衆議院

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第一七〇回

衆第一号

   国民健康保険法の一部を改正する法律案

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条第三項中「被保険者が」を「被保険者が、」に、「できる」を「でき、又は十八歳未満である」に改め、同条第六項中「者を」を「者及び十八歳未満の者を」に、「者が」を「者又は十八歳未満の者が」に、「その者」を「それらの者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、この法律による改正前の国民健康保険法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する十八歳未満の被保険者(同条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、市町村又は特別区は、施行日に、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

3 前項の規定は、国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者証について準用する。この場合において、同項中「第九条第六項」とあるのは「第二十二条において準用する同法第九条第六項」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村又は特別区」とあるのは「国民健康保険組合」と読み替えるものとする。

 (国民健康保険の保険料の滞納の防止等のための措置)

4 国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)については、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置が講ぜられなければならない。


     理 由

 国民健康保険の保険料等の滞納による被保険者証の返還により、その世帯主等の世帯に属する子どもが必要かつ適切な医療を受けることが控えられる傾向が生じていることにかんがみ、子どもの心身ともに健やかな育成に資するため、世帯主等が国民健康保険の保険料等の滞納により被保険者証を返還した場合であっても、その世帯に属する十八歳未満の被保険者があるときは、当該世帯主等に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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