衆議院

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第一七〇回

参第五号

   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「・第二十条」を「−第二十条の七」に改める。

 第二条第九項を次のように改める。

  この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

 一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。

  イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。

  ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。

 二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

 三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

 四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。

  イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。

  ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。

 五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

  イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

  ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

  ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの

  イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。

  ロ 不当な対価をもつて取引すること。

  ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。

  ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

  ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。

  ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

 第七条の二第五項中「及び第七項」を「、第八項及び第二十条の二から第二十条の五まで」に改め、同条第六項中「この項において同じ。)」を「この項、第十五項、第十八項及び第十九項において同じ。)又は第四項」に、「第四項」を「第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項」に改め、同項第一号中「第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十三項若しくは第十六項」を「第十四項若しくは第十七項」に改め、同項第二号中「、第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十三項若しくは第十六項」を「第十四項若しくは第十七項」に改め、同条第八項中「第四項から第六項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同条第九項中「第七項第一号」を「第八項第一号」に、「第四項から第六項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同条第十項中「第七項第一号、第八項第一号」を「第八項第一号、第九項第一号」に改め、同条第十一項中「第七項から第九項まで」を「第八項から第十項まで」に、「第十三項」を「第十四項若しくは第十七項」に改め、同条第十二項中「第七項第一号、第八項第一号」を「第八項第一号、第九項第一号」に、「第九項第一号」を「第十項第一号」に、「第七項から第九項まで」を「第八項から第十項まで」に改め、同条第十三項中「第七項」を「第八項」に改め、「。第十六項において同じ。」を削り、同条第十四項中「(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十七項及び第十八項において同じ。)」を「又は第四項」に、「第四項から第六項まで、第八項又は第九項」を「第四項から第七項まで、第九項又は第十項」に改め、同項ただし書中「第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項」を「第四項から第七項まで、第九項若しくは第十項」に改め、同条第十六項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は第四項」を、「する際に」の下に「(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)」を加え、同条第十七項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「同項、第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」を「第一項、第四項から第七項まで、第九項、第十項又は第十五項」に改め、同条第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」を「第四項から第七項まで、第九項、第十項又は第十五項」に改め、同条第十九項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「会社」を「法人」に改め、「含む。)」の下に「及び第四項」を加え、「第十三項及び第十六項」を「第十四項及び第十七項」に改め、同条第二十項中「第七項から第九項まで」を「第八項から第十項まで」に改め、同条第二十一項中「実行期間」の下に「(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。

  事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十二項において「違反行為期間」という。)における当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 第八条の三中「第三項から第五項まで、第七項から第十三項まで、第十七項、第十八項及び第二十一項」を「第三項、第五項、第六項、第八項から第十四項まで、第十八項、第十九項及び第二十二項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「又は第四項から第六項まで」を「又は第五項から第七項まで」に、「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十項及び第十一項」を「同条第十一項及び第十二項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十七項及び第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」とあるのは「第四項、第五項、第八項又は第九項」を「同条第十八項中「第一項又は第四項」とあるのは「第一項」と、同項及び同条第十九項中「第四項から第七項まで」とあるのは「第五項、第六項」と、「、第十項又は第十五項」とあるのは「又は第十項」と、同条第二十二項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」とあるのは「実行期間」に改める。

 第二十条第一項中「従い」の下に「、事業者に対し」を加え、第五章中同条の次に次の六条を加える。

第二十条の二 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における当該行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の二第四項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の二第十四項若しくは第十七項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 一 当該行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日(次条から第二十条の五までにおいて「調査開始日」という。)からさかのぼり十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)

 二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、前条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者

第二十条の三 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第七条の二第十四項若しくは第十七項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)

 二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者

第二十条の四 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十四項若しくは第十七項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)

 二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者

第二十条の五 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十四項若しくは第十七項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)

 二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者

第二十条の六 事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該行為の相手方が複数ある場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

第二十条の七 第七条の二第十八項から第二十項まで及び第二十二項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第十八項中「第一項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項、第四項から第七項まで、第九項、第十項又は第十五項」とあるのは「これら」と、同条第十九項中「第一項、第四項から第七項まで、第九項、第十項又は第十五項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十四項及び第十七項の規定による通知並びに第五十一条第二項の規定による審決(以下この項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等」とあるのは「は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為」と、「前各項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前二項及び第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十二項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日」とあるのは「当該行為がなくなつた日」と読み替えるものとする。

