衆議院

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第一七〇回

衆第三号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第五十一条の次に次の一条を加える。

 (投票をした旨を証する書面の交付の禁止等)

第五十一条の二 市町村の選挙管理委員会及び投票を管理すべき者は、投票をした選挙人に対し、当該選挙人が投票をした旨を証する書面を交付してはならない。

2 市町村の選挙管理委員会及び投票を管理すべき者は、投票をした選挙人に対し前項の書面以外の物を交付する場合においては、これが当該選挙人が投票をした旨を明らかにするものとなることがないようにしなければならない。

 第九十二条第一項第一号及び第二号中「三百万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「六百万円」を「四百万円」に、「三百万円」を「二百万円」に改め、同条第三項中「六百万円」を「四百万円」に改める。

 第九十三条第一項第一号中「十分の一」を「二十分の一」に改め、同項第二号中「八分の一」を「十六分の一」に改める。

 第九十四条第一項中「三百万円」を「二百万円」に、「六百万円」を「四百万円」に改め、同条第三項中「六百万円」を「四百万円」に改める。

 第百四十一条第一項第一号中「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)」を削り、同条第六項中「町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)」を「乗車定員十人以下で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)五トン未満のもの」に改める。

 第百四十三条第一項第二号中「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」を「文書図画」に改め、同項第四号の二を削り、同条第三項及び第六項中「第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号」を「第一項第五号」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十項中「第一項の規定により掲示することができる」を「第一項第一号及び第四号の」に改め、「、それぞれ一箇とし、その大きさは」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第一項に規定する」を「第一項第一号の」に改め、「(同項第四号の二及び第五号のポスターを除く。)」及び「、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては」を削り、「)をこえてはならない」を「を超えてはならない」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

11 第一項第四号のポスター、立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならない。

 第百四十三条第八項の次に次の一項を加える。

9 第一項第一号及び第四号の規定により掲示することができるちようちんの類の数は、それぞれ一とする。

 第百四十三条第十三項を次のように改める。

13 第一項第五号のポスターは、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートル(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル)を超えてはならない。

 第百四十三条第十四項中「第二号の」の下に「文書図画のうち」を加え、「、同項第四号の二の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)」を削り、同条第十五項中「第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号」を「第一項第五号」に改める。

 第百四十三条の二中「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」を「文書図画」に改める。

 第百四十四条第四項中「第百四十三条第一項第五号」を「第一項第二号」に、「衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該」を「衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る」に、「掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない」を「、掲示することができない」に改める。

 第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第四号の二及び第五号」を「第百四十三条第一項第五号」に改め、「それぞれ」を削る。

 第百八十九条第一項中「書面の写し」の下に「(当該領収書その他の支出を証すべき書面を複写機により複写したものに限る。)」を、「ものの写し」の下に「(当該振込みの明細書を複写機により複写したものに限る。)」を加え、同項第一号中「十五日」を「三十日」に改める。

 第二百一条の四第九項中「第百四十三条第六項」の下に「及び第十三項」を加え、「、第四項」を削り、「第九項」を「第十一項」に改める。

 第二百五十二条の二第一項中「若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項」を「、第十一項若しくは第十三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十一条、第百四十三条、第百四十三条の二、第百四十四条第四項、第百四十四条の二第五項、第二百一条の四第九項及び第二百五十二条の二第一項の改正規定並びに次条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下この条において「新法」という。)第五十一条の二、第九十二条から第九十四条まで及び第百八十九条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

2 新法第百四十一条、第百四十三条、第百四十三条の二、第百四十四条第四項、第百四十四条の二第五項、第二百一条の四第九項及び第二百五十二条の二第一項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 近年における選挙の実情にかんがみ、選挙運動用自動車の規格制限の緩和及び簡素化等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等、供託金の額及び没収点の引下げ並びに投票をした旨を証する書面の交付の禁止等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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