、環境大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第百十条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改める。

  第百十一条中「審査請求」の下に「(第百十九条第一項、第百二十条、第百二十六条及び第百三十五条において単に「審査請求」という。)」を加える。

  第百三十四条の見出しを「(審査請求の制限)」に改め、同条中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (湖沼水質保全特別措置法の一部改正)

第三百十八条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法第十八条」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十一条」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)

第三百十九条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、環境大臣は、登録機関の上級行政庁とみなす。

  第三十三条の十二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法による」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該審査請求に関する行政不服審査法第二十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第四十八条第三項の規定の適用については、環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関の上級行政庁とみなす。

  第四十三条第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第二十一条」に、「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

 (特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部改正)

第三百二十条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「又は異議申立て」を削り、「又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は」を「は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」に改め、「又は異議申立人」を削り、「上、」の下に「審理員が」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「意見の」を「前項の意見の」に改め、「又は異議申立人」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正)

第三百二十一条 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第六項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立て」を「審査請求」に改める。

 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正)

第三百二十二条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「ついての」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下この項において「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を、「対して」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

 (石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)

第三百二十三条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、第二号に掲げる審査請求に関する行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定の適用については、環境大臣は、機構の上級行政庁とみなす。

  第七十五条第二項を次のように改める。

 2 前項第一号に掲げる審査請求については、公害健康被害補償不服審査会は、必要があると認めるときは、審査員(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「公害健康被害補償法」という。)第百二十一条第一項に規定する審査員をいう。)又は専門委員(公害健康被害補償法第百十九条の二第一項に規定する専門委員をいう。)に、行政不服審査法第三十条第一項の規定による審査請求人若しくは参加人の意見の陳述を聴かせ、同法第三十三条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同法第三十四条第一項の規定による検証をさせ、又は同法第三十五条の規定による審理関係人に対する質問をさせることができる。

  第七十五条第三項中「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「公害健康被害補償法」という。)」を「公害健康被害補償法」に改める。

  第七十六条を次のように改める。

 第七十六条 削除

  第七十七条の見出しを「(審査請求と訴訟との関係)」に改め、同条中「前条に規定する」を「第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による」に、「同条に規定する処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定若しくは同条に規定する」を「第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による」に改める。

   第十四章 防衛省関係

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)

第三百二十四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第一号中「地方防衛局長から」の下に「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下「旧行政不服審査法」という。)の規定による」を加える。

  第二十二条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「旧行政不服審査法」に改め、同条第二項中「収用委員会が」の下に「当該」を加える。

  第二十三条第二項中「場合において、」の下に「当該」を加える。

  第二十四条第一項中「収用委員会の却下の裁決を」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加える。

  第二十九条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「第百三十条第二項、第百三十一条第二項、」を削り、「異議申立て」を「審査請求」に、「第百三十条第二項中「行政不服審査法第十四条第一項本文」とあるのは「行政不服審査法第四十五条」と、同法第百三十一条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」」を「第百三十一条の二中「審査請求(旧行政不服審査法の規定による審査請求を含む。)」とあるのは「審査請求」と、同法第百三十二条第二項中「旧行政不服審査法の規定による審査請求」とあるのは「審査請求」」に改め、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 代行裁決等についての審査請求に関する行政不服審査法第十七条第一項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日とする。

 3 防衛大臣は、代行裁決等についての審査請求があつた場合において、代行裁決等に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて代行裁決等に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもつて当該審査請求を棄却することができる。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三百二十五条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第二項中「又は異議申立て」を削る。

 (自衛隊法の一部改正)

第三百二十六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の見出しを「(審査請求の処理)」に改め、同条第一項中「又は異議申立て」を削り、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節から第三節までの規定を」を「行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)第二章の規定は、」に改め、同条第二項中「又は異議申立て」を削り、「六十日」を「三月」に改め、同条第三項中「又は異議申立て」を削り、同条第四項中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削り、同条第六項中「審査請求又は異議申立て」を「第一項に規定する審査請求」に改め、同条第七項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第五十条の二の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は異議申立て」及び「又は決定」を削る。