 第五十条第一項中「含む。)」の下に「若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六まで」を加える。

 第五十一条第一項中「含む。)」を「含む。次項及び第三項において同じ。)又は第四項」に改め、同条第二項中「納付命令」を「第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令」に改め、同条第三項中「納付命令に係る審判手続」を「第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判手続」に、「同項本文」を「第一項本文」に、「納付命令に係る審判の」を「同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判の」に、「納付命令に係る課徴金」を「同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る課徴金」に改める。

 第五十九条第二項第一号中「排除措置命令」の下に「(当該納付命令を受けた者と同一の者に対するものに限る。)」を加える。

 第七十一条及び第七十二条中「第二条第九項」を「第二条第九項第六号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第九条第二号の規定 大企業者による中小企業者に対する取引上の地位を不当に利用する行為の防止に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

 二 附則第十一条の規定 この法律の公布の日又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (課徴金に関する経過措置)

第二条 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

第三条 新法第七条の二第二十項の規定は、改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。

 (審決及び納付命令に関する経過措置)

第四条 新法第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について新法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について新法第五十条第六項において読み替えて準用する新法第四十九条第五項の規定による通知(以下「事前通知」という。)を受けた日からさかのぼり十年以内)に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)又は平成十八年一月改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新法第七条の二第一項の規定による命令であって確定しているものとみなして、同条第七項の規定を適用する。

2 新法第七条の二第七項の規定は、同条第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について新法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、旧法第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。

 (審決及び排除措置命令に関する経過措置)

第五条 新法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧法第十九条の規定に違反する行為(新法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。

2 新法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧法第十九条の規定に違反する行為(新法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。

3 新法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧法第十九条の規定に違反する行為(新法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。

4 新法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧法第十九条の規定に違反する行為(新法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第六条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、平成二十一年度中に、次に掲げる事項について、速やかに検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による審判の制度を廃止し、当該審判に相当する機能を裁判所に担わせること。

 二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を実施するために公正取引委員会が行う調査に関し、当該調査の対象となる者に対し、その者の利益を保護するため、代理人を選任し、及びその立会いを求める権利並びに当該調査に係る調書の写しの交付を求める権利を付与すること。

2 政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二条第九項に規定する不公正な取引方法に関する規制の在り方について、大企業者と中小企業者との取引の公正の確保及び中小企業者の利益の保護の視点に立って、検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (下請代金支払遅延等防止法等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「第二十条」の下に「及び第二十条の六」を加える。

 一 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第八条

 二 大企業者による中小企業者に対する取引上の地位を不当に利用する行為の防止に関する法律第八条

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「新法第五十条第六項」を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条並びに附則第七条及び第八条において「新独占禁止法」という。)第五十条第六項」に、「新法第四十九条第五項」を「新独占禁止法第四十九条第五項」に、「施行日前に開始」を「平成十八年一月四日前に開始」に、「施行日以後」を「同日以後」に、「施行日前に係る」を「同日前に係る」に改め、同条第二項中「新法」を「新独占禁止法」に、「施行日前に開始」を「平成十八年一月四日前に開始」に、「施行日以後」を「同日以後」に、「施行日前に係る」を「同日前に係る」に改め、同条第三項中「新法」を「新独占禁止法」に、「施行日」を「平成十八年一月四日」に改め、同条第四項中「新法第七条の二第十四項本文」を「新独占禁止法第七条の二第十五項本文」に、「施行日以後」を「平成十八年一月四日以後」に、「施行日前」を「同日前」に改め、同条第五項中「新法第七条の二第十四項ただし書」を「新独占禁止法第七条の二第十五項ただし書」に、「第六項まで、第八項若しくは第九項」を「第七項まで、第九項若しくは第十項」に改め、同条第六項中「新法」を「新独占禁止法」に改める。

  附則第六条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第六条 削除

  附則第七条の前に見出しとして「(審決及び納付命令に関する経過措置)」を付する。

  附則第七条第三項及び第八条中「施行日」を「平成十八年一月四日」に、「新法」を「新独占禁止法」に改める。

第十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第六項第一号の改正規定中「第七条の二第六項第一号」を「第七条の二第七項第一号」に改め、同項第二号の改正規定中「次項」の下に「及び第二十条の二から第二十条の五まで」を加え、同条第七項第一号の改正規定中「同条第七項第一号」を「同条第八項第一号」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第八項の改正規定中「同条第八項」を「同条第九項」に、「第四項から第六項まで」を「第五項から第七項まで」に、「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に改め、同条第九項の改正規定中「同条第九項」を「同条第十項」に、「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に、「第十一項」を「第十二項」に改める。

  第七条の二第十項の改正規定中「第七条の二第十項」を「第七条の二第十一項」に、「第六項第一号」を「第七項第一号」に、「第八項第一号」を「第九項第一号」に、「第八項第二号」を「第九項第二号」に改め、同条第十一項の改正規定中「同条第十一項」を「同条第十二項」に、「第七項」を「第八項」に、「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第十二項の改正規定中「同条第十二項」を「同条第十三項」に、「第六項第一号」を「第七項第一号」に、「第八項第一号」を「第九項第一号」に、「第八項第二号」を「第九項第二号」に、「第七項」を「第八項」に、「第六項から」を「第七項から」に改め、同条第十三項の改正規定中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「第七項」を「第八項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第十四項の改正規定中「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「から第六項まで、第八項又は第九項」を「第七項まで、第九項又は第十項」に、「、第五項又は第七項から第九項まで」を「第六項まで又は第八項から第十項まで」に改め、同項ただし書の改正規定中「から第六項まで、第八項若しくは第九項」を「第七項まで、第九項若しくは第十項」に、「、第五項若しくは第七項から第九項まで」を「第六項まで若しくは第八項から第十項まで」に改め、同条第十七項及び第十八項の改正規定中「同条第十七項及び第十八項」を「同条第十八項及び第十九項」に、「から第六項まで、第八項、第九項」を「第七項まで、第九項、第十項」に、「、第五項、第七項から第九項まで」を「第六項まで、第八項から第十項まで」に改め、同条第二十項の改正規定中「同条第二十項」を「同条第二十一項」に、「第七項」を「第八項」に、「第六項」を「第七項」に改める。

  第七条の二第九項の次に一項を加える改正規定中「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に改める。

  第七条の二第五項を削る改正規定中「第七条の二第五項」を「第七条の二第六項」に改める。

  第八条の三の改正規定中「から第五項まで、第七項」を「第六項、第八項」に、「、第四項、第六項」を「第七項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第四項から第六項まで」を「第五項から第七項まで」に、「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に、「第四項」」を「第五項」」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第八項及び第九項」を「同条第九項及び第十項」に、「から第六項まで、第八項、第九項」を「、第五項、第七項から第九項まで」に、「、第五項、第八項又は第九項」を「第七項まで」とあるのは「第五項、第六項」と、「、第十項又は第十五項」とあるのは「又は第十項」に、「又は第七項から第九項まで」を「第六項まで、第八項から第十項まで又は第十五項」とあるのは「第五項又は第八項から第十項まで」に改める。

  第八条の三の改正規定の次に次のように加える。

  第二十条の七中「第七項まで、第九項、第十項」を「第六項まで、第八項から第十項まで」に改める。

  附則第三条中「第七条の二第五項」を「第七条の二第六項」に改める。

  附則第四条中「第七条の二第八項第二号」を「第七条の二第九項第二号」に改める。

  附則に次の見出し及び二条を加える。

  (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

 第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

   附則第五条第一項中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)」を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)」に改め、同条第五項中「第七項まで、第九項若しくは第十項」を「第六項まで若しくは第八項から第十項まで」に改める。

 第八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   附則第二条中「改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)」を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)」に改める。

   附則第三条中「新法」を「新独占禁止法」に改める。

   附則第四条第一項中「新法」を「新独占禁止法」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条第二項中「新法第七条の二第七項」を「新独占禁止法第七条の二第六項」に、「新法第四十七条第一項第四号」を「新独占禁止法第四十七条第一項第四号」に、「新法第百二条第一項」を「新独占禁止法第百二条第一項」に改める。

   附則第五条及び第六条中「新法」を「新独占禁止法」に改める。


     理 由

 現下の経済情勢を踏まえ、事業者間の取引の公正の確保に資する競争政策の展開を図ることが重要であることにかんがみ、他の事業者の事業活動を排除することによる私的独占及び一定の不公正な取引方法に対する課徴金制度を導入する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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