  第百三条第十八項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求(行政不服審査法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てを含む。)」に改める。

 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)

第三百二十七条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 審査請求

  第十六条(見出しを含む。)中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

  第十七条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削る。

 (武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)

第三百二十八条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

 (武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第三百二十九条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第百八十条の見出し中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「処分」の下に「又はその不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」を「審査請求」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第百八十条の規定は、この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (調整規定)

第二条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

 (経過措置の原則)

第三条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

 (情報公開・個人情報保護審査会の廃止及び行政不服審査会の設置に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に第一条の規定による廃止前の情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下この条において「旧審査会設置法」という。)第四条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、それぞれ、施行日に、行政不服審査法第六十二条第一項又は第二項の規定により行政不服審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会設置法第四条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開・個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 前条の規定により、情報公開・個人情報保護審査会がすべき行為又は情報公開・個人情報保護審査会に対してすべき行為については、この法律の施行後は、行政不服審査会がすべきものとし、又は行政不服審査会に対してすべきものとする。

3 情報公開・個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第一条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 地方自治法の規定による異議の申出、審査の申立て及び審決の申請であってこの法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係るものについては、第二十四条の規定による改正後の地方自治法第二百五十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 地方自治法の規定による異議の申出(同法第二百九十一条第一項並びに第二百九十一条の十二第一項及び第二項の規定による異議の申出を除く。)、審査の申立て及び審決の申請であってこの法律の施行後にされる地方公共団体の機関の処分その他の行為に係るものについては、当分の間、第二十四条の規定による改正後の地方自治法第二百五十八条の規定は適用せず、行政不服審査法による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第九条から第十三条まで、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第四項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第三十五条まで並びに第三十八条から第四十四条までの規定の例による。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第三十条の規定による改正後の公職選挙法第二百十六条の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日が告示された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 地方公務員災害補償基金の補償(地方公務員災害補償法第一条に規定する補償をいう。)に関する決定についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた決定に係るものについては、第四十八条の規定による改正後の同法第五十三条第一項並びに第五十三条の四第一項及び第三項の規定を除き、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた第四十八条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第五十一条第二項の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、当分の間、地方公務員災害補償基金の従たる事務所に地方公務員災害補償基金支部審査会を置く。この場合において、同法第五十五条の規定は、なおその効力を有する。

3 地方公務員災害補償基金審査会の委員の定数のうち第四十八条の規定による地方公務員災害補償法第五十三条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに委嘱された委員の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から、当該委嘱の際現に地方公務員災害補償基金審査会の委員である者の任期満了の日までとする。

 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第八条 附則第三条の規定により、社会保険審査官がすべき行為又は社会保険審査官に対してすべき行為については、この法律の施行後は、厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。

2 前項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

3 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 社会保険審査会は、第百三十条の規定による改正後の社会保険に係る処分についての不服審査に関する法律第二十六条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた第百三十条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法第十九条に規定する再審査請求の事件を取り扱う。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた第百十五条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三十八条第一項及び第百五十七条の規定による改正前の雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の事件並びに第百十四条の規定による改正前の労働基準法第八十六条第一項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱わせるため、当分の間、労働保険審査官を都道府県労働局に置くものとする。

2 労働保険審査会は、第百三十二条の規定による改正後の労働保険に係る処分についての不服審査等に関する法律第二十七条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた第百三十二条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十五条に規定する再審査請求の事件を取り扱う。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 労働者災害補償保険審査官の職にあった期間が通算して五年以上になる者、雇用保険審査官の職にあった期間が通算して五年以上になる者及び社会保険審査官の職にあった期間が通算して五年以上になる者に係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、第百五十条の規定による改正後の社会保険労務士法別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 行政不服審査法の施行に伴い、情報公開・個人情報保護審査会設置法の廃止その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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